平成25年4月2日
総務省及び消費者庁は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」といいます。)に違反して、自己の運営するウェブサイト「Quiero」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社福田に対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。
事業者名 | 株式会社福田 |
所在地 | 神戸市中央区琴ノ緒町二丁目3番5 |
代表者 | 福田 有作 |
設立年月日 | 平成24年9月4日 |
資本金 | 300万円 |
広告又は宣伝を行う対象 | 自己の運営するウェブサイト「Quiero」 |
少なくとも確認された送信期間 | 平成24年10月10日から平成25年2月26日まで |
相談のあった特定電子メールの通数 | 1,131人から延べ13,006通 (一般財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定電子メールの延べ件数) |
違反内容 | 自己の運営するウェブサイト「Quiero」の広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。 |
関係法令 | 法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限) |
連絡先
連絡先:総務省総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課 迷惑メール担当
電 話:03−5253−5487
FAX:03−5253−5948
消費者庁取引対策課特定電子メール担当
電 話:03−3507−9212
FAX:03−3507−9291