- 在日韓国人・朝鮮籍の皆様の帰化申請の条件について
帰化申請の条件
(どんな人が帰化申請できるのか)
帰化申請を行うためには、日本の「国籍法」に定められた申請の条件を満たしていなければなりません。
原則となる条件は以下のとおりです。
(国籍法第5条第1項の規定) ①【住所条件】 ②【能力条件】 ③【素行条件】 ④【生計条件】 ⑤【二重国籍防止条件】 ⑥【不法団体条件】 ※赤字で記載した③と④は特に重要な条件です。 |
法律の条文をそのまま書いてしまいましたので少しわかりにくいかも知れませんが、実際にはそんなに難しくありません。
列記されている上記①~⑥の条件について、在日コリアンの皆様のケースを意識して考えてみると以下のようになるかと思います。
①【住所条件】について →在日コリアンの方なら通常まったく問題なくクリアしているものと思われます。 ※例外的に、最近5年間の間に海外留学や海外赴任などで日本を長く離れていた期間がある場合、この条件をクリアできない可能性もあります。 ただし、以下に該当するケースでは「住所条件」が緩和され、日本に住所を有する期間が5年未満でも申請できる場合があります。
日本に住所を有する期間が5年未満で「住所条件」を満たしているかどうかご心配な方は、以下のサイトをご利用ください。 ★帰化申請できる?できない?(帰化申請可否判定の目安)のサイトをみる ②【能力条件】について ③【素行条件】について ※「素行が善良」とは・・・ ※「素行条件」について帰化の審査上対象となるのは・・・
これより、以下に該当するような場合には「素行条件を満たしていない」と判断される可能性があるものと推察されます。
※上記はあくまで推察に基づく目安として記したものですので、参考程度にご覧いただければ幸いです。 ④【生計条件】について ※生計条件を満たしている状況とは・・・ ※専業主婦や学生等で無職・無収入の場合は・・・ ⑤【二重国籍防止条件】 ⑥【不法団体条件】 以上みてきたように、在日コリアンの方が帰化申請するにあたっては、特に③【素行条件】と④【生計条件】をクリアしているかどうかが重要なポイントとなりますので、この2点を中心に判断していくことになります。
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※ご連絡は、電話・メール・FAX等、ご都合のよろしい手段で結構です。
※なお、帰化申請のサポート業務に関しては、大変恐縮ですが「地域限定」にて対応させていただいております。
具体的には、「東京都」を中心に、その隣接県(ただし山梨県を除く)のうち、当事務所所在地(東京都新宿区)より公共交通機関利用にて概ね1時間半圏内の距離に位置する法務局(本局もしくは支局)の管轄エリアにお住まいのケースに限定させていただいております。
(∵帰化申請サポートの場合、法務局での面談やご依頼者様とのお打合せ等で最低でも数回は「現地」に出張させていただく必要性があることから、「きめ細かい」サービス提供をモットーとする当事務所では、そのモットー実践に向けそうした「地域限定」のサービスとさせていただくことが必要不可欠と考えております。)
その点、何卒よろしくご理解を賜れば幸いです。
★当事務所では、東京法務局(本局)及び横浜地方法務局(本局)における帰化申請サポートの取り扱い実績が極めて多く、当該法務局における申請に関しては詳細な事情も把握しており、特に精通しているところです。
したがって、「東京23区内」及び「横浜市内」に居住されていらっしゃる方の帰化申請に関しては、最大限、お役に立てるものと自負しております。