改 正 案 |
現 行 |
刑法 目次 第一編 (略) 第二編 罪 第一章〜第四章 (略) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条−第九十六条の六) 第六章〜第十八章の二 (略) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条−第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章〜第四十章 (略) |
刑法 目次 第一編 (略) 第二編 (同上) 第一章〜第四章 (略) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条−第九十六条の三) 第六章〜第十八章の二 (略) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条−第百六十八条) 第二十章〜第四十章 (略) |
(封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
(封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 |
(強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 |
(強制執行妨害) 第九十六条の二 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
(強制執行行為妨害等) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 |
(新設) |
(強制執行関係売却妨害) 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
(新設) |
(加重封印等破棄等) 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
(新設) |
(公契約関係競売等妨害) 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 (略) |
(競売等妨害) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 2 (略) |
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 |
(新設) (新設) |
(不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
(新設) |
(わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 |
(わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 (新設) |
(電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 (略) 2 前項の罪の未遂は、罰する。 |
(電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 (略) (新設) |
改 正 案 |
現 行 |
第九十九条 (略) A 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。 B (略) |
第九十九条 (略) (新設) A (略) |
第九十九条の二 裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。 |
(新設) |
第百六条 公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。 |
第百六条 公判廷外における差押又は捜索は、差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。 |
第百七条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。 A 第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。 B 第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状、記録命令付差押状又は捜索状についてこれを準用する。 |
第百七条 差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。 (新設) A 第六十四条第二項の規定は、前項の差押状又は捜索状についてこれを準用する。 |
第百八条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。 A 裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。 B (略) C 第七十一条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。 |
第百八条 差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。 A 裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。 B (略) C 第七十一条の規定は、差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。 |
第百九条 検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。 |
第百九条 検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。 |
第百十条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。 |
第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。 |
第百十条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。 一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。 二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。 |
(新設) |
第百十一条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。 A (略) |
第百十一条 差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。 A (略) |
第百十一条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。 |
(新設) |
第百十二条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 A 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。 |
第百十二条 差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。 A 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終るまでこれに看守者を附することができる。 |
第百十三条 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。 A 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。 B (略) |
第百十三条 検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。但し、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。 A 差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。 B (略) |
第百十四条 公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。 A 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 |
第百十四条 公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。 A 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 |
第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。 A 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。 |
第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。 A 日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。 |
第百十七条 次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。 一 (略) 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。 |
第百十七条 左の場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。 一 (略) 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。 |
第百十八条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。 |
第百十八条 差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終るまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。 |
第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。 |
第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。 |
第百二十三条 (略) A (略) B 押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。 C 前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 |
第百二十三条 (略) A (略) (新設) B 前二項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 |
第百四十二条 第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。 |
第百四十二条 第百十二条乃至第百十四条、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。 |
第百五十七条の四 (略) A 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができる。 B (略) |
第百五十七条の四 (略) A 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。 B (略) |
第百九十七条 (略) A (略) B 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。 C 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。 D 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。 |
第百九十七条 (略) A (略) (新設) (新設) (新設) |
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 A 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。 B 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。 C〜E (略) |
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 (新設) A 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。 B〜D (略) |
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 A 前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。 B (略) |
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 (新設) A (略) |
第二百二十条 (略) A 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。 B・C (略) |
第二百二十条 (略) A 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。 B・C (略) |
第二百二十二条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。 A (略) B 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。 C〜F (略) |
第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条乃至第百五条、第百十条乃至第百十二条、第百十四条、第百十五条及び第百十八条乃至第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条乃至第百四十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第百二十二条乃至第百二十四条に規定する処分をすることができない。 A (略) B 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする押収又は捜索について、これを準用する。 C〜F (略) |
第四百九十八条の二 不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。 A 不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。 |
(新設) |
第四百九十九条の二 前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。 A 前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。 |
(新設) |
改 正 案 |
現 行 |
(定義) 第二条 (略) 2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。 一・二 (略) 三 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第六号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産 四 (略) 3〜7 (略) |
(定義) 第二条 (略) 2 (同上) 一・二 (略) 三 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十一条第一項の違反行為に係る同法第十四条第一項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば、当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産 四 (略) 3〜7 (略) |
(組織的な殺人等) 第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科 二 刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科 三 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科 四 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科 五 刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年以下の懲役 六〜十 (略) 十一 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 十二〜十五 (略) 2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。 |
