ここから本文です

回答受付中のQ&A

詐欺にあったかもしれませんが、相手に返金意思があれば詐欺ではないのでしょうか...

non_s15さん

詐欺にあったかもしれませんが、相手に返金意思があれば詐欺ではないのでしょうか??

違反報告

この質問に回答する

回答

(1件中1〜1件)

 

inaiinaibababababaさん

詳細がまったくわかりません。相手があなたとの同意の上お金の貸し借りをしたと証明できれば詐欺にはあたりませんよね。騙し取ったなら詐欺になります。貸してくれと頼まれて貸したその結果戻ってこなくなった場合、騙し取ったのではなく、約束を破ったと考えられると思います。例えば相手が行方不明になって連絡もつかなくなった、結婚等の別の約束があり信頼していたが金銭搾取が目的だったとあなたが立証できれば詐欺になりますね

この質問に回答する

この質問に付けられたタグ

タグとは

PR
Yahoo!知恵袋のQ&Aアプリが登場! さくさく検索、かんたんに質問や回答ができる! Yahoo!知恵袋アプリ
Yahoo!スマホマネージャー

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。


お得情報

お父さんも400ヤードに驚いた!
400ヤードボール遂に登場。
こんなボールが欲しかった!でしょ?

その他のキャンペーン

知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する