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貸渡約款

第1章 総則
第1条 (約款の適用)
  • タイムズ24株式会社(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管されている貸渡自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます)を第2条に定める会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  • 当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 会員
第2条 (会員)
  • 会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。
  • 会員(法人、団体、組合、その他の自然人ではない会員を除きます)は、入会と同時にパーク24株式会社が運営するタイムズクラブの会員となり、パーク24株式会社が別途定めるタイムズクラブ会員規約を遵守するものとします。
第3条 (入会)
  • 入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むものとします。
  • 当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行い、入会を承認するときは、入会申込者に対し、カーシェアリング車両の借受に必要な会員番号を付与するものとします。
  • 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
    (1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
    (2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
    (3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき。又は、当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
    (4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
    (5)当社が会員として不適格と判断したとき。
  • 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員に対し運転免許証の提示を求めます。なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しないものとします。
第4条 (会員カード)
  • 当社が、第3条第2項の会員番号を、当該会員番号を登録した会員カード(以下「会員カード」といいます)を貸与する方法により付与する場合、会員は、会員カードの交付に要する費用相当額として別に定める金額を、当社の請求に従い当社に支払うものとします。
  • 会員は、当社から貸与を受けた会員カードを善良なる管理者の注意をもって、使用・保管し、会員カードを第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。
  • 会員カードの紛失、盗難、滅失又は毀損の場合、会員は、速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。なお、会員は、会員カードの再交付に要する費用相当額として、当社が別途定める金額を、当社の請求に従い当社に支払うものとします。
  • 理由の如何を問わず、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となったとき、又は本サービスの提供が中止又は終了したときは、当社は会員に貸与した会員カードの機能を直ちに停止します。
第5条(退会)
  • 会員が退会する場合には、当社が別途定める方法により当社へ届け出るとともに、会員カードが貸与されているときは、これを当社へ返還するものとします。この場合、会員の退会時までに発生している、当社が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とします。
第6条(会員資格の停止及び取消)
  • 会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。
    (1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
    (2)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
    (3)第9条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
    (4)本約款に違反したとき。
    (5)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。
    (6)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
    (7)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
    (8)解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
    (9)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
    (10)他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が判断したとき。
    (11)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。
    (12)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
    (13)以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すのを不相当と認める事由が生じたとき。
    (14)の他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
  • 会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写しを当社に郵送し、運転免許が更新された旨を届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項(1)に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。
  • 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員カードが貸与されているときは、当該会員カードを速やかに返還しなければならず、また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。
  • 会員が会員資格を停止された場合、当社は、当社が指定する期間中、会員カードの機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。
  • 会員は、第1項により会員資格の停止又は取消しがなされたときは、停止又は取消しがなされた日及び停止が解除された日が属する月の月額基本料金について、1か月分全額を支払うものとします。
第3章 貸渡契約
第7条 (予約)
  • 会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。
  • 会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、返還日時の延長等、会員が任意に借受条件を変更した場合、会員は、第33条の定めに加え、それにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとします。
  • 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
  • 会員は、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消し又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消し又は変更をすることはできないものとします。
  • 会員が借受開始日時までに前項による取消し又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用しなかったときにも第9条第2項の定めにより利用料金を支払うものとします。
  • 当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第8条 (貸渡)
  • 前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、ステーションにおいて、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。
  • 当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
  • 前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。
第9条(本サービス利用料)
  • 本サービス利用料とは、カーシェアリング車両貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している月額基本料金及び利用料金を言います。
  • 利用料金は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます。 なお、会員が予約取消をせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
  • 算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。
  • 会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第10条 (本サービス利用料改定に伴う処置)
  • 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、第35条に定める当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
  • 会員が第7条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、返還日時に適用される料金表に従うものとします。
第11条 (決済)
  • 会員は、毎月末締めで算出された当月分の本サービス利用料を、予め会員が当社に届け出たクレジットカードにより支払うものとします。
  • 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。
