■ 保険証の返却を
被保険者が死亡したときは保険証(被扶養者分を含むすべて)を事業主に返却してください。被扶養者が死亡したときはその被扶養者の保険証を事業主に返却してください。事業主は、保険証を添えて、資格喪失届(被扶養者の場合は被扶養者(異動)届)を提出してください。
保険証についてのお問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302
■ 被保険者が死亡したとき
被保険者により生計維持していた方で埋葬を行う方に対して、当組合の場合は「埋葬料50,000円」+「埋葬料付加金150,000円」として給付されます。
被保険者により生計を維持していた方がいない場合は実際に埋葬を行った方に埋葬料50,000円と埋葬料付加金150,000円の合算額の範囲内でかかった費用の実費が給付されます。
[提出書類]
[添付書類]
- 市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写
※外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。(翻訳者の住所、氏名、押印が必要です。)
※埋葬料申請書の証明欄に事業主の証明があれば添付書類を省略することができます。
- 被扶養者以外の方が申請する場合は、生計維持を確認できる書類(住民票等)が必要となります。
※住民票はコピー不可。亡くなった方と申請者が同一世帯であったことが確認できる住民票。
- 被保険者により生計を維持していた方がいない場合は埋葬に要した費用の明細書(写)・領収書(原本)
※費用の範囲は、葬儀代のほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。飲食代、香典返しは含みません。
※領収書の名前はフルネームで記載されたものをご提出ください。

■ 被扶養者が死亡したとき
被扶養者である家族が亡くなったときは、「家族埋葬料」50,000円、当組合が実施している「家族埋葬料付加金」150,000円の計200,000円が給付されます。
[提出書類]
[添付書類]
- 市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写
※外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。(翻訳者の住所、氏名、押印が必要です。)
※埋葬料申請書の証明欄に事業主の証明があれば添付書類を省略することができます。
[注意事項]
- 死亡原因が業務上、または通勤途上中の事故による場合は労災保険からの給付があるため、埋葬料は申請できません。
- 死亡原因が交通事故等第三者の行為による場合、審査課求償係 TEL.03-5925-5326 までご連絡を下さい。
- 給付決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。
給付金に関するお問い合わせは給付課へ
TEL.03-5925-5303

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