「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー1





  「埠頭駅定食」。これは自動車のラジエーター不凍液をペットフードに混ぜたもので、巨大掲示板2ちゃんねる「生き物苦手板」での隠語です。法的規制はありませんが、不凍液の主成分、エチレングリコールは有害で、それにより害獣を駆除しようというものです。この埠頭駅定食を私有地に配置し、勝手に侵入した猫が食べて死んだ場合は有罪になるか否か。ネット上で真っ向から対立した見解があります。


 「埠頭駅定食」とは、巨大掲示板2ちゃんねるの「生き物苦手板」から始まった隠語です。自動車のラジエーター不凍液の主成分、エチレングリコールは有害です。エチレングリコールは、摂取した動物の体内で代謝によりシュウ酸を生じ、それが重度の腎障害を発症させ、死に至らしめます。
 「埠頭駅定食」は、害獣(事実上野良猫をターゲットとしている)の駆除を目的としています。同掲示板では、その他にもいくつかの「定食」のバリエーションがあります。エチレングリコール以外にも、人用の市販鎮痛剤(アセトアミノフェン、アスピリンなど)、テッポウユリ(原因物質は不明だが猫が摂取すれば致命的)などです。

 いずれも法的規制がないものを用いて、害獣(事実上野良猫)を駆除することが目的です。エチレングリコール(規制は消防法のみ、4,000リットル以上を保管する場合のみ届出が必要)、人用の市販鎮痛剤(商品名はノーシンやバッファリンなど)、テッポウユリは、保管や取り扱いなどで一切法的規制はありません。
 2ちゃんねる「生き物苦手板」の「定食」は、・規制のないものを用いて、・害獣(事実上野良猫)の駆除を、・犯罪とならずに行うことを目的としたもの、と定義することができます。2ちゃんねる「生き物苦手板」~「正しい野良猫の駆除方法」を参照。

 この「定食」を私有地に配置することで野良猫(と思われる猫、放し飼い猫も含む)が食べて死んだ場合、「定食」と配置した者の行為は、刑事事件として有罪にできるか否か、で、真っ向から対立する主張がネット上にあります。いずれも「弁護士の意見として」とありますが。
 まず最初に「有罪とすることは不可能」と主張するサイトから紹介します。この記事は、元々はスザンヌゥさん以外の方がブログでアップしたものです。東京武蔵野市西久保近辺での出来事です。元記事が見つからなかったので、こちらを引用しました。


スザンヌゥ公式ブログ「ブログザンヌゥ★」
無責任な野良ねこへの餌やりは動物虐待行為! 加藤一二三氏 野良ねこ餌やり訴訟敗訴に思うから引用。

ある頃から、その地域の野良ねこたちがバタバタと死に始めた。
餌やり女性の近所に住む男性が自家製の「アリ駆除剤」を使っていた。
その自家製アリ駆除剤は、ペットフードに殺虫剤を混ぜ、庭に置いておくというものであった。
駆除剤を使用しないよう懇願したが、男性は「アリを駆除する薬を、野良ねこが勝手に入ってきて食べるのだ」と答えた。
動物虐待の疑いとして警察、市役所にも通報した。
しかし、警察や役所の答えは「私有地で、アリの駆除剤を猫が勝手に食べているのをどうにもできない」というものだった。
弁護士の答えはもっと絶望的だった。
個人の敷地内で合法的な薬物を使っているのだから、止めさせることはできない。
たとえ、男性に野良ねこを駆除する意図があったとしても、それを立証することは不可能に近い。


 対して、いわゆる「定食」と私有地に配置して、それを食べた猫が死んだ場合、有罪になる、さらにはそのような行為を行った者は、私人でも逮捕できると主張しているブログ記事もあります。こちらも「弁護士の見解」としていますが。


2ch生き物苦手板の住民とのオフ会の報告
【弁護士の見解】毒餌は敷地内であっても違法行為から引用。

猫は愛護動物であり、動物愛護法第44条に規定する犯罪に該当するのです。
また、人に飼育されている犬猫を対象とする場合は、上記の他に、刑法第261条の器物損壊罪に該当します。
二つの犯罪が成立することになるのです。上記のような評価は、自宅敷地であろうとも公共の場であろうとも何ら変わりません。
もし、現場をつきとめて警察に通報した場合ですが、現行犯逮捕の対象となります。
現行犯逮捕は、私人においてもすることが出来ます。

