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最高裁判決にも誤りはありますよね!! 最高裁判所第一小法廷昭和40年7月15...
最高裁判決にも誤りはありますよね!!
最高裁判所第一小法廷昭和40年7月15日判決
(昭和39年(オ)第748号事件)の判示事項が矛盾してる
と思うので、どう読めばいいのか教えてください。
判決を読むと、裁判所の判断として次のようなくだりがあります。
「本件自動車の修理によって、被上告人に生じた所謂修理料債権を
民法173条所定の居職人の仕事に関する債権とは解されないとした
同条所定の2年間の消滅時効に服するものとはいえない。」
この部分を普通に読むと、「自動車の修理代は民法173条に定める
居職人の仕事には当たらないから、2年間の消滅時効ではない」
って読めてしまいます。
しかし、知恵袋で色々と調べていたところ、
次のようなものがありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1078434645
BAとされたooasekkakiさんの回答を見てください。
>その修理代金支払請求権が民法173条2号の債権に当たるのであれば、
>修理完了から2年で債権は時効により消滅すると考えられます。
などと書かれています。
ooasekkaki氏の説では、自動車の修理代は「民法173条2号の
債権に当たり、修理完了から2年で債権は時効により消滅する」
となっています。
しかし判決は、「自動車の修理料債権を民法173条所定の
居職人の仕事に関する債権とは解されない」としており、
ooasekkaki氏の説と、どうしても矛盾してしまうのです。
この部分はどのように読んだらいいのでしょうか?
【質問まとめ】
自動車の修理代に係る債権の消滅時効について、
ooasekkaki氏は「2年で債権は時効により消滅する」と
言っています。
しかしながら、最高裁判例を読むと自動車の修理代に係る債権は
「2年間の消滅時効に服するものではない」となっているので、
両者が矛盾しているのです。
いったいどちらが正しいのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2013/4/4 00:10:19
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回答
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やっぱ、ナルトダ【oomatadetaramekakiとoobakanagakiの自作自演】は馬鹿丸出しだわ。
矛盾する訳ないじゃん。
自動車の修理料債権については、民法173条2号に該当するケース(小規模な個人事業者等)と該当しないケース(大規模な修理会社等)の両方が存在する。
ooasekkaki氏の回答は前者について正しく述べ、最高裁判決は後者について正しく述べている。すなわち、双方が正しいのだ。
リンクされた質問の場合、請求書発行の管理がかなりずさんであることを斟酌すれば、前者のケース(小規模な個人事業者等)に当たる可能性が相対的に高く、ooasekkaki氏の仮定は妥当と判断される。
したがって、ナルトダ【oomatadetaramekakiとoobakanagakiの自作自演】のコメントは、馬鹿丸出しの出鱈目である。
ナルトダの関係者には本物の法律家が居るらしいから、そいつに尋ねればいいじゃん。その法律家も根性の腐った馬鹿丸出しの奴らしいけどね(添付画像参照)。
ところで、ナルトダは法律知識だけが自慢のようだが、40代半ばまで落ち続けた司法試験はもう諦めたのかね?
お前が受かる訳ないじゃん。司法試験はお前みたいな身の程知らずの愚か者を落とすためにあるのだよ。
まあそんなことよりも、未だにナルトダが知恵袋で投稿していることが信じられない。
閑職で飼い殺されているようだが、これ以上国民に負担が掛からぬよう、早よ引導を渡して欲しいものだ。
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- 編集日時:2013/4/5 17:21:51
- 回答日時:2013/4/4 20:05:14
最高裁判決が矛盾しているのではなくて、
ooasekkaki氏の回答がおかしいのです。
最高裁判決は、
「自動車の修理代債権は、民法民法173条2号の債権に当たらない
ので、2年の消滅時効によって消滅しない」というものです。
一方、ooasekkaki氏の回答は、
「自動車の修理代債権が、民法民法173条2号の債権に当たるので
あれば、2年で債権は時効により消滅すると考えられます」
というものです。
直前の回答者が、「~あれば」という仮定の話だと言っていますが、
その先の結論が、2年で消滅するという前提で書かれており、
ooasekkaki氏の回答が最高裁判例に反していることは明らかです。
そもそも、最高裁が「民法173条2号の債権に当たらない」と言ってるのに
「民法173条2号の債権に当たるのであれば~」なんて書くこと自体
いたずらに質問者に混乱を与える不適切な内容の回答です。
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- 編集日時:2013/4/4 06:55:41
- 回答日時:2013/4/4 06:51:58
ooasekkakiさんの回答は、
>その修理代金支払請求権が民法173条2号の債権に当たるのであれば、
ですので、『~であれば』という、仮定で答えています。
断定していません。
これは法律の問題ではなく、日本語の問題です。
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- 回答日時:2013/4/4 01:01:13
ema5008さん
最高裁は
>居職人の仕事に関する債権
って認めてないから
>2年間の消滅時効に服するものではない
って言ってんじゃん
一方、ooasekkaki氏は
>民法173条2号の
債権に当たり、修理完了から2年で債権は時効により消滅する
って修理代金って認めた上での回答で間違ってないじゃん
つか、
>最高裁判決にも誤りはありますよね!!
知恵袋>>>>>最高裁なわけ?
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- 回答日時:2013/4/4 00:54:40