  • 会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第12条 (利用限度額)
  • 当社は、各会員について本サービス利用料の未決済残高の上限額(以下「利用限度額」といいます)を定めることができるものとします。
  • 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、その他の相当と認める方法により各会員に通知します。
  • 会員の本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。
  • 当社は、会員による本サービスの利用状況、本サービス利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会員の利用限度額を変更することができるものとします。
第13条 (相殺)
  • 当社は、本約款に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第14条 (代替車両の不提供)
  • 当社は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の使用が不能になった場合には、会員に対して他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
第15条 (貸渡契約の解除)
  • 会員は、カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
第16条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了)
  • カーシェアリング車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとします。
  • 会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
第17条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
  • カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。
第18条 (借受条件の変更)
  • 貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
第4章 責任
第19条 (定期点検整備)
  • 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
  • 前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
  • 第1項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた場合には、当社は、第7条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。なお、会員は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。
第20条(日常点検整備)
  • 会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
  • 会員は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
第21条 (会員の管理責任)
  • 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
  • 前項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。
  • 会員は、第1項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
第22条 (禁止行為)
  • 会員は、カーシェアリング車両の貸渡期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    (1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    (2)カーシェアリング車両を会員以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
    (3)カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
    (4)当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    (5)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
    (6)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
    (7)当社又は他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
第23条 (運転者の労務供給の拒否)
  • 会員は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第24条 (賠償責任)
  • 会員は、第17条に基づき貸渡契約が終了したときは、カーシェアリング車両修理期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当社に支払うこととします。
  • 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  • 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第25条 (補償)
  • 当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
    (1) 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
    (2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額0万円)
    (3) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責額0万円)
    (4) 人身傷害補償 1名限度額 無制限
    搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。(限度額無制限;損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します)
  • 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
  • 第1項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第2項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
第26条 (駐車違反の場合の措置など)
  • 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
  • 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング車両の返還を拒否できるものとします。
  • 前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
  • 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
  • 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    (1) 放置違反金相当額
    (2) 当社が別途定める駐車違反違約金
    (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  • 第1項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
  • 会員が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  • 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
第5章 事故・盗難時の措置等
第27条 (事故処理)
  • 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    (1) 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
    (2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
    (4) カーシェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
  • 会員は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  • 当社は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第28条 (盗難)
  • 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
    (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
    (2) 直ちに被害状況等を当社に報告すること。
    (3) 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第29条 (故障時の措置等)
  • 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
  • 会員は、カーシェアリング車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
  • 当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
  • 会員は、当社が第19条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場合、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第30条 (不可抗力事由による免責)
  • 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  • 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
第6章 返還
第31条 (カーシェアリング車両の確認等)
