1.NPO法人情報公開市民センターは理事会で秘密保全法に反対の議決を行いました(2012.2.26)
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秘密保全法情報公開訴訟通信(3)3月7日第2回弁論のご報告 |
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秘密保全法制定過程の省庁間のやり取りをめぐる情報公開訴訟の第2回弁論が
13/3/7(木)に名古屋地裁民事9部で行われました。
次回非公開で行う進行協議は4月24日(水)午前11時40分からです。
次回弁論日時は未定で、上記進行協議で決めます。
以下、NPO法人 情報公開市民センターが出した訴訟通信(3)です。
http://www.jkcc.gr.jp/data/tushin3.pdf
2013年3月8日
訴訟代理人、応援団の皆様 各位
原告 情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保全法情報公開訴訟通信(3)
-3月7日の第2回弁論のご報告-
1 2013年3月7日名古屋地方裁判所民事9部で行われた第2回弁論について報告します。
2 弁論で被告は2月28日付の第一準備書面の陳述と証拠の提出手続きをしました。被告は第一準備書面で、現在も内閣情報調査室による法案化の作業プロセスが繰り返されていることを強調し(これは言うまでもなく、不開示事由に説得力を持たせるためでしょう)、開示請求対象文書1994枚の情報を23に類型化し、それぞれの不開示部分の枚数、概要と法5条の不開示事由該当性について説明してきました。
なお、被告は法案化の過程にある、としながらも、「特定秘密」に指定された情報は情報公開法5条3号、4号該当情報となり、情報公開法の対象外となるものではない、と先の準備書面で述べています。情報公開法の対象となる「行政文書」から特定秘密がはずされる、というのではなさそうです。
3 今回の訴訟で取消対象とする同条5号、6号該当理由については、被告は以下の4点を指摘してきました。
(1)まず「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」の理由については
(A)検討中の条文案や論点ペーパー案等を公にすれば,これら未成熟な検討内容が政府の最終的な方針であるとの誤解や憶測を招きかねず、国民の間に不当な混乱を生じさせるおそれがある、
(B)関係省庁との意見交換に関する事項についても、確定したものではない条文案等や論点ペーパー案等を基に行われているから、これを公にすれば未成熟な内容に基づく関係省庁の意見が当該省庁の最終的な見解であるとの誤解や憶測を招きかねず,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあること。
(2)「率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」については,
(C)関係省庁との意見交換にあたっては、忌憚のない意見交換が行われているところ、意見交換を公にすることにより,検討中の条文案等に対する関係省庁の立場や意見が明らかになり、外部からの干渉、圧力等により率直な意見の交換、意思決定の中立性が害されるおそれがある、
(D)関係省庁の秘密保全法案の担当部局や担当者に対し、筋違いの批判等を招き、嫌がらせやいたずら、偽計といった圧力や干渉等の影響を受け、我が国の安全を脅かすことを企図する勢力が、自らに有利な内容に議論を誘導すべき、秘密保全法案の担当部局や担当者等に対して各種工作活動を行うおそれにより、当該政策に不当な影響を受けるおそれがある、
といったものです。
皆さんどうでしょうか?
