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地方参政権 >> 地方参政権本文 |
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1995年2月の最高裁判決は、「外国人のうちでも永住者等に、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されているものではない」というものでした。地方レベルの参政権には、国籍が不可欠の要件ではなく、外国籍でも永住する住民であれば、憲法上問題がないことを明示した画期的な判決です。 |
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これは日本政府が今まで言ってきた、日本国籍でないものには参政権は与えられないという、いわゆる「国籍」の論理とは別に、私たちが主張してきた「住民」の論理、地域社会に根をおろしている生活者の論理が認められたのです。 |
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住民としての私たちの運動の正当性を立証した最高裁判所の判決は、大きな意義があります。これによって国籍に関する違憲問題が解消され、国会での立法化措置が待たれるだけとなったのです。いま、日本政府の政策の転換がつよく求められているのです。 |
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広がる地方自治体議会の意見書採択! |
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1993年9月、大阪の岸和田市が全国で初めて「定住外国人の地方参政権など、人権保障の確立を政府に求める意見書」を採択、これを契機に本団の要望活動が活発化し、95年の最高裁の容認判決もあって、現在、全国自治体での意見書採択は、1,518議会にのぼっています。(04.2.13) |
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この意見書採択率は、全国3,302自治体の45.97%にあたりますが、日本の人口比でみるとすでに75.5%になります。私たちが多く居住している都市の人口比からみれば77.3%をこえています。この採択数と人口比は、民主主義のルールからいけば、すぐにでも国会でしかるべく論議し、正当に立法化措置を講ずるべきではないでしょうか。 |
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日本国民の総意として |
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永住外国人に対する地方参政権が、日本国民の総意として確立されることを、私たちは望んでいます。これは、日本の民主主義を成熟させ、また何よりも人権保障における日本の世界的役割と国際化を実現し、アジアとの信頼関係の真の構築に寄与するものであります。 |
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永住外国人に地方参政権を付与することに対し、一部の国民の間で慎重論が出ていますが、法的にはすでに最高裁において違憲ではないことが明示されております。一部の慎重論は感情的で排他的なものであります。永住外国人を、同等の基本的人権を有する住民として正当に受け入れ、相互理解をはかることが、先進国である日本の果たすべき役割であり、また日本の将来の国益に利するものと考えます。 |
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私たちの一部においても反対論があるではないかという意見もありますが、これはごく一部のものであります。私たちは約66万人居住していますが、このうち在日韓国籍住民は50万を占めており、それ以外の一般の朝鮮籍の者たちも多くが地方参政権を求めています。 |
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ちなみに先年、日本選挙学会が行った在日韓国・朝鮮人に対するアンケート調査では、80%以上が地方参政権は「認められるべき」としています。また日本の全国有権者を対象としたマスコミの世論調査でも過半数以上が地方参政権を「認めるべき」としています。 |
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この間、私たちの歴史性、定住性に配慮した明確な基本的人権を保障してこなかった、日本政府の政策は、今や転換する時期にきていると思われます。国籍や民族の違いを認め、一定の義務と資格を有する私たち住民に、日本国民の総意として、地方参政権が付与されることを、私たちは望んでいます。良き隣人としてのしかるべき配慮が願われているのです。 |
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