>しかし合法的な薬剤であるわけで、「ただ置いておいただけ」「ナメクジやネズミや蟻の駆除のために置いておいただけ」「捨てただけ」と言い訳されてしまったら、逮捕できないのではないでしょうか?
現場の全体的な状況からして、ただ置くということは通常では考えられない行動ですし、ナメクジやネズミ等の駆除をするにしては、不自然な場所、時期(例えば、そのような害虫が発生しようのない冬場であるとか、)に置いたものである場合は、警察官としても、「この人は嘘をついているな」と認定するということも考えられます。

>明らかに猫に食べさせる目的で餌を配膳しているのであれば、猫虐待目的で設置していると評価され、犯罪行為とみなされるということでしょうか?
みなされるというよりも、犯罪行為の一部であるということになりますetc...


 結論から言えば、後者の記事「【弁護士の見解】毒餌は敷地内であっても違法行為」は全くの誤りで妄言です。「弁護士の見解」とのことですが、脳内にある妄想弁護士か、もしその弁護士が実在したとしたら弁護士登録した後に痴呆症か精神病を患ったか、ブログ主が弁護士の話を著しく歪曲拡大解釈したかのいずれかです。法理論上、全く書かれていることは無知丸出しだからです。

 刑事事件で有罪とするには、
・その行為が犯罪の構成要件と満たしている、
・それが立証できる、
・その他有罪を妨げる事実がない(犯人の責任能力、緊急避難、正当防衛など)ことが必要です。

 以降、順を追って、後者のブログ記事の誤りを指摘したいと思います。
 それよりも、前者の記事「自家製のアリ駆除材で野良猫を駆除した」の元記事がアップされたのは4年ほど前です。今まで私有地内に、法律的に規制のない物を配置して、それを食べた猫(野良猫飼い猫)が死んだ件で、有罪どころか逮捕された事件さえ、一件も知りません。
 もし、猫駆除の抑止効果を狙ってこのようなブログ記事をアップするぐらいならば、件の弁護士に依頼して、一件でも「私有地に規制のないものを配置してそれを食べた猫が死んだ」ケースを告発して有罪にすればよいのです。掲示板や個人ブログより、そのほうがはるかに抑止効果があります。

 詳細は以降に行いますが、後者のブログ主の無知の例を一件挙げておきましょう。


>明らかに猫に食べさせる目的で餌を配膳しているのであれば、猫虐待目的で設置していると評価され、犯罪行為とみなされるということでしょうか?
みなされるというよりも、犯罪行為の一部であるということになります。



 「明らかに私有地に入る猫を殺害する意図(これさえも立証は不可能に近いが)で猫にとって有害なものを私有地内に配置した。まだ猫の殺害に至っていない(殺害を遂げていない)。猫を殺害する意図でもって、有害な餌を配置した~犯罪の一部として着手した」ということでしょう。これは犯罪の未遂行為そのものです。
 さて日本では、「未遂罪」に関しては、刑法44条で各本条で定める」と規定され、具体的に「未遂を罰する」という規定がある場合にのみ罰せられるとあります。未遂 ウィキペディア

 殺人未遂罪、窃盗未遂罪はありますが、傷害未遂罪はありません。ですから庭に落とし穴を掘って、死なない程度の刃物を仕掛けても、傷害未遂罪で罰せられることはありません。もちろん動物愛護管理法44条には未遂罪の規定はありません。
 動物愛護管理法44条は未遂罪の規定がありませんので、猫の殺害や傷害を遂げていなければ犯罪は成立しません。つまり、・犯罪の構成要件を満たしていない、のです。また殺害していない、傷害させていないのであれば犯罪事実そのものが存在しないのですから、無いものの一部足りえないわけです。以上より、上記の引用は明らかに誤った法律の解釈で、弁護士がそのような回答をするはずがありません。


(画像)
 スピードジャパン社製、メルセデス・ベンツ用ラジエーター不凍液。欧州車用不凍液は苦味のものととなるリン化合物の含有がないので、犬猫は好んで飲むことがあるのでより取り扱いに注意しましょう。もちろんこれは、私の愛車の補充用です。

