第34条 (カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)
- 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
- 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を確認するものとします。
- 第1項の場合、会員は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。