(組織的な殺人等) 第三条 (同上) (新設) (新設) (新設) (新設) 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条第一項(常習賭(と)博)の罪 五年以下の懲役 二〜六 (略) 七 刑法第二百三十三条(信用毀(き)損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 八〜十一 (略) 2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。 |
(未遂罪) 第四条 前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号及び第十四号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。 |
(未遂罪) 第四条 前条第一項第三号、第五号、第六号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第九号及び第十号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。 |
(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑 の減軽) 第五条 第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 |
(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑 の減軽) 第五条 第三条第一項第六号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 |
(犯罪収益等の没収等) 第十三条 (略) 2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。 一 財産に対する罪 二 刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条(組織的な拐取者身の代金取得等)の罪 三 刑法第二百二十五条の二第二項(拐取者身の代金取得等)又は第二百二十七条第四項後段(収受者身の代金取得等)の罪 四 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項後段(高金利の受領)、第二項後段(業として行う高金利の受領)若しくは第三項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第五条の二第一項後段(高保証料の受領)若しくは第五条の三第一項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第二項後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若しくは第三項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第五条第一項後段若しくは第二項後段、第五条の二第一項後段若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段の違反行為に係る同法第八条第一項(高金利の受領等の脱法行為)の罪、同法第五条第三項後段の違反行為に係る同法第八条第二項(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪 五 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項(人質強要に係る海賊行為)又は第四条(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪 六 別表第四十一号、第五十二号、第六十五号、第七十一号、第七十六号又は第七十八号に掲げる罪 3〜5 (略) |
(犯罪収益等の没収等) 第十三条 (略) 2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(財産に対する罪、刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条の罪、同法第二百二十五条の二第二項若しくは第二百二十七条第四項後段の罪若しくは別表第三十一号、第三十三号、第四十四号、第五十五号、第六十号、第六十六号若しくは第六十八号に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。前項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。 3〜5 (略) |
(検察官の処分) 第七十一条 検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 二 鑑定を嘱託すること。 三 実況見分をすること。 四 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。 五 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。 六 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。 七 裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすること。 2 (略) |
(検察官の処分) 第七十一条 検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、関係人の出頭を求めてこれを取り調べ、鑑定を嘱託し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求め、又は裁判官の発する令状により、差押え、捜索若しくは検証をすることができる。 2 (略) |
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係) 一 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪 二イ 刑法第九十六条の五(加重封印等破棄等)の罪 ロ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪 ハ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪 ニ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪 ホ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 ヘ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 ト 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 チ 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪 リ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪 ヌ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪 ル 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪 ヲ 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪 ワ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 カ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 ヨ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏(こん)酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦(かん)及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪 タ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 レ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪 ソ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪 ツ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪 三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪 四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪 五 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪 六 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪 七 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪 八 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 九 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の六第一号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 十 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪 十一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項(児童淫行)の罪 十二 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪 十三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)又は第二百条第十四号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪 十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三(使用等)の罪 十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条(暴行等による職業紹介等)の罪 十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪 十八 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補?に係る利益の収受等)の罪 十九 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の七から第七十一条の十まで(役員の特別背任、代表社会医療法人債権者等の特別背任、未遂罪、虚偽文書行使等)又は第七十一条の十二第一項(社会医療法人債権者の権利の行使に関する収賄)の罪 二十 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条(無資格自転車競走等)又は第六十条後段(加重収賄)の罪 二十一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 二十二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十二条の三(損失補?に係る利益の収受等)の罪 二十三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪 二十四 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪 二十五 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪 二十六 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条(無資格小型自動車競走等)又は第六十五条後段(加重収賄)の罪 二十七 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第九号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 二十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪 二十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(代表投資法人債権者等の特別背任)、第二百三十条(虚偽文書行使等)、第二百三十四条第一項(投資主等の権利の行使に関する収賄)、第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)又は第二百四十三条第二号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 三十 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪 三十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無資格モーターボート競走等)又は第七十二条後段(加重収賄)の罪 三十二 覚せい(ヽヽ)剤取締法第四十一条の三(覚醒剤の使用、覚醒剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚醒剤の施用等)、第四十一条の七(覚醒剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪 三十三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪 三十四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪 三十五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪 三十六 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪 三十七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪 三十八 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四から第百九条の二まで(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)の罪 三十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)若しくは第八条第一項(高金利等の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪 四十 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪 四十一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪 四十二 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪 四十三 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(拳銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(拳銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、拳銃等の輸入の予備、拳銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪 四十四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪 四十五 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪 四十六 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)又は第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪 四十七 