4 また、同様に取消対象とする3号に該当性については、不開示情報は5枚あり、その内容は「米国、英国、ドイツおよびフランスにおける秘密保護制度について、内閣情報調査室が取りまとめた資料のうち、聴取した相手国担当官の経験に基づく実例等の公になっていない情報や聴取した相手国担当官が自国の制度上の問題点と認識し、我が国制度を検討する上で留意すべきと考えている点の記載」であると説明しています。ココだけの話、というわけでしょうか。そして、その不開示事由については「我が国の駐在官が相手国担当者との信頼関係の下で聴取した情報であり、公にすることを前提に聴取したものではない。情報交換の内容を外部に明らかにしないとの暗黙の了解を前提とするもので、その内容が公にされれば我が国が保秘に対する信頼を失う」と説明しています。
5 一方これを受けて当方(原告)は、本弁論で、23に分類した文書毎に不開示理由を一覧表にまとめた表を作成してうえで、このまとめの通りでよいか、不開示事由について説明がなされていない箇所についてはどのような説明をするかを求める求釈明をしました。いわば当方でヴォーンインデックスによるまとめを作成したわけです。こうすることによって「法文案を開示することによって国民が成案と勘違いする」といった被告主張の非現実性がわかりやすくなり、争点を集中させることができると考えたからです。
6 被告側は当方の求釈明に対し、4月19日までに回答する、としたため、次回4月24日午前11時40分に進行協議を行うことになりました。
7 以上の通り、不開示情報をできるだけ特定させることで、それぞれの「おそれ」を被告に具体的に立証させることが今後の作業となります。次回は非公開で行われる進行協議なので、傍聴が許されないことが残念ですが、経過はご報告致します。引き続きご支援をお願いします。
(了)
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秘密保全法制定過程の情報公開から見えてくるもの |
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現在政府が制定を目論んでいる「秘密保全法」制定過程の情報公開請求を
踏まえて、NPO法人 情報公開市民センター 事務局の内田隆が
「秘密保全法制定過程の情報公開から見えてくるもの」という文書を書きました。
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秘密保全法制定過程の情報公開から見えてくるもの
NPO法人 情報公開市民センター 事務局 内田隆
なぜ訴訟を起こしたのか
情報公開市民センターは、国の情報公開を進めるために2001年に市民オンブズマンが母体となって結成したNPO法人で、外務省機密費・内閣官房機密費の開示請求・公開訴訟や、情報公開法の改正を求める運動を行ってきました。しかし、情報公開を無にする「秘密保全法」の制定を政府が目論んでいる現在、反対の声をただあげるだけでなく、立法を主導する官僚組織内部でどのような議論が行われ、法案がどうなっているかを明らかにして国民同士の議論の前提を作ろうと考え、情報公開請求しました。
しかし、省庁間の協議内容と法案はすべて非公開とされたため、2012年11月に名古屋地裁に開示を求め提訴しました(極秘通信2号参照)。
開示文書から見えてくるもの
協議内容・法案は非公開でも、開示された2012年4月分までの2641枚を分析してわかることはあります。法案名は「特定秘密の保護に関する法律」(仮称)。協議は立法担当の内閣官房内閣情報調査室が関係各省庁に法案を示してそれぞれ意見を出し、さらに内閣法制局が法案を審査して行っていますが、2012年4月末までの関係省庁との協議回数を調べたところ、最も多かったのが警察庁の25回。外務省の18回、内閣官房の12回、防衛省の11回、公安調査庁の5回、経済産業省の4回、法務省の3回と続きます。秘密保全法は「@国の安全A外交B公共の安全及び秩序の維持」を対象とする予定ですが、特にB公共の安全及び秩序の維持を所管する警察庁が極めて熱心なことが、協議回数から分かります。また、内閣法制局は2012年4月末までに26回も審査を行っていました。2012年3月時点で法案はすでに完成し、同年4月には、逐条解説案、用例集案までできています。
また、開示された論点のタイトルを見ると、「秘密指定の指定権の所在」等だけでなく、人的管理の適正評価と「思想・良心及び信教の自由との関係」や「法の下の平等との関係」などの文言があり、本法案が憲法に抵触するおそれがあることを立法担当者が十分承知していることがわかります。
本訴訟の重要性
上記のように、政府が憲法に抵触するおそれのある秘密保全法の検討過程を非公開としているのは、国民の中で反対運動が盛り上がることを恐れているからだと思いますが、だからこそ本訴訟にて検討過程を公開させる必要があります。
情報の公開は民主主義の必要条件です。国民が積極的に情報公開請求することこそ、秘密保全法制定を目論む勢力に対抗する極めて有効な手法ではないでしょうか。
(開示された黒塗り文書は、情報公開市民センターのwebにすべて掲載しています。
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html )
