●保険料
被扶養者の健康保険料はかかりません。ただし39歳以下(又は65歳以上)の被保険者が40歳から64歳の家族を被扶養者にした場合は、認定月から該当被扶養者の介護保険料を徴収します。
●被扶養者資格の再確認
被扶養者資格の再確認は一定の期日を決めて実施することになっています。再確認の際に必要書類の提出ができないときは資格を取り消される場合もあるため、仕送り証明などの書類はいつでも提出できるように準備していただくことが必要です。
●虚偽の申請による罰則
被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。 |