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十一条(設立委員の特別背任)又は第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪 四十八 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪 四十九 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪 五十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号(無許可廃棄物処理業)、第七号(名義貸し)、第八号(廃棄物処理施設の無許可設置)、第十三号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第十四号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項(不法投棄の罪に係る未遂罪)の罪 五十一 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪 五十二 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪 五十三 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪 五十四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪 五十五 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪 五十六 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪 五十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪 五十八 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十六条から第二十八条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪 五十九 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪 六十 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第五十七条(虚偽文書行使等)の罪 六十一 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五十三条第五号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 六十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪 六十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪 六十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補?に係る利益の収受等)、第三百二十二条(取締役等の特別背任)、第三百二十三条(代表社債権者等の特別背任)、第三百二十五条(虚偽文書行使等)、第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 六十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪 六十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪 六十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪 六十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補?に係る利益の収受等)、第三百二条(取締役等の特別背任)、第三百三条(代表特定社債権者等の特別背任)、第三百五条(虚偽文書行使等)、第三百九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百十一条第三項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 六十九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項から第三項まで(一種病原体等の輸入)、第六十九条(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪 七十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条第四項から第六項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪 七十一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪 七十二 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪 七十三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百八十八条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪 七十四 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪 七十五 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪 七十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪 七十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪 七十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪 七十九 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 八十 会社法第九百六十条から第九百六十二条まで(特別背任、未遂罪)、第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 八十一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪 八十二 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条から第七条まで(放射線の発散等、原子核分裂等装置の製造、原子核分裂等装置の所持等、放射性物質等の使用の告知による脅迫、特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪 八十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 八十四 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項から第三項まで(船舶の強取等)又は第四条(船舶強取等致死傷)の罪 |
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十六条、第五十九条関係) 一 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪 二イ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪 ロ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪 ハ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪 ニ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 ホ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 ヘ 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 ト 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪 チ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪 リ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪 ヌ 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪 ル 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪 ヲ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 ワ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪 カ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏(こん)睡強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪 ヨ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 タ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪 レ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪 ソ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪 三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪 四 商法第四百八十六条から第四百八十八条まで(特別背任、未遂罪)、第四百九十条(不実文書行使)、第四百九十四条第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第四百九十七条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 五 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪 六 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪 七 削除 八 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪 九 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪 十 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条(特別背任)の罪 十一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪 十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項(児童淫(いん)行)の罪 十三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪 十四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三(使用等)の罪 十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十四条(暴行等による職業紹介等)の罪 十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪 十八 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条(無資格自転車競走等)又は第二十三条後段(加重収賄)の罪 十九 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条又は第七十三条の違反行為に係る同法第七十七条(非弁護士の法律事務の取扱い等)の罪 二十 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪 二十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十四条(無資格小型自動車競走等)又は第二十八条後段(加重収賄)の罪 二十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪 二十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(設立企画人、執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(投資法人債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百三十条(不実文書行使)、第二百三十五条第一項(投資法人荒らし等に関する収賄)又は第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 二十四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十七条(無資格モーターボート競走等)又は第三十四条後段(加重収賄)の罪 二十五 覚せい(ヽヽ)剤取締法第四十一条の三(覚せい剤の使用、覚せい剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚せい剤の施用等)、第四十一条の七(覚せい剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪 二十六 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪 二十七 削除 二十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪 二十九 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪 三十 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条(輸入禁制品の輸入)又は第百九条の二(輸入禁制品の保税地域への蔵置等)の罪 三十一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪 三十二 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪 三十三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪 三十四 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪 三十五 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、けん銃等の輸入の予備、けん銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(けん銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪 三十六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条(特許権等の侵害)の罪 三十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条(商標権等の侵害)の罪 三十八 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪 三十九 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三十二条(特別背任)の罪 四十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪 四十一 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪 四十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一号(無許可廃棄物処理業)、第五号(名義貸し)、第六号(廃棄物処理施設の無許可設置)若しくは第八号(不法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)の罪 四十三 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪 四十四 