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靖国神社韓国人合祀絶止(ノーハプサ)訴訟 判決言い渡し(2011・7・21東京地裁)傍聴記

2011.09.22 15:49 | 授業・学生関連 | 投稿者:布川玲子

 原告たちが、ノーハプサ訴訟と呼んでいるこの裁判、裁判所の事件名は、「平成19年(ワ)第4657号 第二次大戦戦没犠牲者合祀絶止等請求事件」である。
原告は、韓国人 9名、被告は、国と靖国神社である。
 7月21日の東京地裁103号法廷は、報道関係者、韓国人支援者で満席で傍聴できなかった人たちも多い。私は、傍聴できたが、なんともあっけない判決言い渡しだった。

 判決主文
  1 原告らの請求をいずれも棄却する。
  2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
上記主文を読み上げ、後は、判決要旨をお配りします、と述べただけで、数秒もかからなかった。

 私は19回に及んだこの裁判の最終公判(本年2月24日)とその前に1回傍聴できただけだが、関心を寄せてきたので残念である。戦後補償の精神的な側面として、その完成のため必須の裁判であると思う。控訴審に期待して見守っていきたい。
 
 事件の詳細等については、後期「現代社会と法B」の授業で扱うつもりである。なお、2009年12月、この授業に外部講師として大口昭彦弁護士(本訴訟の主任弁護士、布川の大学時代の同期)をお招きした際の法学科ブログが、バックナンバー(2010・01・25)に保存されているので参照していただきたい。

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