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生活保護申請拒否訴訟、三郷市が控訴断念

埼玉新聞 3月5日(火)12時12分配信

 三郷市に居住していた当時、生活保護の申請を不当に拒否されたなどとして、現在は東京都内に住む女性(54)と家族が同市を相手取り、未支給の保護費や慰謝料などを求めた国家賠償訴訟で、市は4日、さいたま地裁が市に計約540万円の支払いを命じた2月20日の判決について、控訴を断念した、と発表した。控訴期間は今月6日までの2週間で、期限の満了に伴い原告側の勝訴が確定する。

 控訴断念の理由について、三郷市生活ふくし課は「弁護士や関係機関と判決内容を精査、協議し、総合的に判断した結果」としている。4日にあった市議会の3月定例議会本会議で、市から控訴を断念したことが報告された。

 原告の女性は弁護団を通じ、「苦しかったが、皆さんのおかげだと感謝しています。これからは生活保護を申請した人がきちんと認められるようにしていただき、窓口を訪れたときには一つ一つ丁寧な説明がされるようにしてほしい」とコメント。原告側弁護団は「市の決断を評価したい。今後は申請拒否の再発を防止するため、市に具体的な措置を実現してほしいし、弁護団としても市へ働き掛けを続けていく」とした。

 判決では、女性の夫=2008年死亡=が病気で働けなくなり、女性や子どもたちの収入増も見込めないことなどを市職員が認識しながら、「親族らに援助を求めなければ生活保護を受けられないなど誤解を与える発言で、申請権を侵害した」と認定。市に対し、損害の賠償を命じた。

最終更新:3月5日(火)12時12分

埼玉新聞

 

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