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪 四十五 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪 四十六 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪 四十七 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪 四十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪 四十九 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第百四十八条(仮装取引等)の罪 五十 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪 五十一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十九条(不実文書行使)の罪 五十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪 五十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散させる行為)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪 五十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十二条(保険管理人等の特別背任)、第三百二十三条(社債権者集会の代表者等の特別背任)又は第三百二十五条(不実文書行使)の罪 五十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪 五十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪 五十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪 五十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十条(発起人、取締役等の特別背任)、第二百四十一条(特定社債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百四十三条(不実文書行使)、第二百四十八条第一項(特定目的会社荒らし等に関する収賄)又は第二百五十一条第三項(社員の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 五十九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条(児童ポルノ頒布等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪 六十 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪 六十一 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪 六十二 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪 六十三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百三十七条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪 六十四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪 六十五 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の二(執行役等の特別背任、未遂罪)、第二十九条の四(虚偽文書行使)、第二十九条の八第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 六十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪 六十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪 六十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪 |
改 正 案 |
現 行 |
(適用対象) 第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。 |
(新設) |
(告知) 第二条 (略) 2 第三者の所在が分からないため、又はその他の理由によつて、前項の告知をすることができないときは、検察官は、同項に掲げる事項を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 3 (略) |
(告知) 第二条 (略) 2 第三者の所在がわからないため、又はその他の理由によつて、前項の告知をすることができないときは、検察官は、同項に掲げる事項を官報及び新聞紙に掲載し、かつ、検察庁の掲示場に十四日間掲示して公告しなければならない。ただし、価額が五千円に満たないことが明らかな物については、検察庁の掲示場における掲示をもつて足りる。 3 (略) |
改 正 案 |
現 行 |
(検察官等の処分) 第八条 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。 一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 二 鑑定を嘱託すること。 三 実況見分をすること。 四 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。 五 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。 六 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。 2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。 3〜5 (略) |
(検察官等の処分) 第八条 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、関係人の出頭を求めてこれを取り調べ、鑑定を嘱託し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索又は検証をすることができる。 3〜5 (略) |
改 正 案 |
現 行 |
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一・二 (略) 2 前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。 |
第八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一・二 (略) (新設) |
改 正 案 |
現 行 |
(許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 一 (略) 二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 イ・ロ (略) ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪 ニ〜ヲ (略) 三 (略) 四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 五〜九 (略) 2〜4 (略) |
(許可の基準) 第四条 (同上) 一 (略) 二 一年以上の懲役若しくは禁錮(こ)の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 イ・ロ (略) ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪 ニ〜ヲ (略) 三 (略) 四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 五〜九 (略) 2〜4 (略) |
改 正 案 |
現 行 |
(施設又は区域内の差押え、捜索等) 第十三条 合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)又は検証は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員からその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。ただし、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁判所又は裁判官からするものとする。 |
(施設又は区域内の差押、捜索等) 第十三条 合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押(差押状の執行を含む。)又は検証は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員からその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。但し、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁判所又は裁判官からするものとする。 |
改 正 案 |
現 行 |
(施設内の差押え、捜索等) 第五条 国際連合の軍隊がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)又は検証は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。ただし、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁判所又は裁判官からするものとする。 |
(施設内の差押、捜索等) 第五条 国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押(差押状の執行を含む。)又は検証は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。但し、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁判所又は裁判官からするものとする。 |
改 正 案 |
現 行 |
(施設内の差押え、捜索等) 第五条 国際連合の軍隊がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)又は検証は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。ただし、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁判所又は裁判官からするものとする。 |
(施設内の差押、捜索等) 第五条 国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押(差押状の執行を含む。)又は検証は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。但し、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁判所又は裁判官からするものとする。 |
改 正 案 |
現 行 |
(発行者の指定) 第十八条 文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第九条に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。 一 次のいずれかに掲げる者でないものであること。 イ・ロ (略) ハ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十三条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)若しくは同条第二項(同条第一項第十一号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者 ニ・ホ (略) 二 (略) 2 (略) |
(発行者の指定) 第十八条 (同上) 一 (同上) イ・ロ (略) ハ 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十三条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(同項第七号に係る部分に限る。)若しくは同条第二項(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者 ニ・ホ (略) 二 (略) 2 (略) |
改 正 案 |
現 行 |
(売却の場所の秩序維持) 第六十五条 執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。 一・二 (略) 三 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十条)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者 |
(売却の場所の秩序維持) 第六十五条 (同上) 一・二 (略) 三 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の三まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者 |
改 正 案 |
現 行 |
(薬物犯罪収益等が混和した財産の没収等) 第十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前条の規定による没収について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第十四条中「前条第一項各号又は第四項各号」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第十一条第一項各号又は第三項各号」と読み替えるものとする。 |
(薬物犯罪収益等が混和した財産の没収等) 第十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前条の規定による没収について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第十四条中「前条第一項各号」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第十一条第一項各号」と読み替えるものとする。 |
改 正 案 |
現 行 |
(国税庁監察官の行う捜査) 第二十七条 (略) 2 前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、記録命令付差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第百九十七条第三項の規定による求め並びに同法第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第二項の規定による請求は、することができない。 3〜7 (略) |
(国税庁監察官の行う捜査) 第二十七条 (略) 2 前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を適用する。ただし、逮捕、差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第二項の規定による請求は、することができない。 3〜7 (略) |
改 正 案 |
現 行 |
別表(第三条、第十四条関係) 一〜八 (略) 九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第七号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又はその未遂罪 |
別表(第三条、第十四条関係) 一〜八 (略) 九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第三号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又はその未遂罪 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第六十六条 削除 |
附 則 第六十六条 附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二 (略) (削る) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一・二 (略) 三 附則第二十九条の規定 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日 |
