週刊現代がスクープ。事件前の対談で自ら語っている。
●宅間守
●東慎一郎
●林真須美
●織原城二(金聖鐘)
●関根元
●丘崎誠人
●キム・ミンス
●李東逸
●金允植
●金大根
●李昇一
●沈週一
●張今朝
●ぺ・ソンテ
●宋治悦
●崔智栄
●金乗實
●鄭明析
●徐裕行
●国松孝次警察庁長官狙撃事件。現場近くから北朝鮮製のバッジ、韓国のウォン硬貨などを発見
●世田谷一家惨殺事件。採取された指紋が韓国人の男と一致。韓国警察からは協力を得られず
●東京資産家強盗殺人事件。奪われた腕時計が韓国で販売。韓国人グループの犯行とみて捜査中
【朝鮮学校の実体】
☆『教育内容』
・反日教育
・主体思想信奉
・金日成・金正日親子を崇拝
・要するに北朝鮮の政治性が強く盛り込まれている
・教科書も北朝鮮の立場に近い独自のもの(学友書房が発行)
☆『年間に朝鮮学校などへ無償で支給される日本の血税』
・9億1000万円(平成15年)
☆『年間に学生1人当たりに無償で支給される日本の血税(東京23区)』
・江戸川区:19万2000円(最高)
・千代田区
☆『一連の朝鮮学校への嫌がらせは自作自演?』
1.あれほど大々的な犯行をしたはずの犯人が、一人も捕まっていない。
(つまり日本人の犯行だという証拠もない)
2.被害件数に対し、警察への被害届けが極端に少ない。
3.韓国民団系の学校ではこのような被害は一切ない。
4.チマ・チョゴリ切り裂き事件については、元朝鮮総連幹部の韓光煕氏が、
著書「わが朝鮮総連の罪と罰」において、
「日本人の同情を得るために自作自演で切り裂いた」と告白している。
5.本来、「犯人逮捕・事実究明・被害者の心のケア」が最重要とされるべきなのに、
朝鮮総連は「日本人は朝鮮人を差別している!」と主張することにばかり熱を入れている。
在日さまは 三日やったらやめられな~い
働かなくても生活保護で遊んで暮らせる
公営住宅・病院・幼稚園などの優先利用あり
所得税・住民税・法人税の非課税
他にも在日さま優遇策が山のようにあるよ
まさに貴族 在日さまのお通りだー!
これに比べたら一般日本人は平民奴隷だー!
いま在日さまが狙っているのが地方参政権
要するに知事・市長や議員の選挙権
これを手に入れて在日さまの政治にすれば
まさに在日さまの天下 在日さま王国誕生だ
道を歩く在日さまをみかけたら
平民奴隷の日本人は土下座をすることになる
日本人には重税を課し(在日さまはもともと非課税)
税金は在日さまだけで使い放題
在日さま福祉会館 在日さま病院 在日さま幼稚園
在日さまスポーツセンター 在日さま野球場
在日さま温泉 在日さま保養所 在日さま迎賓館
平民奴隷の日本人は出入り禁止だ!
\(^o^)/朝鮮民族万歳 在日さま万歳\
(^o^)/
〈同胞法律・生活センターPART3 ④〉 生活保護 |
センターには、生活保護に関連する相談あり、高齢者、母子家庭、病気やケガで失業した人などさまざまな同胞から相談が寄せられています。今回は生活保護に関連した相談事例について紹介します。 日本社会では、前政権による「骨太の方針」や「痛み分け」の改革により、社会保障、社会福祉が大幅に切り捨てられようとしています。介護保険制度や老人医療制度の改正、そして障害者支援費制度における一律1割負担の導入など、とりわけ高齢者や障害のある人たちが大きな経済的負担を強いられています。 ここ最近、生活保護に関連する新聞報道が目立ちます。保護を受給できず餓死した高齢者や、福祉事務所で水道やガスが止められていることを伝えても、「はめている時計を売るように」と申請用紙もくれないなど、人権侵害どころか生死にも関わる深刻な問題点が指摘されています。
日本政府は、社会保障費削減のために生活保護に係る費用も削減しようとしています。そのため、まずは高齢の受給者に対する老齢加算の段階的廃止や母子家庭への母子加算が廃止されることになり、また同時に、保護費削減のための水際作戦として、申請の最前線である福祉事務所では、被保護者数を減らすべく申請を受理しないためのさまざまな対応がとられているようです。 在日同胞のなかにも生活保護を受給する人が増加しています。表にもあるように、同胞が多く住む大阪市生野区では2005年の同胞受給者数は2000年の約2倍になっています。長引く経済不況によるリストラ、解雇、離婚による母子家庭や高齢者の独居世帯の増加など、生活に困る原因には日本社会と同様の背景があるようです。しかし私たちの場合、民族差別や国籍条項などにより、もともと経済的、社会的基盤が脆弱であるうえ、「勝ち組、負け組」や「自己責任」などの言葉に象徴されるように格差が広がる今の日本社会では、貧困はすぐ隣にある身近な問題と言えるでしょう。 Q 長年の夫の暴力に耐えかねて子を連れて家を出ました。現在、生活保護を受けて暮らしています。夫が私たちの居場所を探し回っているらしく、見つからないかとても心配です。どこか別のところに引っ越したいのですが、引っ越す際、それに係る費用は別に受給することができるのでしょうか? この事例とは異なりますが、家主の都合によって明渡しを求められて引っ越しをせざるをえないような場合は、引っ越しの費用は当該家主に請求ができますので、生活保護に係る費用としては支給されません。 すでに述べたように、福祉事務所の職員の対応や生活保護制度の運用のあり方は、先頃行われた日弁連の人権擁護大会でも取りあげられています。「息子や娘に援助してもらいなさい」「自宅を処分しなさい」などと窓口で言われることがありますが、民法上、子に親の扶養義務があるとはいえ、それは親の子にたいする扶養義務とは異なり、援助できるほどの余裕が子にある場合で絶対的な義務ではありません。また、自宅などの不動産がある場合でも、それを売却して得られる価値が大きい場合であって、処分価値が低く、またその人の自立を助長するうえで有効であるような場合は、必ずしも処分する必要はありません。 詳しくは当センターまでお気軽にご相談ください。(金静寅、同胞法律・生活センター事務局長) ※NPO法人同胞法律・生活センターでは、暮らしをテーマにした各種の講座、学習会を企画し、そこに適切な講師を派遣します。地域の同胞を対象にした講座等の開催を検討されている総聯本部、支部の担当者のみなさん、お気軽に事務局までお問い合わせください。TEL 03・5818・5424、FAX 03・5818・5429。 [朝鮮新報 |
by yhn8
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