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報道資料

平成25年4月2日

株式会社福田に対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

 総務省及び消費者庁は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」といいます。)に違反して、自己の運営するウェブサイト「Quiero」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社福田に対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。

概 要
1 原則として送信者は、あらかじめ特定電子メールの送信を求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者等に通知した者以外の者に対して、特定電子メールを送信することを禁止されています(法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限))。

2 株式会社福田は、少なくとも平成24年10月10日から平成25年2月26日までの間、ウェブサイト「Quiero」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。

3 このため、総務省及び消費者庁は、平成25年3月27日付け文書にて、株式会社福田に対し、法第7条の規定に基づき、電子メールの送信の方法について法第3条第1項の規定の遵守を命じる措置命令を行いました。
命令の対象
事業者名 株式会社福田
所在地 神戸市中央区琴ノ緒町二丁目3番5
代表者 福田 有作
設立年月日 平成24年9月4日
資本金 300万円 
本件に関する事実関係
広告又は宣伝を行う対象 自己の運営するウェブサイト「Quiero」
少なくとも確認された送信期間 平成24年10月10日から平成25年2月26日まで
 
相談のあった特定電子メールの通数 1,131人から延べ13,006通
(一般財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定電子メールの延べ件数)
違反内容 自己の運営するウェブサイト「Quiero」の広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。
関係法令 法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限) 
(参考)

連絡先

連絡先:総務省総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課 迷惑メール担当
                    
電 話:03−5253−5487
FAX:03−5253−5948

消費者庁取引対策課特定電子メール担当
電 話:03−3507−9212
FAX:03−3507−9291

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