(証券会社等の主要株主に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に証券会社(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新証券取引法第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。 |
(証券会社等の主要株主に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に証券会社(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新証券取引法第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。 |
第二十九条及び第三十条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第二十九条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 別表第二第三号中「第二百条第十三号」を「第二百条第十四号」に改める。 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三十条 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第十四号の規定の適用については、同号中「第二百条第十三号」とあるのは、「第二百条第十四号」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第十九条 削除 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十九条 前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧労働者派遣法附則第六項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第四十八号に掲げる罪とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二 (略) (削る) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一・二 (略) 三 附則第十七条の規定 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日又は前号に定める日のいずれか遅い日 |
(政令への委任) 第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
(政令への委任) 第四条 前二条及び附則第十八条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
第十七条及び第十八条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第十七条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 別表第二第十五号中「第二十六条第五号」を「第二十六条第一項第五号」に改める。 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十八条 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第二号に定める日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第四十二号の規定の適用については、同号中「第二十五条第一号」とあるのは「第二十五条第一項第一号」と、「第八号(不法投棄)」とあるのは「第八号(不法投棄)若しくは第二項(未遂罪)」と、「第二十六条第五号」とあるのは「第二十六条第一項第五号」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 (略) 二 削除 |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一 (略) 二 附則第十八条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日 |
第九条 削除 |
第九条 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利契約、業として行う高金利契約、高金利受領等)若しくは第八条第一項(高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第二項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。 |
第十条 附則第二条から第八条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
(削る) |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 第十三条第二項第十一号を削り、同項第十号を同項第十一号とし、同項第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。 五 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第三項の罪若しくは同項の違反行為に係る同法第八条第一項の罪又は別表第二第十号に掲げる罪 別表第二第十号中「(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第八条第一項第一号」を「第八条第二項」に改め、「又は同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪(同法第一条、第二条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係るものに限る。)」を削り、同表第十八号を次のように改める。 十八 削除 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 (略) 二 削除 三 (略) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一 (略) 二 附則第六条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日又は前号に定める日のいずれか遅い日 三 (略) |
(政令への委任) 第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
(政令への委任) 第三条 前条並びに附則第七条及び第八条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
(削る) |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 別表第二第十五号を次のように改める。 十五 削除 |
(削る) |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第七条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に定める日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第四十二号の規定の適用については、同号中「第二十五条第一号」とあるのは「第二十五条第一項第一号」と、「第五号」とあるのは「第七号」と、「第六号」とあるのは「第八号」と、「若しくは第八号(不法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)」とあるのは「、第十三号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第十四号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項(不法投棄の罪に係る未遂罪)」とする。 |
(削る) |
第八条 前条に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第九十三号)附則第十八条の規定は、適用しない。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第六条 削除 |
附 則 第六条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法等一部改正法第二条の規定の施行の日の前日までの間における刑事訴訟法第百五十七条の四第二項の規定の適用については、同項中「以下同じ」とあるのは、「第三百十六条の十四第二号を除き、以下同じ」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第十二条 削除 |
附 則 第十二条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第十六号の規定の適用については、同号中「第六十四条」とあるのは、「第百十一条」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第百二十四条 削除 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百二十四条 施行日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対応するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日の前日までの間における同法第三条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第六十三号の規定の適用については、同号中「社債等の振替に関する法律」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律」と、「第百三十七条第一項」とあるのは「第二百八十八条第一項」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、この法律の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 |
(削る) |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第三条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第五十九号の規定の適用については、同号中「第七条(児童ポルノ頒布等)」とあるのは、「第七条第四項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)、第五項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等の目的による製造等)若しくは第六項(児童ポルノの不特定又は多数の者に対する提供等の目的による外国への輸入等)」とする。 |
(削る) |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 別表第二第二十一号を削る。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第四条 削除 |
附 則 (施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置) 第四条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日後となった場合には、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した旧廃棄物処理法第二十六条第四号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば同号の罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
第二条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項第一号イ中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」に改める。 別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。 ヘ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号(旅券等の不正受交付)若しくは第三号から第五号まで(自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等)若しくは第二項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪の未遂罪 別表第一に次の一号を加える。 六 旅券法第二十三条第一項第一号(旅券等の不正受交付)若しくは第三号から第五号まで(自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等)若しくは第二項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪の未遂罪 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 (略) 二 削除 |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一 (略) 二 第二条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日 |
第八条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八条 第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日後となった場合には、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した旧法第二十三条第一項の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 (削る) (略) (削る) (削る) (削る) (削る) (削る) (略) |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第四条 (同上) 第二条第二項第一号イ中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」に改める。 (略) 別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次に次のように加える。 ト 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 チ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。) リ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助)の罪、同法第七十四条の六の二第一項第一号(旅券等の不正受交付)若しくは第二号(偽造旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪若しくはその未遂罪又は同法第七十四条の八(不法入国者等の蔵匿等)の罪 別表第一第四号ニの次に次のように加える。 ホ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)又は同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪 別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の三号を加える。 七 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 八 児童福祉法第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。) 九 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助)の罪、同法第七十四条の六の二第一項第一号(旅券等の不正受交付)若しくは第二号(偽造旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪若しくはその未遂罪又は同法第七十四条の八(不法入国者等の蔵匿等)の罪 別表第一第四号の次に次の一号を加える。 五 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)又は同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪 別表第二第八号中「(昭和二十六年政令第三百十九号)」及び「、第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)又は第七十四条の六(不法入国等援助等)」を削る。 (略) |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一〜三 (略) 四 削除 五 (略) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一〜三 (略) 四 第四条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第八号、別表第十四号及び同表第四十九号の改正規定を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 五 (略) |
