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非常勤講師労組 早大を告発4月8日 19時8分
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早稲田大学が、今月から実施した非常勤講師の雇用期間の上限を5年とする就業規則を巡って、作成手続きに問題があったとして、労働組合のメンバーらが8日、大学の理事らを労働基準法違反の疑いで検察庁に刑事告発しました。
刑事告発したのは、首都圏の大学の非常勤講師およそ300人でつくる労働組合の松村比奈子委員長らで、8日、東京地検を訪れ告発状を提出しました。
告発状によりますと、労働基準法では就業規則の作成にあたって従業員の過半数の代表者などの意見を聴くよう定めていますが、早稲田大学が今月から実施した非常勤講師の雇用期間の上限を5年とする就業規則を作成した際、理事らはこうした手続きを取っていなかったとしています。
組合によりますと、早稲田大学には、非常勤講師らはおよそ4200人いるということです。
今月から改正された労働契約法では、非常勤講師ら雇用期間に限りのある人が5年を超えて働き続けた場合、期間に限りのない無期雇用に切り替えることができることになっていて、松村委員長は「大学は法律の適用を避けようとしているのだろうが、非常勤講師の安定した雇用に率先して取り組んでほしい」と話しています。
早稲田大学は「詳細が分からないので、コメントは差し控えたい」と話しています。
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