全国麻雀選手権開催に伴い、合法性について各省庁へ問合せ・確認を行いました。
結果として、参加費用、参加途中の費用などが一切発生しないため、
法律や条例の規制は受けず、違法性はないと判断されましたので安心してご参加ください。
以下、各省庁、弁護士からいただいた回答の要約を公開します。
■全国麻雀選手権概要
オンライン対局・リアル対局を行い、全日本ランクを決定する麻雀大会です。
無料で参加でき、入賞者には賞金が贈られます。
また、金銭を消費することで、勝敗に影響を及ぼすことなどはありません。
■警視庁 保安課 (2013/01/10 11:58 問合せ)
- ・雀荘"が"賞品を出すことはNGです。
- ・主催者が雀荘の経営にタッチしていてはNGです。
- ・参加費が無料なのであれば、全く許可がいらない可能性が高いと思われます。
■新宿警察署 生活安全課保安一係 (2013/01/22 10:56 問合せ)
- ・参加料をとって営業行為として行うと問題になるが、その点に関して今回は問題ありません。
- ・基本は法律を読み解いてもらい、対応してもらう必要があります。
■消費者庁 表示対策課 (2013/01/16 14:37 問合せ)
- ・参加費が無料という事であれば、オープン懸賞となり、賞金の額、賞品の総量などには一切の規制がなくなります。
- ・有料会員が有利になる場合、取引付随性があるとみなされ、景品表示法上のクローズド懸賞規制の対象になります。
- ・あくまで、無料会員登録のみで大会に参加でき、公正な競争が行われるというのがポイントになりますが、
今回の無料参加のみの大会で現金を賞金に出すというのは問題ありません。
■弁護士 GVA法律事務所 山本 俊氏 (2012/12/08 問合せ)
◆賭博場開張図利罪(刑法186 条2 項)について
「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定しており、
「賭博場を開張」とは、自ら主宰者となりその支配のもとに賭博をさせる場所を開設することをいいます。
また、「賭博」とは、偶然の事情によって決せられる勝負に関し財物を賭けることをいいます。
全国麻雀選手権は、参加費は無料であり、賞金は参加費その他参加者の金銭的負担により
生じるものではありませんので、参加者は何ら「財物を賭ける」ことはありません。
よって、全国麻雀選手権は、「賭博」に該当するものではなく、全国麻雀選手権を開催することが
「賭博場を開張」するものとして、賭博場開張図利罪に問われることはないと考えられます。
◆不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)上の懸賞規制(同法3 条)について
「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するために、
必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額、総額、種類、提供方法、その他の提供に関する事項を制限し、
又は景品類の提供を禁止することができる。」と規定されており、
これを受けて、公正取引委員会告示は、「景品類」に該当する懸賞につき一定の価格規制を設けています。
また、全国麻雀選手権は、参加の条件は「Maru-Jan」無料の会員登録のみで、参加者の金銭的負担は生じないため、
「インターネット上のショッピングサイトにおいて、無料の会員登録をした人を対象に、抽選で物品を提供すること」
であれば、公正取引委員会告示に規定されている価格規制の対象とはなりません。
以上のことから、弊社では、賭博場開張図利罪、及び景品表示法などの国内法規、
いずれにも抵触する可能性は低いと判断し、全国麻雀選手権を開催しております。