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13/2/13(水)シンポ「秘密保全法制と情報公開」(東京)で理事長が講演 |
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政府が制定を目論んでいる「秘密保全法」に関するシンポジウムが
2/13(水)に東京で開催されますが、そこでNPO法人 情報公開市民センター理事長の
新海聡弁護士が、「秘密保全法制と情報公開」と題して基調講演します。
現在行っている、秘密保全法の法令協議情報公開訴訟の件も話します。
よろしければご参加ください。
・基調講演資料レジュメ+パワーポイントPDF http://www.jkcc.gr.jp/data/130213.pdf
・基調講演資料パワーポイントデータ http://www.jkcc.gr.jp/data/PPT130213.ppt
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13/2/13(水)シンポジウム「秘密保全法制と情報公開」(東京)
日時:平成25年2月13日(水)午後6時〜8時
場所:弁護士会館12階講堂
東京メトロ 丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1-b出口より直通
http://www.ichiben.or.jp/about/outline/map.html
【進行次第】
司会:湯山孝弘(秘密保全法問題対策本部委員)
1.開会の挨拶
横溝高至(第一東京弁護士会会長・秘密保全法問題対策本部本部長)
2.基調講演
新海 聡(NPO法人 情報公開市民センター理事長)
3.パネルディスカッション
コーディネーター 上柳敏郎(一弁秘密保全法問題対策本部副本部長)
パネリスト 新海 聡
青島 顕(毎日新聞社記者)
三宅 弘(第二東京弁護士会会員)
4.質疑応答
5.閉会の挨拶
江藤洋一(秘密保全法問題対策本部本部長代行)
主催:第一東京弁護士会 秘密保全法問題対策本部
〒100−0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
弁護士会館11階〜13階
電話(代表) 03-3595-8585
http://www.ichiben.or.jp/
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秘密保全法情報公開訴訟 訴訟通信(2) 本日の進行協議のご報告 |
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秘密保全法制定過程の省庁間のやり取りをめぐる情報公開訴訟の進行協議が
13/1/9(水)に名古屋地裁民事9部で行われました。
以下、NPO法人 情報公開市民センターが出した訴訟通信(2)です。
http://www.jkcc.gr.jp/data/tushin2.pdf
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2013年1月9日
訴訟代理人、応援団の皆様 各位
原告 NPO法人 情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保全法情報公開訴訟通信(2)
-本日の進行協議のご報告-
1 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
本日(2013年1月9日)名古屋地方裁判所民事9部で行われた進行協議について報告します。進行協議とは、文字通り今後の訴訟の進め方について原告、被告、裁判所の三者で意見交換をするもので、非公開で行われます。
2 進行協議のテーマは被告国側にどのような形で不開示事由の整理をさせるか(ヴォーンインデックスをさせるか)です。原告側としては、不開示の取消を求める情報を含む一部不開示文書をすべて書証で提出し、不開示部分を特定して、そこに何がかかれており、なぜ開示できないかを理由をあげて特定することを書面で記載例を示して求めました。これに対して被告側は、1900枚ほど存在する文書のかなりの部分を書証で提出したうえで主張を展開する必要は認めない、としました。被告がまだ答弁らしい答弁をしていない段階である点に鑑み、まずは被告が2月末提出の準備書面で不開示情報をカテゴライズするかたちで特定し、それぞれをなぜ不開示としたかについて主張すること、これを見た上でさらにヴォーンインデックスの方法について次回弁論の後に進行協議をおこなっていくことを確認しました。
また、裁判所から、他の訴訟で実際におこなったヴォーンインデックスの手法を事実上提出してほしい、という要望がありました。
3 次回は第二回弁論で、3月7日(木)午後1時15分?名古屋地裁1102法廷で開催される予定です。傍聴が可能です。お時間のあるかたは、直接法廷にお越し下さい。また、国は2月末日までに書面を提出することを約束しています。楽しみにしましょう。
(了)
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秘密保全法情報公開訴訟 訴訟通信(1) 第2回弁論は3/7(木)13:15- |
