東京弁護士会人権賞
東京弁護士会は、1986年(昭和61年度)から、東京弁護士会人権賞(略称「東弁人権賞」)を制定し、人権擁護活動に尽力されてきた方々を毎年表彰してまいりましたが、この賞を制定した趣旨は次のようなところにあります。 戦後、日本国憲法のもとに基本的人権は生まれて育ってきました。しかし、人権が侵される事例はまだまだあとを絶ちません。社会の変化とともに人権の中味も変わっていきますし、新しい人権をも育てていかなければなりません。日本国憲法が謳っているように、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの」(97条)です。このような「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」(12条)ものです。
人権は、多くの人々のたゆみない努力によって、擁護され発展し、定着していくものです。弁護士法第1条は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と定め、人権の擁護を弁護士の責務としています。 東京弁護士会はこうした責務を自覚し、いまなお人権に対する侵害が存在し、人権の内容の空洞化などが指摘されているなかで、人権擁護活動に地道な努力をつみ重ねてこられた方々を表彰し、人権の発展、定着に寄与することが極めて意義のあることと考えております。
「東京弁護士会人権賞」の表彰対象
本賞の対象者は、次のような人権擁護活動をされた方々です。
- 人権侵害に対する救済活動-例えば再審、冕罪事件の弁護活動等
- 国際的な人権活動
- 人権にかかわる立法への貢献又は阻止活動
- 人権思想の確立のための研究・啓発活動
- 公害・社会福祉の分野における人権活動
- その他、新しい人権の確立のための活動等、広く人権に関する活動
東京弁護士会人権賞候補者募集について
東京弁護士会人権賞が発足してから本年度で第27回目を迎えます。この賞は、当会及び民間の個人、グループ、団体の優れた人権擁護活動を表彰し、基本的人権の定着、発展に寄与しようとするものです。
地道に活動されている方々を表彰するために、皆様からのご推薦をいただきたくお願いします。(他薦の場合は、対象者の方の了解を事前にお取りください。)(2012年度の募集は終了しております。)
※この賞は、東京弁護士会が制定しているため、原則として、東京都内に住所、事務所又は活動の本拠をおくものとしますが、その活動が全国的又は国際的な拡がりをもつものを含みます。
東京弁護士会人権賞 歴代の受賞者一覧(PDF:107KB)