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悪質自転車に講習 道交法改正案閣議決定
3月29日 10時42分

悪質自転車に講習 道交法改正案閣議決定
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特定の病気で車の運転に支障を及ぼすおそれのある症状の人が、症状を隠して免許を取ることに新たに罰則を設けることや、信号無視を繰り返すなどした悪質な自転車の運転者に安全講習を義務づけることなどを盛り込んだ、道路交通法の改正案が、29日の閣議で決まりました。

悪質な違反による交通事故に対処するための道路交通法の改正は、おととし、栃木県鹿沼市でてんかんの症状を隠して免許を取った男がクレーン車を運転して小学生の列に突っ込み児童6人が死亡した事故や、去年、京都府亀岡市で無免許の少年が運転する車が小学生の列に突っ込み、10人が死傷した事故を受けて警察庁が作業を進めてきました。
改正案では、てんかんや統合失調症などの病気で運転に支障を及ぼすおそれのある症状の人が症状を隠して免許を取ることに新たに罰則を設けます。
また、無免許運転については、罰則を現在の「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」から、「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」に引き上げ、無免許運転をするおそれがある人に車を提供した場合にも無免許運転と同じ罰則を設けます。
一方、自転車の悪質な違反の検挙が急増していることを受けて、信号無視などを繰り返す悪質な運転者に新たに安全講習の受講を義務づけるとしています。
改正案は、今の通常国会に提出されます。

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