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秘密保全法制定過程の省庁間のやり取りをめぐる情報公開訴訟の
第1回弁論が12/12/27(木)に名古屋地裁民事9部で行われました。
原告代理人は13名出廷し、大変盛り上がりました。
原告側は、国側に対し、ヴォーン・インデックス(非公開とされた情報を
項目ごとに分類・整理し、それぞれについて非公開とすべき理由を説明した文書)を
作成するよう求めました。
次回弁論期日は13/3/7(木)13:15〜 名古屋地裁1102号法廷です。
それまでに、進行協議を行い、ヴォーン・インデックスをどのような形式に
するのか検討します。
以下、NPO法人 情報公開市民センターが出した訴訟通信(1)です。
http://www.jkcc.gr.jp/data/tushin1.pdf
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2012年12月27日
訴訟代理人、応援団の皆様 各位
原告情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保全法情報公開訴訟通信(1)
第一回弁論のご報告
1 本日(2012年12月27日)名古屋地方裁判所1102法廷で第一回弁論が開催されました。名古屋のみならず、東京、横浜、滋賀、津から駆けつけて下さった代理人も含め、合計13名が出廷しました。傍聴席の数が少なかったこともあり、傍聴席よりも法廷の柵の中の代理人団の方が賑やかな法廷(大須演芸場状態)でしたが、少なくとも2社のマスコミが傍聴していました。参加してくださった代理人と傍聴に来て下さった皆様、おつかれさまでした。
2 第一回弁論では、形式的な訴状の陳述の手続きのあと、内河団長が、秘密保全法は国民主権原理に違反するものであるからこそ、情報公開が必要だ、という準備書面1を、日弁連の秘密保全法対策本部事務局長の清水弁護士が,秘密保全法の立法事実がないという弱みを隠すための非公開だから速やかに全面公開すべきである、それができないのなら法案の実現自体を断念すべきだ、との準備書面2をそれぞれ陳述しました。
3 一方被告国側が本日までに提出した書面は、原告の請求を棄却する、という形式的な答弁書だけ。国は、資料が膨大なため2月末日までに具体的主張を提出する、と答弁するに止まりました。
4 これに対して当方は、ヴォーンインデックスを行うこと(=不開示箇所を個々に特定して、なぜその箇所が不開示なのかがわかる形で主張を整理して提出すること)を国側に求めました(ちなみにヴォーンインデックスは我が国では情報公開・個人情報保護審査会設置法9条3項で規定されているもので、裁判所は行政事件訴訟法23条の2、1項1号にもとづいて被告に同様の整理を要求できます。)。これについては裁判所も国側も、ヴォーンインデックスってなんだ?という様子でしたので、被告の書面提出期日を2月末としつつ、早い時期にヴォーンインデックスの方法について進行協議を行うことを申し入れ、容れられました。
5 その結果、国側が書面を2月末までに提出し、これを踏まえて次回(第二回)弁論を3月7日(木)午後1時15分に、これに先立つ進行協議を来年早々の1月9日(水)午後1時30分に名古屋地裁民事9部で行うことが決まりました。
次回進行協議では、他の訴訟で用いたヴォーンインデックスなどを例として出し、その具体的方法を提案することを約束しました。
6 進行協議も弁論も、ご都合のつく方はぜひご参加下さい(進行協議は代理人弁護士のみ)。なお、書記官によると、弁論の参加希望代理人や傍聴者が多い場合には、大法廷の1号または2号法廷を準備することも考えるそうです。せっかくですから、大法廷でやりたいですね。
(了)
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秘密保全法法令協議 H24.3-4 分 一部開示決定 |
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NPO法人 情報公開市民センターが内閣情報調査室に対して行っていた、秘密保全法制法令協議の情報公開請求に関し、以下開示されましたのでアップしました。
H24.3.27以降分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-3-27.pdf
H24.4分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-4.pdf
決定書 http://www.jkcc.gr.jp/data/121214kanbo.pdf
H24.5月分〜10月分までは、H25.7.17までに開示決定をするとのこと。
気づいた点を述べます。
・逐条解説(案)ができています。(H24.4 42ページ)
・用例集(案)ができています。(H24.4 302ページ)
今後、この非公開処分に対しての対応を検討します。
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外務省保有 秘密保全法制ファイル 開示 |