1043711884.jpg

コメントの投稿

非公開コメント

そろそろ定食の時期ですかね

春の訪れ共に、害獣の盛の鳴き声もけたたましくなって来ましたからね。

因みに、私の小さな庭にも野良猫には危険物が彼方此方と放置してあります。

まぁ、一応、害獣対策用にも使えますがね。
それと三鷹市には西久保って地名は無かったと思います。
「https://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%AD%A6%E8%94%B5%E9%87%8E%E5%B8%82&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x6018efaf3759b6e1:0x5581ab11f0c6bfd5,%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%AD%A6%E8%94%B5%E9%87%8E%E5%B8%82&gl=jp&ei=UpBGUZnFCMb3mAX4woGICA&ved=0CJIBELYD」
多分、隣の武蔵野市じゃなかったかな?どちらでも
スマートに害獣を始末してくれるのならオッケーです。

Re: そろそろ定食の時期ですかね

只野乙三様、コメントありがとうございます。

私が当地に引っ越してきた当初は、野良猫の数と被害は酷かったです。
でもなぜか今ではほとんどありません。
インターネットが高齢者にも広く普及してきたのと関係があるのでしょう。


> 因みに、私の小さな庭にも野良猫には危険物が彼方此方と放置してあります。

私は車庫のシャッターに「当方敷地には農薬などペットに有害なものを使用しています。ペットが食べると死ぬ危険性がありますので、当方敷地にはペットを入れないように気をつけてください(原文のまま)」と掲示しています。
アフォサイトによればそのような掲示をしている者は「刑事犯で私人でも逮捕できる」んだそうな。
日本がそんな恐ろしい国だったとは知りませんでした、くわばらくわばら。


> それと三鷹市には西久保って地名は無かったと思います。
> 多分、隣の武蔵野市じゃなかったかな?

ご指摘ありがとうございます。
訂正しておきます。

ところで「野良猫駆除協力会」のほうは、私は今もコメント投稿できませんでした。
多分、FC2の「スパム登録」のボタンを押したのだと思います。
手動で規制するのと異なり、こちらはあとから解除できないみたいです。
お気になさらないでください。

悪質でない限り、警察は検挙しません

警察が検挙するかしないかは悪質さの程度によるかと思います。

例えば、一般人が多く遊びに来る公園に、人間の致死量をはるかに超えた毒物を混入した食物を放置して、それを食べた飼い犬が死んだ場合には捜査対象でしょう。

しかし、人間が摂取しても健康を害しない程度の混入物のある食物を自宅敷地内に放置してある場合には、設置者が「動物や人間が食べて健康被害が発生する目的を持って置きました。」と明言しない限り、検挙は不可能でしょう。

そもそも、風邪薬数錠やエチレングリコール10cc程度を摂取しても、健康な人にはほとんど無害です。
しかも、住宅の床下や、建物の物陰に置いてあるならば「ネズミに悩まされているので置きました」と言われてしまえば、悪意の証明は難しいです。

都市のネズミは通年いますから、駆除も通年で必要です。

しかし、愛誤の捏造した脳内弁護士のコメントは笑えますね。
冒頭に刑法でなく動物愛護管理法を取り上げる点や、「動物愛護法」と表現する点で脳内弁護士またはペット呆塾関係者では?と即座に考えてしまいます。

普通の弁護士は動物愛護管理法なんて、業務上触れることはまずありませんからね(笑)

Re: 悪質でない限り、警察は検挙しません

三二一閣下様、コメントありがとうございます。

> 風邪薬数錠やエチレングリコール10cc程度を摂取しても、健康な人にはほとんど無害です。
> しかも、住宅の床下や、建物の物陰に置いてあるならば「ネズミに悩まされているので置きました」と言われてしまえば、悪意の証明は難しいです。

動物愛護管理法44条違反は、愛護動物を傷つけまたは殺害する「故意」がなければ犯罪は成立しないというのが法学上判例上の解釈です。
「故意=(それを意図してわざとした)」は、人の内面ですので、立証はほぼ不可能です。
また外観上の状況により、それを立証することもほぼ不可能です。
つまり、愛護動物を殺害等する意図をもって、「故意」を証明することがほぼ不可能であれば、動物愛護管理法での有罪とすることは不可能です。


> 「動物愛護法」と表現する点で脳内弁護士またはペット呆塾関係者では?と即座に考えてしまいます。

屁っと呆受苦の関係者は、一応弁護士資格をお持ちですので、まだマシでしょう。
明らかにブログ主の脳内弁護士でしょう。

送検…、出来るか?

