平成25年3月29日
総務省及び消費者庁は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」といいます。)に違反して、自己の運営するウェブサイト「FLASH」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した有限会社ナビーレに対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。
| 事業者名 | 有限会社ナビーレ |
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋3−13−9 |
| 代表者 | 関口 亘 |
| 設立年月日 | 平成17年7月4日 |
| 資本金 | 10万円 |
| 広告又は宣伝を行う対象 | 自己の運営するウェブサイト「FLASH」 |
| 少なくとも確認された送信期間 | 平成24年3月19日から平成25年1月23日まで |
| 相談のあった特定電子メールの通数 | 2,991人から延べ78,679通 (一般財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定電子メールの延べ件数) |
| 違反内容 | 自己の運営するウェブサイト「FLASH」の広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。また、広告又は宣伝を行う電子メールの本文に、法に規定された事項(送信者の名称)を表示していなかった |
| 関係法令 | 法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限)、法第4条(表示義務) |
連絡先
連絡先:総務省総合通信基盤局電気通信事業
部
消費者行政課 迷惑メール担当
電 話:03−5253−5487
FAX:03−5253−5948
消費者庁取引対策課
特定電子メール担当
電 話:03−3507−9212
FAX:03−3507−9291