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外務省に対して平成24年10月15日づけで情報公開請求した「秘密保全法制の在り方(行政文書ファイル管理簿:外務省北米局日米安全保障条約課)に綴られた文書」に対し、平成24年12月14日付で一部開示決定が出ました。
・一部開示決定書
開示文書
・第1次情報セキュリティー計画(はじめに)
・第1次情報セキュリティー計画(第3章)
・日米軍事情報包括防護協定(GSOMIA) (部分開示)
・カウンターインテリジェンス推進会議
・メモ決裁 (部分開示)
・秘密保全に関する規則
・秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の署名に関する閣議決定(案)
・第6条関係
・日米軍事情報包括防護協定(GSOMIA) (部分開示)
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秘密保全法情報公開訴訟 第1回弁論 12/27(木)13:25- 名古屋地裁 |
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟の第一回弁論が下記の通り決定しました。
時間のご都合のつく方は、ぜひお越し下さい。
2012年12月27日(木)午後1時25分
名古屋地裁1102法廷
よろしくお願いします。
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秘密保全法法令協議 非公開取り消しを求め提訴しました。 |
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秘密保全法の法令協議の内容が非公開になった件で、NPO法人 情報公開市民センターは11月21日に非公開取消訴訟を名古屋地裁に提訴しました。
2012年11月21日(水)午後2時00分 提訴(名古屋地方裁判所前を行進)
午後2時10分 名古屋司法記者クラブにて会見
(理事長 新海聡弁護士、代理人弁護士ら)
提訴後の記者会見の動画(22分50秒)
http://youtu.be/gEtcyGuyzDg
・訴状
・あらまし
・証拠説明書
・甲1号証 行政文書開示請求書
・甲2号証 本件決定1通知書
・甲3号証 本件決定2通知書
・甲4号証 報告書「秘密保全のための法制のあり方について」
・甲5号証 秘密保全法制法制局持ち込み資料等一部開示された文書
なお、全国から19名の弁護団が結成されました。
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H23.11-H24.3 秘密保全法法令協議 協議内容すべて非公開 |
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秘密保全法の法令協議(法律を作る際に事前に各省庁に問い合わせをすること)の情報公開請求をしていた件で、H23年11月〜H24年3月までの分が開示されました。(分析しやすくするため、開示月とページ数は開示文書に当方で入れました) |
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H23.8月分(PDF)
H23.9月分(PDF)
H23.10月分(PDF)
H23.11月分(PDF)
H23.12月分(PDF)
H24.1月分(PDF)
H24.2月分(PDF)
H24.3月分(PDF)
参考 H23.8-H23.10決定書(PDF)
H23.10-H24.3決定書(PDF)
・法令協議内容分析(情報公開市民センター作成)
・法制局持込み資料の目次抜粋
協議内容に関してはすべて黒塗りです。
なお、H23.8-H24.3に法令協議で各省庁が主管課の内閣官房内閣情報調査室に
対して質問した回数を調べてみました。
各省庁の、秘密保全法制定に対する意気込みが反映しているのではないでしょうか。
警察庁 19+協議2
外務省 18+協議1
防衛省 8+協議2
内閣官房(安全保障・危機管理担当)9
公安調査庁 5
経済産業省 4
内閣官房 4
海上保安庁 3
法務省 2+協議3
内閣府 協議1
公平審査局 1
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↑2011/9/15内閣官房内閣情報調査室作成 法案国会提出スケジュール案
2012/2中に国会提出予定だった

↑2012/3/16作成 秘密保全法(案) 法案内容すべて非公開

↑2012/3/16作成 秘密保全法(案) 法案内容すべて非公開

↑警察庁からの質問の中身も非公開
協議内容に関してはすべて黒塗りです。
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| 6. |
秘密保全法法令協議 協議内容すべて非公開 |
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秘密保全法の法令協議(法律を作る際に事前に各省庁に問い合わせをすること)の情報公開請求をしていた件で、H23年8月〜10月までの分が開示されました。 |
