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(名称) |
第1条 この法人は,公益財団法人新聞通信調査会と称する。 |
(事務所) |
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都港区に置く。 |
(目的) |
第3条 この法人は,新聞通信事業に関する調査研究等を行い,わが国の新聞通信事業の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。 |
(1) 新聞通信事業に関する調査研究及び資料収集 |
(2) 新聞通信事業に関する講演会及び研究会の開催 |
(3) 新聞通信事業に関する研究発表及び普及啓発 |
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
(基本財産) |
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で定めたものは,この法人の基本財産とする。 |
2 基本財産は,評議員会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基 本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 |
(事業年度) |
第6条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
第7条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければな らない。これを変更する場合も,同様とする。 |
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算) |
第8条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時評議員会に提出し,第1号及び第2号 の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 |
(1) 事業報告 |
(2) 事業報告の附属明細書 |
(3) 貸借対照表 |
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) |
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
(6) 財産目録 |
2 前項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。 |
(1) 監査報告 |
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 |
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 |
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
(公益目的取得財産残額の算定) |
第9条 理事長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第 2項第4号の書類に記載するものとする。 |
(評議員) |
第10条 この法人に評議員15名以上25名以内を置く。 |
(評議員の選任及び解任) |
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 |
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。 |
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。 |
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人 |
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者 |
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。) |
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 |
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 |
(1) 当該候補者の経歴 |
(2) 当該候補者を候補者とした理由 |
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係 |
(4) 当該候補者の兼職状況 |
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。 |
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。 |
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 |
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨 |
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名 |
(3) 同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位 |
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。 |
10 この法人の評議員のうちには,理事のいずれか1名と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数 (現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また,評議員には,監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。 |
(任期) |
第12条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。 |
3 評議員は,第10条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。 |
(評議員に対する報酬) |
第13条 評議員は,無報酬とする。ただし,職務を遂行するために必要な交通費,宿泊費その他の費用は,支給することができる。 |
(構成) |
第14条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。 |
(権限) |
第15条 評議員会は,次の事項について決議する。 |
(1) 理事及び監事の選任及び解任 |
(2) 理事及び監事の報酬等の額 |
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準 |
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 |
(5) 定款の変更 |
(6) 残余財産の処分 |
(7) 基本財産の処分又は除外の承認 |
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催) |
第16条 評議員会は,定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。 |
(招集) |
第17条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。 |
2 評議員は,理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。 |
(決議) |
第18条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。 |
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(1) 監事の解任 |
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準 |
(3) 定款の変更 |
(4) 基本財産の処分又は除外の承認 |
(5) その他法令で定められた事項 |
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には,過半 数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(決議等の省略) |
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録に より同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意 の意思表示をしたときは,当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。 |
(議事録) |
第20条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。 |
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は,前項の議事録に記名押印又は電子署名する。 |
(役員の設置) |
第21条 この法人に,次の役員を置く。 |
(1) 理事 8名以上14名以内 |
(2) 監事 2名以内 |
2 理事のうち1名を理事長とする。 |
3 理事長以外の理事のうち1名を常務理事とすることができる。 |
4 理事長及び常務理事は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 |
(役員の選任) |
第22条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。 |
2 この法人の理事のうちには,理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
3 この法人の監事には,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。ま た,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 |
4 理事長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限) |
第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。 |
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。 |
3 常務理事は,理事長を補佐して,この法人の業務を執行する。理事長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。 |
(監事の職務及び権限) |
第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。 |
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) |
第25条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。 |
3 理事又は監事は,第21条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第26条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。 |
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。 |
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。 |
(報酬等) |
第27条 理事及び監事に対し,評議員会において別に定める総額の範囲内で,評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
(構成) |
第28条 理事会は,すべての理事をもって構成する。 |
(権限) |
第29条 理事会は,次の職務を行う。 |
(1) この法人の業務執行の決定 |
(2) 理事の職務の執行の監督 |
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職 |
(招集) |
第30条 理事会は,理事長が招集する。 |
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,常務理事が理事会を招集する。 |
(決議) |
第31条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。 |
2 前項の規定にかかわらず,理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が 書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録) |
第32条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。 |
2 出席した理事長,常務理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。 |
(定款の変更) |
第33条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。 |
2 前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第11条についても適用する。 |
(解散) |
第34条 この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
(公益認定の取消し等に伴う贈与) |
第35条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,評議員会の決議を経て,公益 目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人 又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(残余財産の帰属) |
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方 公共団体に贈与するものとする。 |
(公告の方法) |
第37条 この法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。 |
附 則 |
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める 公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法 人の解散の登記と,公益法人の設立の登記を行ったときは,第6条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3 この法人の最初の代表理事は,次に掲げる者とする。 |
代表理事(理事長) 長谷川 和明 |
代表理事(常務理事) 鈴 木 元 |
4 この法人の最初の評議員は,次に掲げる者とする。 |
評議員 増山 榮太郎 |
評議員 福原 亨一 |
評議員 木谷 隆治 |
評議員 石井 和行 |
評議員 藤田 博司 |
評議員 榊原 潤 |
評議員 太田 世壽 |
評議員 藤原 作弥 |
評議員 根本 紀彦 |
評議員 若林 清造 |
評議員 中澤 孝之 |
評議員 金子 敦郎 |
評議員 佐々木 坦 |
評議員 小田 靖之 |
評議員 清水 修 |
評議員 長谷川 隆 |
評議員 長宗我部 友親 |
評議員 佐々木 良浩 |
評議員 金重 紘 |
評議員 国分 俊英 |
評議員 中田 正博 |
評議員 福山 正喜 |
平成21年12月24日施行 |
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