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質問者の質問

大学内の人事 について、「Twitterに自分のことを書き込んだ」といわれ、200万の慰謝料を求められています。Twitterに書き込んだ事自体、その人のことを名指ししたわけではなく、勘違いをさせてしまったのですが、本人は電話で話した内容もかなり悪く捉えているようです。なお、大学内の裁定は、人事のことを私に話した人への厳重注意となりました。3月31日までにメールで返事をするように言われていますが、このような場合、メールで返事をしていいのか、どのような点に注意したらいいのか教えていただきたく思います。

投稿: 14 日 3 時間 前.
カテゴリ: 法律
ステータス: 解決
 
 
 
 
 
 

追加情報 (オプション)

追加情報 (オプション):
該当する都道府県: 東京都
既に行った対応および状況の詳細: 大学による聞き取り2回。本人とはその後接触はほとんどなし。

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 14 日 3 時間 前.

専門家の回答

弁護士です。

①ツイッターにどのようなことを書いたのですか?

②勘違いしてしまうほど、本人を特定しているのでしょうか?

教えてください。

 
 
 
 
 
 
14 日 3 時間 前.

質問者の返答

Twitterに書いたのは「衝撃的なことを聞いちゃった・・・。そりゃショックを受けるよね・・・.事務処理能力より、業績なのよねー。」ということです。この前後に関連した書込みはしておらず、個人名などは一切出しておりません。

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 14 日 3 時間 前.

専門家の回答

正直なところ、相手を指すつもりで書いたのでしょうか。

 
 
 
 
 
 
14 日 3 時間 前.

質問者の返答

いいえ、全くそんなことはありません。というか、その人一人というより、いくつか似たような人事の話をTwitter内で聞いていて、その総括の感想と言う感じで書きました。その人が私のTwitterをどの程度見ているかも全然知りませんでした。フォローしているのは知っていましたが。

 
 
 
 
 
 

プラス評価済みの回答

なるほど、よくわかりました。

そうすると、慰謝料など支払う必要はありません。

「ダメだな~」とつぶやいて、それを自分だと思ったから慰謝料をよこせ、などと言われても応じなくてもいいのは当然ですよね。それと同じです。

メールで返事をするかどうかですが、これはどちらでもいいと思います。
するにしても、
・あなたを指したわけではない。一般論を述べたまで。
・慰謝料は1円も支払うことはできない。
と支払拒否の態度を明確にしてください。

少しでも支払に応じるかのような態度を見せてはいけません。

本件では関係ありませんが、仮に本人を侮辱する内容でつぶやいたとしても慰謝料200万円など認められません。
せいぜい30万といったところです。

それにもかかわらず200万円という法外な金額を請求していることからして感情的になっているのでしょう。
質問者様に非はありませんから、落ち着いて対処してください。

専門家: jo-ban
カテゴリ: 法律
プラス 評価: 83.4%
プラス評価: 1033

弁護士

慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。

 
 
 
 
 
 
14 日 3 時間 前.

質問者の返答

一度電話で話しており、その電話の内容にかなりの食い違いがあります。実はその電話は録音されており、大学内の調べでその内容を調査担当になった人達が聞いているそうなのですが、私の声はほとんど録音はされていなかったそうです。もし返事をする場合、このような行き違いについてはどのようにふれたら良いでしょうか。

 
 
 
 
 
 
投稿者 jo-ban 14 日 3 時間 前.

専門家の回答

不信感をもたれているようですね。

いただいたお返事をありのままに触れればいいと思いますよ。

・電話で言いたかったのは、こういうことであって、あなたが受け取っているようなことではない

・録音で私の声はほとんど聞こえていない。

などと、質問者様が事実をそのまま言えばいいのです。

何もごまかすことはないのですから、下手に取り繕う方がかえってウソでかためているようで不利になってしまいます。

 
 
 
 
 
 
14 日 2 時間 前.

質問者の返答

ありがとうございました。最後に一点だけ。返事をする場合は指定されているメールがよいか、それともこちらも内容証明配達記録便がいいか、というのはありますでしょうか(相手からは内容証明郵便で届いています)。

 
 
 
 
 
 

プラス評価済みの回答

返信を内容証明でする意味は特にありません。
請求する側にこそ内容証明を使う意味があるのです(時効の仮中断など)。

相手がメールで、と指定しているのであればメールでいいと思います。

まさにどちらでもいいのですが、わざわざお金をかける意味がありませんので、メールでいいと思いますよ。

専門家: jo-ban
カテゴリ: 法律
プラス 評価: 83.4%
プラス評価: 1033

弁護士

慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。

 
 
 
 
 
 

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