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H23.8月分(PDF)
H23.9月分(PDF)
H23.10月分(PDF)
参考 決定書(PDF)
協議内容に関してはすべて黒塗りです。
気づいた点
・H23.8.8報告書が提出される前、H23.8.1から各省庁に対して法令協議が行われていた
・H23.9.15づけスケジュールでは、H24.2中旬に閣議決定する予定だった
・内閣情報調査室が協議している部署
内閣官房副長官補(安危)(内政)(外政)
警察庁警備局警備企画課
公安調査庁総務部総務課審理室
法務省刑事局公安課
外務省大臣官房総務課
海上保安庁
防衛省防衛政策局調査課
経済産業省大臣官房情報システム厚生課
経済産業省経済産業政策局知的財産政策室
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| 5. |
自公政権時「情報保全の在り方に関する有識者会議」議事録作成せず |
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NPO法人情報公開市民センターが、自公政権時代の「情報保全の在り方に関する有識者会議」(平成21年7月17日秘密保全法制の在り方に関する検討チーム議長決定)に
関する議事録と配布資料(web掲載議事概要ならび配布資料を除く)を
情報公開請求したところ、配布資料は多くが非公開でした。
議事録について問い合わせたところ、「そもそも議事録を作っていない」とのことでした。
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一部開示決定書(PDF)
平成21年7月22日配布資料(PDF)
平成21年8月24日配布資料(PDF)
民主党政権になってからの秘密保全法に関する有識者会議についても、
議事録を作成していなかったことが、NPO法人情報公開クリアリングハウスの
情報公開請求で明らかになっています。
http://clearinghouse.main.jp/wp/?p=546
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| 4. |
民主党政権 情報保全に関する検討委員会議事録 開示 |
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民主党政権になってからの、「政府における情報保全に関する検討委員会」(平成22年12月7日 内閣総理大臣決裁)に関する議事録(web掲載議事概要を除く)を請求しました。
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決定書(PDF)
第1回-4回議事録(PDF)
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| 3. |
秘密保全法 法令協議の情報公開請求(2012.3.26) |
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NPO法人 情報公開市民センター(理事長 新海聡弁護士)は、
秘密保全法が政権の中でどのように議論されたかを調べるため、
法令協議(法案作成時における、主務官庁と他省庁との意見のやり取り)を
12/3/26づけで情報公開請求しました。
また、有識者会議や検討委員会の議事録なども情報公開請求しました。
【内閣官房】
・秘密保全法制に関する法令等協議、法令以外の協議
(行政文書ファイル管理簿・内閣情報調査室分)に綴られた文書
・「情報保全の在り方に関する有識者会議」
(平成21年7月17日秘密保全法制の在り方に関する
検討チーム議長決定)に関する議事録と配布資料
(web掲載議事概要ならび配布資料を除く)
・「政府における情報保全に関する検討委員会」(平成22年12月7日
内閣総理大臣決裁)に関する議事録(web掲載議事概要を除く)
【警察庁】
・秘密保全条項の改正について(行政文書ファイル管理簿:
関東管区警察局情報通信部通信庶務課長分)に綴られた文書
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| 2. |
NPO法人情報公開市民センターは全国市民オンブズマン連絡会議と連名で意見書を発表しました(2012.3.5) |
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秘密保全法の制定に反対する
1 政府は「秘密保全のための法制の在り方に関する政府の有識者会議」の報告を受け、秘密保全法案を現在開催中の第180回通常国会に提出する準備を始めた。しかし、政府が制定を検討している秘密保全法は、情報公開法や情報公開条例などの情報公開制度を形骸化させ、取材の自由を著しく制約して市民の知る権利を侵害するおそれがあること、秘密保全の名の下、広く国民、市民を政府の監視下におくことを内容とするものであって、到底是認することはできない。