御無沙汰してます。

>動物愛護管理法44条違反は、愛護動物を傷つけまたは殺害する「故意」がなければ犯罪は成立しないというのが法学上判例上の解釈です。
>「故意=(それを意図してわざとした)」は、人の内面ですので、立証はほぼ不可能です。
>また外観上の状況により、それを立証することもほぼ不可能です。
>つまり、愛護動物を殺害等する意図をもって、「故意」を証明することがほぼ不可能であれば、動物愛護管理法での有罪とすることは不可能です。

って事は、つい最近の横浜の事件も、かなり 難しそうですね。
http://www.animal-family.org/index.php?itemid=1904

こういうやり方は哀誤に有利な材料提供するだけなので、到底褒められた行為ではありません。

だけど、これで送り主が特定出来たとしても、有罪にすらならないんじゃ。

>これは脅迫罪並びに動物愛護法違反の事件犯罪です。

とは言うものの、「地域猫やTNRに反対」と書かれているだけで、「中止を強要したり、同じ様な事を繰り返す事」は書かれてないので脅迫とまでは至らないんじゃ。
それに仮に逮捕されて切断した猫の足や尻尾を送ったのを認めたとしても、「路上で死んでた、もしくは死にかけてた猫から切った」と言い張られればそれまでです。
猫を殺して切断したのを立証できなければ不起訴になるのがオチです。
で、死体損壊罪は野良猫には適用されませんよね。

Re: 送検…、出来るか?

オキキリムイ様、コメントありがとうございます。

> >動物愛護管理法44条違反は、愛護動物を傷つけまたは殺害する「故意」がなければ犯罪は成立しないというのが法学上判例上の解釈です。
> って事は、つい最近の横浜の事件も、かなり 難しそうですね。

動物愛護管理法44条違反での立件は不可能です。
入っていたのは猫の死体の一部でしょ。
それを故意に殺害したなんて文書には一言も書いていません。
もしかしたら自然死した猫の死体を用いたのかもしれませんし。
仮に毒物がその死体から検出されたとしても、文書を送りつけた人物が故意に摂取させたということにはなりません。
第三者が摂取させた、あるいは事故(例えば事故車などでオーバーフローした不凍液を猫が摂取したなど)の可能性もあるからです。
文書を送りつけた人物を動物愛護管理法違反で立件しようとすれば、その人物が自ら「故意」をもってその猫を殺害したことを立証しなければなりません。


> こういうやり方は哀誤に有利な材料提供するだけなので、到底褒められた行為ではありません。
> だけど、これで送り主が特定出来たとしても、有罪にすらならないんじゃ。


> >これは脅迫罪並びに動物愛護法違反の事件犯罪です。

脅迫罪は、相手に具体的な害悪告知をすることが犯罪の構成要件です。
文書を見る限り、それはありません。
http://okwave.jp/qa/q6687022.html
ですから脅迫罪での立件も、ほぼ不可能と思います。
例の掲示板で妄想の法解釈を開陳している基地害愛誤に比べれば、はるかにこの文書を送った事物は法律的知識があると思われます。


> 死体損壊罪は野良猫には適用されませんよね。

もちろんですよw
猫の擬人化で、頭に血が上っている基地害は何を言い出すかわかりませんが。

ところでまた基地害が粘着してきました。
「ペットフードに有害なものを混ぜるというこで、猫を殺すという故意が立証できる」と屁理屈を書いてきました。
では幼児が好むお菓子に、ねずみ駆除のために強力な殺鼠剤を混ぜて、柵で厳重に囲った私有地に配置したら殺人未遂になるのですかね。
幼児が柵を乗り越えて当該私有地に入り込み、その殺鼠剤入菓子を食べて、幼児が死んだとしても、殺人罪はもちろん過失致死罪すら成立しないと思います。

