16歳未満の児童や未成年者を対象とする性犯罪を犯した者に対し、執行猶予の適用を禁止する内容の法改正が検討されている。現行の「児童・青少年の性の保護に関する法律」では、法定刑の下限が5年のため、刑の減軽(心神耗弱などの理由がある場合、刑期を半分に短縮する)の対象になると、執行猶予が適用されるケースが多い。このため、法定刑の下限を7年に引き上げようというわけだ。
2011年、19歳未満の児童や未成年者に対し性的暴行を加えた者のうち、43.5%が執行猶予を適用された。
女性家族部(省に相当)は29日、このような内容を盛り込んだ「2013年業務推進計画」を朴槿恵(パク・クンヘ)大統領に報告した。関連法の改正案は今年9月、通常国会に提出する方針だ。同部はまた、警察が児童や未成年者を対象とする売買春行為に対し捜査を行う際、インターネット上で児童や未成年者を装ってアクセスし、容疑者を検挙する「おとり捜査」の活用について法制化する案も検討していく方針を打ち出した。