2 有識者会議は報告書で、@国の安全、A外交、B公共の安全及び秩序の維持の3分野を対象として特に秘匿を要するものを「特別秘密」とし、非公開とすることはもとより、これに対する漏えいに関する行為を広く処罰すること、また、「特別秘密」を扱う者について「人的管理」の名の下にプライバシーにかかわる広範な事項の調査権限を政府に認めることを政府に提言している。
3 問題は、この「特別秘密」の中身が曖昧であって、行政が秘匿したい情報のほとんどを対象とすることが可能な点である。報告書はこうした批判を意識してか、「特別秘密」の範囲を予め一覧表記することや「特別秘密」の要件に「高度の秘匿の必要性」あるいは「我が国の防衛上、外交上特に秘匿することが必要である場合」という条件をかぶせることを提言しているが、これらの「必要性」の判断を情報作成者である行政機関の長が行うことを前提とする以上、限定はないに等しい。行政機関の長による秘匿の合理性の判断がおおよそ社会通念から逸脱していることは、これまで情報公開法5条3号、4号が争点となった不開示処分取消訴訟における行政機関側の主張をみれば明らかである。現に私たちが提起した在外公館の報償費の使途の不開示処分を争う訴訟において、外務大臣は、在外公館が報償費で高級ワインを購入したことを示す領収証が情報公開法5条3号の「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」に該当する、と主張している。また「公共の安全及び秩序の維持上特に秘匿することが必要である場合」をも「特別秘密」の対象とすることで、国の情報のみならず、都道府県の保有する情報も含め、行政情報のほとんどについて秘密指定をすることも可能となる。しかしそもそも、情報公開制度は行政が公開したくない情報を公開させるものである。しかし、こうした「特別秘密」の指定が、情報公開制度を形骸化させることは明らかだ。
4「特別秘密」の漏えいに対する刑事罰の規定はさらに問題である。報告書は「特別秘密」の漏えいについて過失や独立教唆なども処罰すること、また、既存の刑事法で犯罪とならない行為についても「特定取得行為」の名の下、処罰の対象とすることを提言している。広範かつ曖昧な「特別秘密」に加え、処罰される行為までも広範かつ曖昧な構成要件を内容とすることで、調査報道が大きな打撃を受けることは明白である。また、全国の都道府県警察の不正経理問題の引き金となった2004年の北海道警の例のように、警察組織における不正経理を内部告発する行動などもすべて処罰の対象としてしまうことも可能となる。
5 報告書は「特別秘密」の管理の手段として、「特別秘密」を扱う対象組織に所属して特別秘密を扱う者自体の管理を徹底することとし、かかる管理を「人的管理」と称して、そのような者の「評価」をすることを提言している。しかし、どう考えても「人的管理」は秘密保全に役立たない。そもそも、秘密を扱うにふさわしい、と判断するためのモノサシは世の中にあるのだろうか。たとえば、住民訴訟や情報公開訴訟を行っている私たちはどうであろうか。税金の無駄使いを厳しくチェックしているからこそ、秘密の担い手とふさわしい、とするものもあれば、時の政府の思い通りに行動しない者など秘密を扱うにふさわしくない、とみるものもあろう。いずれにしても、きちんとしたモノサシがない以上は「人的管理」などという手法は秘密保全に役に立たず,せいぜい、時の政権のイイナリになる者にだけ秘密を扱わせることを正当化するためのお題目にすぎない。しかし問題はさらに深刻だ。こんな作業をするために、いたずらに国民のプライバシーの侵害をすることが必要になってくるからである。まさに百害あって一利なしだ
6 報告書は「国の利益や国民の安全を確保」するために秘密保全法が必要である、という。しかし、民主主義国家において、国が保有する情報はいわば国民の共通財産ともいうべきものである。国民主権原理を基本とし、人権擁護を憲法の基本原理とする国家においては、まずは行政機関の長に不開示についての広範な裁量を認める情報公開法5条3号、4号の規定を改正し、情報の公開原則を徹底したうえで、真に秘密にすべき情報について公開時期、公開方法を定めることによって国民主権原理との調和をはかるべきである。個人の尊厳を基本とし、国民主権原理を基本原理とする日本国憲法は、政府による情報の統制と政府による個人の監視では、平和で安全な国家を実現できないのだ、という経験と自覚の上に成り立っている。秘密保全法はこの憲法原理とも真っ向から対立するものであり、私たちはこの法案化作業に強く反対する。
以上
2012年3月5日
NPO法人 情報公開市民センター
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NPO法人情報公開市民センターは理事会で秘密保全法に反対の議決を行いました(2012.2.26) |
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NPO法人 情報公開市民センターは、12/2/26に名古屋市内で理事会を開き、情報公開市民センターとして反対運動をすることを議決した。
具体的には以下3つの行動案が出された。
1)全国市民オンブズマン連絡会議と共同で意見書を出す
2)各種反対運動団体と積極的に連携する
3)秘密保全法の危険性を世間に積極的に知らせる
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