これで警察沙汰にする神経も

http://www.animal-family.org/index.php?itemid=1904 のリンクの画像の文面は至極真っ当ですがね?
私の普段の主張そのものですからね。

まぁ、オマケのヌコの手足は余計かも知れませんが
若しかすると食べて欲しいからサンプルのつもりで
プレゼントなのかも・・・。

他のコメントの方と同様、送り主が〆た証拠は有りませんからね。

Re: これで警察沙汰にする神経も

只野乙三様、コメントありがとうございます。

>リンクの画像の文面は至極真っ当ですがね?

主張そのものはまっとうだと思います。
これを機会に、この団体さんも、ほかの愛誤団体さんも、自らを省みることを期待します。
この件について、記事にしますね。


> まぁ、オマケのヌコの手足は余計かも知れませんが
> 他のコメントの方と同様、送り主が〆た証拠は有りませんからね。

はい。
そのような理由で動物愛護管理法44条1項での立件は不可能です。
送り主が故意に殺害したなんてどうやって立証するのですか。
送り主を特定したとしても、本人が否定すれば立証なんて不可能です。
刑事事件での有罪は厳格さが求められますから、送り主が故意に殺害したことを立証し、その方法、日時、場所などを特定しなければなりません。
そんなの無理です。
その他、脅迫罪にならないのは既にコメントしたとおり。

それと細かいことですが、「告発」は告訴権者以外の者が行う行為です。
本件の場合は「告発」とは言いません。
「被害届をだした」のでしょう。
もし、一定の要件を満たして「動物愛護管理法44条1項、脅迫罪」での「告訴」を行えば(告訴と被害届は異なります)、犯罪事実がない(とこの件では強く推科されますが)ため、虚偽告訴罪が成立する可能性だってあります。
愛誤さん全般に言えることですが、法律問題を取り上げる割には法律解釈や用語の使い方がむちゃくちゃです。
http://www.aoki-houmu.com/cgi-bin/aoki-houmu/siteup.cgi?category=1&page=4

「【弁護士の見解】毒餌は敷地内であっても違法行為」も酷すぎますがね。
誤りを指摘するだけで、5-6回は記事になりそうです。

皆さんへ

理屈でなく本当に野良猫、飼い猫の放し飼いで
迷惑している人々は大勢います
しかし、苦情を伝えても埒がアキマセン
おまけに、逆恨みされ餌も多くなります、精神疾患です

ちなみに、昨夜のJチャンネル(テレビ朝日)で
餌やりの被害報道がありました
コネクションお持ちの方は、特集を組むように以来できませんか

Re: 皆さんへ

仕事人募集様、コメントありがとうございます。

> ちなみに、昨夜のJチャンネル(テレビ朝日)で
> 餌やりの被害報道がありました

愛誤偏向だったマスメディアも少ーしだけ変わりつつあるのかな。
愛誤偏向バリバリの編集方針の報道の誤りとか批判を私はこちらで記事にしてきましたし、大手メディア様方にも抗議してきました。
大手メディア様も、私のサイトには何度かお見えになりました。
少しは私の記事も、効果があったのかもしれません。

Re:Re: 送検…、出来るか?

>ところでまた基地害が粘着してきました。
>「ペットフードに有害なものを混ぜるというこで、猫を殺すという故意が立証できる」と屁理屈を書いてきました。

アレは何度言っても理解出来ない既知外なので、相手にするだけ無駄です。
実際の殺鼠剤等がどういった物なのかも知らずに、妄想で言ってるだけですから。
以下のやりとりでも全く会話になっていません。

921 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 18:29:50.27 ID:051Ex8JY [1/12]
家庭用殺鼠剤をペットフードに混ぜただけでも、薬事法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用になるはずです。

925 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 19:04:29.50 ID:NZJtgNL3 [2/16]
>>921
具体的には?
ベイト剤本来の使用方法だと思うけど。

927 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 19:12:03.61 ID:051Ex8JY [4/12]
>>925
具体例が無いから、「なるはずです」 なんでしょ?
「なるはずが無い」 と思うのなら、あなたがその具体例をあげて反論しなくっちゃ駄目なんじゃない?

