懲戒処分の公表について
平成25年4月8日
放送大学学園
懲戒処分の公表について
放送大学学園は、学習センター係長(40歳代)に対し、4月5日付けで懲戒解雇処分を行いました。
当該職員は、平成24年度第2学期単位認定試験において、試験監督業務を行っていない者について虚偽の書類を作成し、監督員謝金及び交通費相当額126,600円を不正に受給しました。
このことは重大な法規違反であるとともに、放送大学学園就業規則第10条第3号に規定する「職務を利用して自己の利益を図らないこと」及び同条第5号に規定する「学園の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと」に違反するものであることから、第29条第1項第2号に規定する「この規則その他学園の定める諸規程に違反したとき」、同条同項第3号に規定する「職務上の義務に違反したとき」及び同条同項第5号に規定する「故意又は重大な過失により、学園に損害を発生させたとき」に該当するものとして、懲戒処分としたものです。
このような行為は、職員としてあるまじきものであり、誠に遺憾であります。今後、改めて服務規律の徹底を図り、このような行為が起こらないよう、再発防止に努めてまいります。 |