外国籍のお客さまの本人確認資料変更のお知らせ
2012年7月9日
2009年7月15日(水)に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の2012年7月9日(月)からの施行に伴い、外国籍のお客さまのインターネット支店の本人確認資料について、以下のとおり変更いたします。
外国人登録証明書(コピー)について
| 2012年7月9日以降 | 従来 |
|---|---|
| 外国人登録証明書(コピー)※1 | 外国人登録証明書(コピー) |
| 在留カード(コピー) ※2 | |
| 特別永住者証明書(コピー)※2 |
-
1.現在お持ちの「外国人登録証明書」を「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなす経過措置期間がございます。
この期間内の「外国人登録証明書」については、本人確認資料として有効といたします。
- 2.通称名での口座開設をご希望の方は、住民票の写し(原本:発行から3か月以内のもの)もあわせてご用意ください。
外国人登録原票記載事項証明書について
外国人登録原票記載事項証明書は、2012年7月9日より発行されません。
2012年7月9日以前に発行されたものについては、口座開設前3か月以内のものであれば有効といたします。
その他
新しい在留管理制度および特別永住者の制度については、法務省入国管理局のホームページでご確認ください。
お問い合わせ先
各インターネット支店へお問い合わせください。
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