第三条 削除 |
第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 |
第五条 削除 |
第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。 |
第九条 削除 |
(第四条の規定による組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置) 第九条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第四条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法別表第一第四号、第八号又は第九号に掲げる罪(第四条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イ又はロに掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、第四条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 |
第三条及び第四条 削除 |
第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号から第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、第六条の規定による改正前の著作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」という。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 |
第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第一項第十一号」とする。 |
|
(政令への委任) 第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
(政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
(平成五年旧実用新案法の一部改正) 第六条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法の一部を次のように改正する。 (略) |
(平成五年旧実用新案法の一部改正) 第六条 平成五年旧実用新案法の一部を次のように改正する。 (略) |
(削る) |
(組織的犯罪処罰法の一部改正) 第十三条 組織的犯罪処罰法の一部を次のように改正する。 第二条第二項第三号ロを次のように改める。 ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二十一条第一項第十一号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪(同法第十八条第一項の違反行為に係るものに限る。) 別表第二第十九号を次のように改める。 十九 削除 |
(削る) |
(犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部改正) 第十四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 附則第四条中「、別表第一第四号」を「又は別表第一第四号」に改め、「又は別表第二第十九号」を削る。 |
改 正 案 |
現 行 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第百四十四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 (略) (削る) (削る) (削る) |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第百四十四条 (同上) (略) 別表第二第二号を次のように改める。 二 削除 別表第二第三号中「第百九十八条第十九号」を「第百九十八条第十八号」に改め、同表第十四号から第十六号までを次のように改める。 十四から十六まで 削除 別表第二第二十号中「第二百五十一条第三項」を「第三百十一条第三項」に改め、同表に次の一号を加える。 二十一 会社法第九百七十条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)の罪 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百四十五条 (略) (削る) |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百四十五条 (略) 2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第四号、第十号、第二十三号、第三十九号、第五十一号、第五十四号、第五十八号及び第六十五号の規定の適用については、同表第四号中「商法第四百八十六条から第四百八十八条まで」とあるのは「会社法第九百六十条から第九百六十二条まで」と、「第四百九十条(不実文書行使)、第四百九十四条第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第四百九十七条第二項」とあるのは「第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項」と、同表第十号中「有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条(特別背任)の罪」とあるのは「削除」と、同表第二十三号中「設立企画人、執行役員等」とあるのは「執行役員等」と、「投資法人債権者集会の代表者等」とあるのは「代表投資法人債権者等」と、「不実文書行使」とあるのは「虚偽文書行使等」と、「第二百三十五条第一項(投資法人荒らし等に関する収賄)」とあるのは「第二百三十四条第一項(投資主等の権利の行使に関する収賄)」と、同表第三十九号中「第三十二条(特別背任)」とあるのは「第七十一条(設立委員の特別背任)」と、同表第五十一号中「第四十九条(不実文書行使)」とあるのは「第五十七条(虚偽文書行使等)」と、同表第五十四号中「保険管理人等」とあるのは「取締役等」と、「社債権者集会の代表者等」とあるのは「代表社債権者等」と、「不実文書行使」とあるのは「虚偽文書行使等」と、同表第五十八号中「第二百四十条(発起人、」とあるのは「第三百二条(」と、「第二百四十一条(特定社債権者集会の代表者等」とあるのは「第三百三条(代表特定社債権者等」と、「第二百四十三条(不実文書行使)、第二百四十八条第一項(特定目的会社荒らし等に関する収賄)又は第二百五十一条第三項」とあるのは「第三百五条(虚偽文書行使等)、第三百九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百十一条第三項」と、同表第六十五号中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の二(執行役等の特別背任、未遂罪)、第二十九条の四(虚偽文書行使)、第二十九条の八第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪」とあるのは「削除」とする。 |
附 則 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二 (略) (削る) |
附 則 (同上) 一・二 (略) 三 第百四十四条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第二第二号、第三号、第十四号から第十六号まで及び第二十号の改正規定並びに同表に一号を加える改正規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (調整規定) 第二条 (略) (削る) |
附 則 (調整規定) 第二条 (略) 2 前項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第七条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号ハ」と、「同項第一号」とあるのは「第一号」と、「同項第五号」とあるのは「第五号」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第五条 削除 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第五条 附則第一条第一号に定める日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日前となる場合には、同号に定める日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第三十号の規定の適用については、同号中「第百九条(輸入禁制品の輸入)又は第百九条の二(輸入禁制品の保税地域への蔵置等)」とあるのは、「第百八条の四から第百九条の二まで(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)並びに第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 (削る) (削る) |
附 則 (施行期日) 1 (同上) (調整規定) 2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。 3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二 (略) (削る) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一・二 (略) 三 附則第十条及び第十五条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日又は前号に定める日(以下「一部施行日」という。)のいずれか遅い日 |
(意匠法の改正に伴う経過措置) 第二条 (略) 2 (略) 3 新意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。 |
(意匠法の改正に伴う経過措置) 第二条 (略) 2 (略) 3 新意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。 |
第九条及び第十条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第二項第六号」とする。 2 前項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第三十六号中「第百九十六条」とあるのは「第百九十六条又は第百九十六条の二」と、同表第三十七号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条又は第七十八条の二」とする。 3 第一項に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)附則第四条の規定は、適用しない。 |
(施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置) 第十条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、一部施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の意匠法第六十九条の罪、第三条の規定による改正前の実用新案法第五十六条の罪、第五条の規定による改正前の不正競争防止法第二十一条第二項の罪又は附則第十二条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)第五十六条第一項の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して一部施行日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 |
|
(平成五年旧実用新案法の一部改正) 第十二条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。 (略) |
(平成五年旧実用新案法の一部改正) 第十二条 平成五年旧実用新案法の一部を次のように改正する。 (略) |
第十五条 削除 |
(組織的犯罪処罰法の一部改正) 第十五条 組織的犯罪処罰法の一部を次のように改正する。 第二条第二項第三号ロ中「第二十一条第一項第十一号」を「第二十一条第二項第六号」に改める。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 (略) 二 削除 三〜五 (略) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一 (略) 二 附則第三条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 三〜五 (略) |
第三条から第六条まで 削除 |
(組織的犯罪処罰法に関する経過措置) 第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十八条第一号から第十号まで又は第十八号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して同日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 |
第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後である場合における同日から同法の施行の日又は施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第十四号の規定の適用については、同号中「第百九十八条第十九号(内部者取引)」とあるのは、「第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)」とする。 |
|
第五条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表第十四号の規定の適用については、同号中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)」とあるのは、「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)又は第二百条第十四号(損失補てんに係る利益の収受等)」とする。 2 前項の場合における施行日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条第二号、農業協同組合法第九十九条の六第一号、水産業協同組合法第百二十九条の三第一号、中小企業等協同組合法第百十二条の三、協同組合による金融事業に関する法律第十条の二の二、商品取引所法第三百六十三条第六号、信用金庫法第九十条の四の二、長期信用銀行法第二十五条の二の二、労働金庫法第百条の四の二、銀行法第六十三条の二の二、不動産特定共同事業法第五十三条第五号、保険業法第三百十七条の二第二号、農林中央金庫法第九十九条の二の二、信託業法第九十四条第七号又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号の罪は、組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。 |
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第六条 前条第一項に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)附則第三十条の規定は、適用しない。 |
改 正 案 |
現 行 |