929 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 19:14:44.78 ID:NZJtgNL3 [4/16]
>>927
いいえ、「なるはずです」の根拠が提示されていません。

931 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 19:25:50.87 ID:051Ex8JY [5/12]
>>929
憶測を含む話なので、「なるはずです」 と書きました。
この憶測に反論するのなら、具体的に誤りを指摘しない限り反論にすらなりません。

ってゆーか、こんなくだらない話に反論する以上、お前は 「ペットフードに殺鼠剤を混ぜたがるキチガイ」 って事になりますね。

934 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 19:29:06.75 ID:NZJtgNL3 [6/16]
>>931
つまり口からでまかせだったということだね?

>ってゆーか、こんなくだらない話に反論する以上、お前は 「ペットフードに殺鼠剤を混ぜたがるキチガイ」 って事になりますね。

ベイト剤の使用方法についての疑問を書いただけで妄想たくましいですねw

935 名前: ◆7QmTk6h8F6 [sage] 投稿日:2012/08/31(金) 19:30:16.81 ID:Oep4V3TS [1/11]
>>931
その憶測の根拠が示されていないということだと思うよ。

なぜ、その憶測に至ったかを示すのが先だろう。

937 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 19:43:32.66 ID:051Ex8JY [6/12]
ペットフードは、ペットが食べるためのものです。
ペットフードに毒を混ぜたら、ペットが食べてしまいます。
ペットフードに毒を混ぜてはいけません。

ってゆー話に異論があるの?

939 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 20:16:57.27 ID:NZJtgNL3 [7/16]
>>937
食料に原体を混合して生物に食べさせるものがベイト剤なんだがw
ペットが食べるかどうかは別の話だ。

Re: Re:Re: 送検…、出来るか?

名無しさん@13周年様

> アレは何度言っても理解出来ない既知外なので、相手にするだけ無駄です。

はい、同感です。
時間の無駄です。


> 921 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/31(金) 18:29:50.27 ID:051Ex8JY [1/12]
> 家庭用殺鼠剤をペットフードに混ぜただけでも、薬事法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用になるはずです。

ほとんどの殺鼠剤は、薬事法で定める医薬部外品です。
医薬部外品とは、化粧品に近いもので、歯磨き粉や口臭防止スプレー、赤ちゃん用パウダー、バスクリン、フケ防止用シャンプー、市販のホウ酸団子などです。
薬事法2条2項で定められています。
ホウ酸団子のままではゴキブリの食付きが悪いので、人の食物やペットフードに混ぜることは広く行われています。
建具の滑りをよくするために、ロウと赤ちゃん用シッカロールを混ぜることも行われます。

>薬事法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用になるはずです。

はあ?で罰則はあるんですか。
薬事法には、もちろんそのような規定はありません。


> ベイト剤の使用方法についての疑問を書いただけで妄想たくましいですねw

ベイト剤とは形状のことですよ、ペースト状で有効成分を混ぜたもの。
液剤とか固形剤という切り口での分類方法。
そのペースト状の物を餌に塗ったり混ぜたりして用いるもの。
したがって、ペットフードや食物と混ぜることが前提です。
それでも薬事法違反になるのですかね。

しかしご指摘のスレは見ていませんが、相変わらずそのエネルギーには感心します。
こちらへのアクセスでも、その都度公開プロキシを変えてやってきます。
使ったプロキシは50くらいあるのではないでしょうか。
生きているプロキシを探して接続設定するだけで、大変な手間だと思います。

すみません

召喚してしまったので今回だけ。


>事実的故意 = 猫が毒餌を食べるという、犯罪事実についての認識、予見がある。        
>未必の故意 = 猫が毒餌を食べるという、犯罪結果の実現は不確実だが、実現を認容している。


敷地内で合法な物質を猫が誤食することを防止しなければならない法的義務はありません。
犯罪ではないので、犯罪事実についての認識もなにもありません。


>猫が毒餌を食べるという認識、予見、認容、があれば故意とみなされます。


妄想法律ではなく、それが犯罪とみなされた事例を出してみましょう。
出せないのはわかっていますから消えてください。
変な弁護士のコメントとかは要りません。


>薬事法違反にはなりません。
>目的外の使用を行った場合、結果責任は使用者にあるという事です。
>つまり、猫が食べて死んだ場合、責任は使用者にあるという事です。
>故意に猫に食べさせたのであれば、犯罪行為にあたるという事です。


