いろいろインターネットで戸籍謄本の取り寄せ方法を調べても、
面倒な作業も多く、仕事が忙しくて、自分で役所へ取りに行く時間がない!!
と悩んでいませんか。
私の知人も、亡くなった父名義の銀行預金を解約するために銀行へ行ったところ、
「被相続人(亡くなった父)の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍謄本を
集めてきてください」と言われ、どうしたらいいのか悩んでいました。
その後いろいろ自分なりに調べて、戸籍を集めて銀行に行ったようですが、
これだけでは足らないと、役所と銀行を何度も往復し、大変な思いをしたと話していました。
- どこの役所へどのように戸籍を請求したらいいのか分からない
- そもそもどうやって集めるのかやり方・手順が分からない
- 出生から死亡までというけれど、戸籍のどの部分を読んで、次にどの戸籍を取ればいいのか分からない
- いろんな種類の戸籍(戸籍謄本・戸籍抄本・原戸籍等)があって、どれが必要なのか違いが分からない
- 市町村合併で本籍地が変わり、どこの役所に請求すればいいのか分からない
- 戸籍に書かれている文字が読めない(昔の戸籍は読みにくいです)
- 収集には手間がかかるけど、忙しくて時間がない
- 相続人全員というけれど、だれが相続人かわからない。 等々
そもそも、相続手続きにおいて、なぜ戸籍が必要なのか。
例えば、銀行のお金を引き出す時に、戸籍が揃っていなかったら
「私が相続人で、他の相続人の全員の同意もあり、お金を引き出しに来ました。」
と言っても、引き出すことはできません。
戸籍がなければ、本当に他に相続人がいないのかどうかの確認ができないからです。
このように相続手続きには、だれが相続人かの確認が必要になります。
そのためには亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を集め、
金融機関等に提出しなければ、相続手続きを受け付けてもらえません。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集するには、
- @ 本籍地の役所から死亡の記載のある戸籍を取得し、
- A その戸籍から前の戸籍の取り寄せ先を読み取り、
- B その役所へ戸籍の取り寄せ請求を行う
と言う作業を出生時まで遡っていきます。
そこで出てきた子どもなどの相続人の戸籍を集めていきます。
もし、子どもが亡くなっていた場合は、その子どもを集めていく場合もあります。
子どもがいない場合は親や兄弟が相続人になってくることもあります。
ですので、どの場合にだれが相続人となるかが分かっていないと、戸籍は集められません。
私たちは、相続のための戸籍を収集するために必要な面倒な手続きを代行し、
あなたの相続支援サービスを迅速に行ってまいります。
お問い合わせは
TEL:042-339-5080 平日:10:00〜17:00
お問い合わせフォームはこちら