  • 会員は、カーシェアリング車両を当社に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にカーシェアリング車両を返還しなかった場合、カーシェアリング車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
  • 会員は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
第32条 (残置物の取扱い)
  • 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
  • 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  • 会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用として2万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を第11条に定める方法により支払うものとします。
  • 当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
    (1) 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    (2) 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
    (3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
    (4) 上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    (5) 当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  • 当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合には当該金額)を第11条に定める方法により支払うものとします。
第33条 (カーシェアリング車両の返還)
  • 会員は、借受時のステーションにおいて、カーシェアリング車両を予約時に定めた返還日時までに、会員自らがカーシェアリング車両の施錠及び当社所定の返還手続を行うものとします。
  • 会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  • 会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、貸渡期間終了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
第34条 (カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)
  • 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
  • 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を確認するものとします。
  • 第1項の場合、会員は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。
第7章 雑則
第35条 (個人情報の取扱い)
  • 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
    (1)ご入会に際しての、お客様の入会・登録資格等を確認するため
    (2)本サービスのご利用に際し、ご本人を特定するため
    (3)お申込みいただいた当社のサービスを適切に提供するため
    (4)自動車貸渡、実績等を管理するため
    (5)本サービス利用料の支払いを受ける手続きのため
    (6)その他、本サービス提供を適切かつ円滑に履行するため
    なお当社は、ご提供いただいた個人情報をパーク24グループ各社(http://www.park24.co.jp/company/group.html)(以下「当グループ」といいます)が提供する商品又はサービスに関するご案内の目的にて共同利用させていただきます。
  • 当社は、法令等により許容されている場合又は会員の同意を得た場合を除き、会員から取得した個人情報を、第三者に提供しません。
  • 当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取り扱いを第三者に委託することができるものとします。
  • その他、当社の情報保護に対する取り組みについては、タイムズ24ホームページ(http://www.times24.co.jp/)上に記載した「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」をご参照ください。
第36条 (GPS機能)
  • 会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
    (1) 貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
    (2) 第34条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
    (3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
    (4) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第37条 (遅延利息)
  • 会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
  • 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第38条 (保証金の取扱い)
  • 当社は、会員登録希望者又は会員に対し、本サービス利用料その他当社に対する債務の担保のために、当社が指定する相当額の金銭を、保証金として当社へ預託するよう請求できるものとします。なお、保証金の預託を行った会員が、本サービス利用料その他当社に対する債務の支払を遅延した場合、当社は、いつでも保証金を会員の当社に対する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員は、当社からの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、当社は、会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。
  • 会員は、前項の保証金を当社に対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、会員は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。
  • 保証金は、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービスの提供が中止又は終了し、会員が当社に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還されるものとします。
  • 会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービスの提供が中止又は終了した場合において、当該会員が登録した連絡先に当社が連絡しても、当該会員と連絡が取れないときは、保証金は当社にて処理するものとし、会員はこれに対し異議を申し立てないものとします。
  • 当社は、会員登録希望者又は会員が保証金を預託しないときは、入会を承認しない場合があります。
第39条 (契約の細則)
  • 当社は、本約款の実施に当たり、別途「ご利用の手引き」等の細則を定め、当社ホームページに掲載することができるものとし、会員はこの細則を遵守するものとします。
第40条 (本約款等の変更)
  • 当社は、会員の事前の承認なしに、第2 項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
  • 本約款及び細則の変更は、変更内容を第35条記載の当社ホームページに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。
  • 前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日より生ずるものとします。
第41条 (届出事項の変更)
  • 会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
  • 会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
  • 会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、第6条第2項の規定により、更新された運転免許証の写しを当社に郵送し、運転免許が更新された旨を届け出るものとします。
  • 会員が第1項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
第42条 (管轄裁判所)
  • 本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
第8章 法人会員についての特則
第43条 (入会)
  • 法人が会員となろうとするときは、カーシェアリング車両の運転を行う者(以下「登録運転者」といいます)を特定して入会を申し込むものとします。
  • 入会申込をなす法人の場合、第3条第2項の「会員」を「登録運転者」と読み替え、また第3条第3項第3号の規定を「与信審査の結果が、当社の定める基準を満たさないとき」と読み替えるものとします。
  • 当社は、登録運転者として承認する者を特定して、法人の入会を承認するものとします。登録運転者は複数名登録できます。
第44条 (決済)
  • 法人会員の決済は、第11条の規定によらず、当社が別途定める方法により行うものとします。
第45条 (責任)
  • 法人会員は、カーシェアリング車両の借受に関して、登録運転者の行為をすべて法人会員の行為とみなすこと、及び登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責任を負うことを予め承諾するものとします。
  • 法人会員は、本約款上の会員としての義務をすべて負うものとします。
第46条 (登録運転者の義務)
  • 登録運転者は、法人会員と共に本約款の定めを遵守するものとします。
  • 登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、法人会員と連帯してその責任を負うものとします。
平成18年6月1日制定
平成21年5月22日改定
平成21年11月1日改定
平成22年6月1日一部修正
平成22年12月1日改定
平成23年5月1日改定
平成23年11月15日改定
平成24年7月25日改定
平成24年11月1日改定
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