第百七十八条及び第百七十九条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第百七十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)の一部を次のように改正する。 第十三条第二項第四号中「別表第二第九号」を「別表第二第十九号」に改める。 別表第二中第十六号を第三十一号とし、第十五号を第二十八号とし、同号の次に次の二号を加える。 二十九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 三十 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 別表第二中第十四号を第二十五号とし、同号の次に次の二号を加える。 二十六 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五十三条第五号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 二十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 別表第二中第十三号を第二十三号とし、同号の次に次の一号を加える。 二十四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十三条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 別表第二中第十二号を第二十二号とし、第九号から第十一号までを十号ずつ繰り下げる。 別表第二中第八号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。 十八 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 別表第二中第七号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。 十六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 別表第二中第六号を第十四号とし、第五号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。 十三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 別表第二中第四号を第十一号とし、第三号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。 十 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第六号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 別表第二第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削り、同号を同表第五号とし、同号の次に次の三号を加える。 六 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十二条の三(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 八 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 別表第二第一号の次に次の三号を加える。 二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第五十条ノ四(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の六第一号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 |
(組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置) 第百七十九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表第四十九号の規定の適用については、同号中「金融先物取引法」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による廃止前の金融先物取引法」とする。 |
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附 則 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 (略) 二及び三 削除 四 (略) |
附 則 (同上) 一 (略) 二 第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定(「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 三 第百七十八条(組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日 四 (略) |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第二十二条 削除 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第二十二条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、第二条の規定による改正後の薬事法第八十三条の九の罪は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第十三条 削除 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、新医療法第七十一条の七から第七十一条の十まで及び第七十一条の十二の罪は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第二条 削除 |
附 則 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(次条において「新組織的犯罪処罰法」という。)第十三条第三項第一号の規定の適用については、同号中「前項各号に掲げる罪」とあるのは、「前項に規定する罪」とする。 |
(経過措置) 第三条 この法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第三項、第十六条第二項及び第十八条の二の規定は、この法律の施行前に犯した罪に係る組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第二項に規定する犯罪被害財産に関してこの法律の施行後に犯した罪の犯罪行為を理由とする当該犯罪被害財産若しくはその保有若しくは処分に基づき得た財産の没収又はその価額の追徴についても、適用する。 |
(経過措置) 第三条 新組織的犯罪処罰法第十三条第三項、第十六条第二項及び第十八条の二の規定は、この法律の施行前に犯した罪に係る組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第二項に規定する犯罪被害財産に関してこの法律の施行後に犯した罪の犯罪行為を理由とする当該犯罪被害財産若しくはその保有若しくは処分に基づき得た財産の没収又はその価額の追徴についても、適用する。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第二条 削除 |
附 則 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第一条の規定の適用については、同条中「第十三条第二項各号に掲げる罪」とあるのは、「第十三条第二項に規定する罪」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第十条 削除 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第十条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、新感染症法第六十七条(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項から第三項まで(一種病原体等の輸入等)、第六十九条(一種病原体等の所持等)及び第七十条(二種病原体等の輸入)の罪は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一〜四 (略) (削る) (削る) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一〜四 (略) 五 附則第五十五条の規定(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。同条を除き、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十三条第二項第四号中「(高金利受領等)」の下に「、第五条の二第一項後段(高保証料受領等)若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段(保証料がある場合の高金利受領等)」を加える改正規定を除く。)及び附則第五十六条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日又は第二号に定める日のいずれか遅い日 六 附則第五十五条の規定(組織的犯罪処罰法第十三条第二項第四号中「(高金利受領等)」の下に「、第五条の二第一項後段(高保証料受領等)若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段(保証料がある場合の高金利受領等)」を加える改正規定に限る。) 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は第四号に定める日のいずれか遅い日 |
第二十九条 削除 |
(組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置) 第二十九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合における同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第四十七号の規定の適用については、同号中「貸金業の規制等に関する法律」とあるのは、「貸金業法」とする。 2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)後である場合における第二号施行日から同法の施行の日又は第四号施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利)若しくは第八条第一項(高金利及び業として行う高金利の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)附則第九条の規定は、適用しない。 3 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が第四号施行日後である場合における第四号施行日から同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利)若しくは第八条第一項(高金利、業として行う高金利、高保証料及び保証料がある場合の高金利の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定は、適用しない。 |
第五十五条及び第五十六条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第五十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 第十三条第二項第四号中「第五条第三項」を「第五条第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段」に改め、「(高金利受領等)」の下に「、第五条の二第一項後段(高保証料受領等)若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段(保証料がある場合の高金利受領等)」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、「第八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。 別表第二第十九号中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改める。 |
(調整規定) 第五十六条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、組織的犯罪処罰法別表第二第十九号の改正規定中「別表第二第十九号」とあるのは、「別表第二第九号」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第十六条 削除 |
附 則 第十六条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日が第三条の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第二十四号の規定の適用については、同号中「第二十七条」とあるのは「第六十五条」と、「第三十四条後段」とあるのは「第七十二条後段」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一〜四 (略) (削る) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一〜四 (略) 五 附則第二十一条の規定 この法律の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日 |
第二十一条 削除 |
(犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部改正) 第二十一条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第五十六条第一項の改正規定を削る。 |
改 正 案 |
現 行 |
第五十五条 削除 |
(証人等買収) 第五十五条 自己又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 |
(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等) 第五十六条 規程が定める罪に当たる行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項において同じ。)により反復して行われるものをいう。次項において同じ。)の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る管轄刑事事件について第五十三条第一項又は第五十四条に該当する行為をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 規程が定める罪が、団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で犯された場合において、その罪に係る管轄刑事事件について第五十三条第一項又は第五十四条に該当する行為をした者も、前項と同様とする。 |
(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等) 第五十六条 規程が定める罪に当たる行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項において同じ。)により反復して行われるものをいう。次項において同じ。)の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る管轄刑事事件について前三条(第五十三条第二項を除く。次項において同じ。)のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 規程が定める罪が、団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で犯された場合において、その罪に係る管轄刑事事件について前三条のいずれかに該当する行為をした者も、前項と同様とする。 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、規程が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、規程が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第五十五条及び第五十六条(第五十五条に該当する行為に係る部分に限る。)の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第二条 削除 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、第三条から第七条までの罪は、同法別表に掲げる罪とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第四条 削除 |
