回答受付中のQ&A
詐欺にあったかもしれませんが、相手に返金意思があれば詐欺ではないのでしょうか...
-
- 質問日時:
- 2013/4/11 08:58:33
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 38
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(1件中1〜1件)
詳細がまったくわかりません。相手があなたとの同意の上お金の貸し借りをしたと証明できれば詐欺にはあたりませんよね。騙し取ったなら詐欺になります。貸してくれと頼まれて貸したその結果戻ってこなくなった場合、騙し取ったのではなく、約束を破ったと考えられると思います。例えば相手が行方不明になって連絡もつかなくなった、結婚等の別の約束があり信頼していたが金銭搾取が目的だったとあなたが立証できれば詐欺になりますね
- 違反報告
- 回答日時:2013/4/11 09:04:17