国民年金保険料について
定額保険料 月額15,020円(平成23年度)
※平成22年度は月額15,100円です。
※国民年金の保険料は性別・年齢・所得に関係なく一律です。
付加保険料 月額400円
第1号被保険者で希望する人だけが定額の保険料に月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢年金に加算されます。
ただし、国民年金基金の加入員は付加保険料を納められないことになっています。また、農業者年金の被保険者になった場合、希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めなければなりません。
前納制度があります
保険料を一定期間分前納すると保険料が割引になる制度があります。
また、通常の納付書による納付より口座振替による納付の方が割引額が高くなっています。
詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒
国民年金前納割引制度 平成23年度保険料を納付書(現金)で納めた場合| | 1ヵ月分 | 6ヵ月分 | 1年分 | 納 付 期 限 |
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| 保険料 | 保険料 | 保険料 |
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| 割引額 | 割引額 | 割引額 |
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| 毎月納付 | 15,020円 | 90,120円 | 180,240円 | 該当月の翌月末日 |
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| ― | ― | ― |
6ヵ月前納 ※ | ― | 89,390円 | 178,780円 | (4〜9月分) 平成23年5月2日 |
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| ― | 730円 | 1,460円 | (10〜3月分) 平成23年10月31日 |
1年前納 ※ | ― | ― | 177,040円 | 平成23年5月2日 |
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| ― | ― | 3,200円 |
※ 前納用の納付書は、毎月納付の納付書と一緒にご自宅へ届きます。
平成23年度保険料を口座振替で納めた場合| | 1ヵ月分 | 6ヵ月分 | 1年分 | 納 付 期 限 |
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| 保険料 | 保険料 | 保険料 |
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| 割引額 | 割引額 | 割引額 |
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| 毎月納付 | 15,020円 | 90,120円 | 180,240円 | 該当月の翌月末日 |
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| ― | ― | ― |
毎月納付 (早割)※1 | 14,970円 | 89,820円 | 179,640円 | 該当月末日 |
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| 50円 | 300円 | 600円 |
6ヵ月前納 ※2 | ― | 89,100円 | 178,200円 | (4〜9月分) 平成23年5月2日 |
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| ― | 1,020円 | 2,040円 | (10〜3月分) 平成23年10月31日 |
1年前納 ※3 | ― | ― | 176,460円 | 平成23年5月2日 |
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| ― | ― | 3,780円 |
口座振替の手続きが完了するまでは若干の時間を要しますので、手続き後に送付される口座振替開始通知(ハガキ)で口座振替の開始月、振替日等をご確認ください。
なお、すでに口座振替で前納されている方は毎年手続きを取る必要はありませんが、前納の種類を変更する場合は手続きが必要です。
また、すでに口座振替で毎月納付されている方が早割・6ヶ月・1年前納に変更する場合も手続きが必要です。
※1 初回のみ2ヵ月分(前月分(割引なし)と当月分(50円割引))を振替させていただきます。早割希望月の前月の10日までに手続きをお済ませください。
※2 6ヵ月前納は、4〜9月分については平成23年2月28日(月)まで、10〜3月分については平成23年8月31日(水)までに手続きをお済ませください。
※3 1年前納は平成23年2月28日(月)までに手続きをお済ませください。
保険料を納めるのが困難なとき
第1号被保険者の方で、保険料の納付が困難なときには、保険料の免除・猶予制度があります。
○申請免除
所得に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があり、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが定められた基準に該当することが必要です。
また、失業を理由とする申請の場合は、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等が必要です。
○若年者納付猶予
30歳未満の方に限り利用でき、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれが定められた基準に該当することが必要です。
また、失業を理由とする申請の場合は、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等が必要です。
○学生納付特例
学生で、本人の前年所得が118万円以下の方が利用できます。申請には学生証のコピーまたは在学証明書が必要です。
また、会社等を退職されて学生になられた方は、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等が必要です。
○法定免除
(1)障害基礎年金、障害厚生年金(1、2級)、障害共済年金(1、2級)、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障害給付を受けている方、(2)生活保護を受けている方、(3)国立及び国立以外のハンセン病療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に収容されている方が利用できます。
また、申請には年金証書、生活保護決定通知書等の証明書類が必要です。
免除の種類(平成21年4月以降)| | 受給資格期間 | 年金額計算 | 追 納 |
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全額免除 法定免除 | 算入される | 2分の1反映 |
| 10年以内ならできる | | | (ただし、追納する日が納付対象月の属する年度の翌々年度以降になると加算が付く) |
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| 4分の3免除 | 8分の5反映 |
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| 半額免除 | 4分の3反映 |
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| 4分の1免除 | 8分の7反映 |
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| 若年者納付猶予 | 反映されない |
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| 学生納付特例 |
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| 未 納 | 算入されない | 2年以内ならできる |
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※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除を受けた残りの保険料を納めないと、受給資格期間への算入、年金額計算への反映はされません。
免除の種類(平成21年3月以前)| | 受給資格期間 | 年金額計算 | 追 納 |
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全額免除 法定免除 | 算入される | 3分の1反映 |
| 10年以内ならできる | | | (ただし、追納する日が納付対象月の属する年度の翌々年度以降になると加算が付く) |
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| 4分の3免除 | 2分の1反映 |
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| 半額免除 | 3分の2反映 |
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| 4分の1免除 | 6分の5反映 |
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| 若年者納付猶予 | 反映されない |
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| 学生納付特例 |
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| 未 納 | 算入されない | 2年以内ならできる |
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※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除を受けた残りの保険料を納めないと、受給資格期間への算入、年金額計算への反映はされません。
問い合わせ
| 国東市役所市民健康課国保年金係 | 0978-72-5166 |
| 国見総合支所地域市民健康課 | 0978-82-1112 |
| 武蔵総合支所地域市民健康課 | 0978-68-1112 |
| 安岐総合支所地域市民健康課 | 0978-67-1114 |