3歳未満の子どもを養育する被保険者が育児休業をしている場合、
事業主からの届出により、育児休業期間中の健康保険料負担が免除されます。
事業主が認めた期間(最長:子どもが3歳に達するまでの期間)
≪開始時期≫
女性 : 産後8週間の産後休業を終了した日から
男性 : (必要と認められた場合)子どもが出生した日から
トヨタ健保の加入者で、下記に該当した場合は介護保険適用除外者となり、
事業主からの届出により介護保険料負担が免除されます(満40歳〜64歳が対象)。
事業主より下記の必要届書をトヨタ健保に提出
| 保険料免除 | 届書名 | 届出期日 |
|---|---|---|
| 育児休業期間中の 健康保険料免除 |
「健康保険 育児休業取得者申出書」 | 免除開始月の末日まで に届書提出 |
| 海外勤務等における 介護保険料免除 |
「介護保険 適用除外該当届」 |
なお、介護保険の適用除外の該当でなくなった場合は、
「介護保険 適用除外非該当届」の提出が必要となります。
詳しくは事業主の担当人事にお問い合わせください。