附 則 (施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置) 第四条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日後となった場合には、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した旧法第五十六条の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば同条の罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 (略) 二 削除 |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一 (略) 二 附則第八十条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 |
第八十条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第八十条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 別表第二第二号を次のように改める。 二 削除 別表第二に次の一号を加える。 三十二 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に関する経過措置) 第八十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した旧法第五十条ノ四の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に関する経過措置) 第八十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した旧法第五十条ノ四の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 (略) 二 削除 |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一 (略) 二 附則第三十八条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日 |
(特定関係者との間の取引等に関する経過措置) 第三条 新水協法第十一条の十二(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、新水協法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会(以下「共済事業実施組合」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする取引又は行為について適用し、当該共済事業実施組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。 |
(特定関係者との間の取引等に関する経過措置) 第三条 新水協法第十一条の十二(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、新水協法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会(以下「共済事業実施組合」という。)が施行日以後にする取引又は行為について適用し、当該共済事業実施組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。 |
第三十八条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第三十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 別表第二第六号中「第百二十九条の二の二」を「第百二十九条の三第一号」に改める。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 第十六条及び第十七条 削除 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第十六条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日が第二条の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第十八号の規定の適用については、同号中「第十八条」とあるのは「第五十六条」と、「第二十三条後段」とあるのは「第六十条後段」とする。 |
第十七条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が第四条の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第二十一号の規定の適用については、同号中「第二十四条」とあるのは「第六十一条」と、「第二十八条後段」とあるのは「第六十五条後段」とする。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 |
第二条及び第三条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第二条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第二十九号の規定の適用については、同号中「若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」とあるのは、「、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」とする。 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 別表第二第十七号中「第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」を「第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」に改める。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 |
第二条 削除 |
(経過措置) 第二条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、第三条第一項及び第四条の罪(第二条第四号に係る海賊行為に係るものに限る。)は同法第十三条第二項に規定する罪と、第三条第一項から第三項まで及び第四条の罪は同法別表に掲げる罪とみなす。 |
(経過措置) 第三条 (略) |
第三条 (略) |
(削る) |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 第十三条第二項に次の一号を加える。 十二 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項及び第四条(人質による強要、人質の殺傷)の罪 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一〜三 (略) (削る) (削る) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一〜三 (略) 四 附則第三十四条の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日 五 附則第三十五条の規定 施行日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日 |
第二十六条及び第二十七条 削除 |
(証券取引法等の一部を改正する法律の適用に関する経過措置) 第二十六条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日から同法の施行の日の前日までの間における証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「第三百六十三条第六号」とあるのは、「第三百六十三条第九号」とする。 |
第二十七条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における証券取引法等の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「商品取引所法」とあるのは、「商品先物取引法」とする。 |
|
(その他の経過措置の政令への委任) 第二十八条 附則第三条から第二十五条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
(その他の経過措置の政令への委任) 第二十八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
第三十四条及び第三十五条 削除 |
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第三十四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 別表第二第十号中「第三百六十三条第六号」を「第三百六十三条第九号」に改める。 |
第三十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 別表第二第十号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一〜五 (略) (削る) (削る) |
附 則 (施行期日) 第一条 (同上) 一〜五 (略) 六 附則第四十四条第六号の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日(次号及び附則第五十五条において「刑法等一部改正法施行日」という。)又は第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)のいずれか遅い日 七 附則第五十四条の規定 刑法等一部改正法施行日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 |
第二条 第一条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第二十四条第三号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に改正入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第三号に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。 |
第二条 第一条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第二十四条第三号の規定は、第三号施行日以後に改正入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第三号に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。 |
第四十四条 次に掲げる法律の規定中「第七十三条の二第一項」を「第七十三条の二」に改める。 一〜五 (略) (削る) |
第四十四条 (同上) 一〜五 (略) 六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第二第十五号 |
第五十四条及び第五十五条 削除 |
(組織的犯罪処罰法の一部改正) 第五十四条 組織的犯罪処罰法の一部を次のように改正する。 別表第二第十五号中「第七十三条の二」を「第七十三条の二第一項」に改め、「不法就労助長)」の下に「又は第七十三条の五(在留カード偽造等準備)」を加える。 別表第二中第三十二号を第三十三号とし、第二十六号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、第二十五号の次に次の一号を加える。 二十六 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪 |
(調整規定) 第五十五条 第三号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、施行日(刑法等一部改正法施行日が施行日前である場合にあっては、刑法等一部改正法施行日)の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二十六号中「第七十三条の二第一項」とあるのは、「第七十三条の二」とする。 2 施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二十六号中「不法就労助長)、第七十四条」とあるのは、「不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条」とする。 3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条(特別永住者証明書偽造等)、第二十七条(偽造特別永住者証明書等所持)及び第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第二十六号に掲げる罪とみなす。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 別表第七十号中「第七条第四項から第六項まで」を「第七条第五項から第七項まで」に改める。 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 別表第五十九号中「第七条(児童ポルノ頒布等)」を「第七条第五項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)、第六項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等の目的による製造等)若しくは第七項(児童ポルノの不特定又は多数の者に対する提供等の目的による外国への輸入等)」に改める。 |
(削る) |
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第六条 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。 附則第一条ただし書、第三条及び第四条を削る。 |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (職業安定法等の一部改正) 第十四条 次に掲げる法律の規定中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。 一〜十一 (略) 十二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第五十七号 十三・十四 (略) |
附 則 (職業安定法等の一部改正) 第十四条 (同上) 一〜十一 (略) 十二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第四十八号 十三・十四 (略) |
改 正 案 |
現 行 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項第三号中「第二十一条第二項第六号」を「第二十一条第二項第七号」に改める。 |
附 則 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項第三号中「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第七号」に改める。 |
(削る) |
(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正) 第四条 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。 附則第一条ただし書中「、第十三条」を削る。 附則第四条を次のように改める。 第四条 削除 附則第十三条を次のように改める。 第十三条 削除 |
(削る) |
(意匠法等の一部を改正する法律の一部改正) 第五条 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。 附則第一条第三号中「及び第十五条」を削る。 附則第九条第一項を削り、同条第二項中「前項の場合において、」を削り、「の日」の下に「が一部施行日後となる場合において、同法の施行の日」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を削る。 附則第十五条を次のように改める。 第十五条 削除 |