論理破綻どころか、もはや電波ですよ?
全く意味がわかりません。


>建築物における衛生的環境の維持管理について
>第6 ねずみ等の防除

>エ 食毒剤(毒餌剤)の使用に当たっては、誤食防止を図るとともに、防除
>  作業終了後、直ちに回収すること。


全く関係無い建築物環境衛生管理基準なんか持ってきて何がしたいんです?
建築物環境衛生管理基準とは、特定建築物等の多数の人が使用、利用する建築物の維持管理基準です。
馬鹿にされるためにワザとやってるとしか思えないんですが。
法的解釈以前の、常識の問題です。

-----
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(昭和四十五年四月十四日法律第二十号)

第一条  この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

第二条  この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
2  前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。
-----

>こちらのコメントに対して、具体的に反論するのであれば、削除するのは卑怯なのでは?


論ではなくて電波なのだから反論などしようもなく、単に頭のおかしいの荒らしをちょっと晒しただけですね。


>確か、「削除はしない」 というお話だったのでは?


全く自覚がなさそうですが、君は『論者』ではなく、『頭がおかしい荒らし』にレベルアップしたのです。
おめでとう。


>おもしろすぎw

君にとっては、世の中がおもしろくてしょうがないでしょうね。
全く羨ましくないですがw

Re: すみません

名無しさん@13周年様

> 敷地内で合法な物質を猫が誤食することを防止しなければならない法的義務はありません。

土地所有者管理者は、通常の注意義務をすれば足ります。
ましてや動物愛護管理法7条では、放し飼いの猫は存在し得ません。


> >猫が毒餌を食べるという認識、予見、認容、があれば故意とみなされます。
> 妄想法律ではなく、それが犯罪とみなされた事例を出してみましょう。

猫が毒餌を食べるという認識、予見が存在したことを、第三者がどうやって立証するというのでしょう。
人の心の中は本人しかわかりません。


> 論理破綻どころか、もはや電波ですよ?

私も意味がわかりません。


> 全く関係無い建築物環境衛生管理基準なんか持ってきて何がしたいんです?
> 建築物環境衛生管理基準とは、特定建築物等の多数の人が使用、利用する建築物の維持管理基準です。

私も宅建主任の有資格者ですから、特定建築物の定義は知っています。
この議論は、普通の民家を想定しているわけでしょ。


> >こちらのコメントに対して、具体的に反論するのであれば、削除するのは卑怯なのでは?
> 論ではなくて電波なのだから反論などしようもなく、

当初は丁寧にお答えしていたはずです。
しかし反論で嘘を出すわ、論理の飛躍すり替えで到底議論にならないから無視しているのです。
ご不満ならば、訴訟でも提起したら?と言いたいです。


> 君にとっては、世の中がおもしろくてしょうがないでしょうね。

名無しさん@13周年様も、基地害の相手をするのはやめておきなさいよ。
基地害が感染しますよ。

それと機会があれば書きますが、鳥獣保護法狩猟適正化法11条(だったかな?)では、以下のように定めています。
・柵で囲われた私有地内で、
・狩猟鳥獣の被害の対策を講じても被害を防止できない場合は、
・狩猟区域外でも、
・狩猟期間内であれば、
・自由猟具(銃などの法定猟具以外)を用いて、
・被害防止のために、
・狩猟を行い、鳥獣を駆除しても良い。
ま、野猫は狩猟鳥獣なんで(野良猫と野猫の区別なんて厳然とは出来ません)。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数1896
・1日の最高純アクセス数276
・カテゴリー(猫)別最高順位6143ブログ中52位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在40数物件を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

座右の銘は「人の行く裏に道あり花の山」
好きな生き物 メジロ
尊敬する人 ガブリエルシャネル(シャネル社創業者)

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

遊休地

野良猫駆除協力会本部

迷惑な愛誤達
TOEICボキャドリル

Flashリバーシ
by mitti0
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR