韓国の大企業K社の日本支店に勤めるイさん(37)は、日本政府から毎月1万5000円の「児童手当」を受け取っている。日本では外国国籍者でも日本に居住していれば児童手当が支給される。ところでイさんは今月から15万ウォン(約1万3000円)の手当をさらに受け取ることになった。支給するのは韓国政府だ。つまりイさんは二重の手当を受け取るようになったわけだ。
最近、海外で子どもを育てる韓国人たちはホクホク顔だ。毎月「育児手当」が10万-20万ウォン(約8500-1万7000円)ずつ口座に振り込まれてくるからだ。韓国政府は、今月から海外に住む全ての韓国人の子ども(0-5歳)にも育児手当を支給することにした。子どもが韓国に住んでいる必要はなく、海外で育児手当てを受け取っていても構わない。支給日は毎月25日だ。これまでは90日以上、海外に滞在している子どもには育児手当が支給されなかったが、昨年から普遍の福祉や無償保育がブームとなったことで、政府は居住地域や居住期間に関係なく、0-5歳未満の子どもに育児手当を支給する方針を固めたのだ。
こうした政府の方針に伴い、日本や欧州のように福祉水準が高い国家で働く韓国人駐在員たちは、育児に関する手当を二重に受け取ることができるようになった。こうした国家は税金を納めるなどの条件さえ満たせば、外国人にも育児関連手当を支給している。
日本では、外国人が正式に外国人登録をするなどの条件を満たし、なおかつ3歳以下の子どもであれば、毎月子ども手当が1万5000円ずつ支給されることになっている。もし、韓国の大企業の社員が日本の支店で働き、1歳の子どもを養育している場合は、日本政府から1万5000円を、韓国政府からは15万ウォンを育児手当として受け取ることになる。
欧州の国々も税金を納めるなど一定の条件を満たせば、子どもを育てる外国人に手当を支給している。フランスでは、外国人の子どもでも自国で生まれ、親が税金を納めるなどの条件を満たしていれば、0-3歳の乳幼児に毎月180ユーロ(約2万2000円)の手当を支給する。