当社職員の懲戒処分に関するお知らせ
(13/03/28)
この度、愛知県青少年保護育成条例違反により略式命令を受けた当社職員につきまして、以下のとおり、懲戒処分といたしましたのでお知らせいたします。
当社職員が、このような事態を起こしたことにつきましては、誠に遺憾であり、当社といたしましては、全職員に対し、改めて法令遵守を徹底するよう指示いたしました。
1.事案の概要
当社職員(39歳)が愛知県青少年保護育成条例違反により、名古屋簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けました。
2.処分の内容
当社といたしましては、今回の事態を厳粛に受け止め、27日付けで当該職員を休職3ヶ月の懲戒処分といたしました。
3.法令遵守の再徹底
当社におきましては、従前から職員一人ひとりが職務の内外問わず、高い倫理観と社会的良識を持って行動するよう、職員の意識の啓発に努めてまいりました。
しかし、今回の事態を受けて、当社といたしましては、全職員に対し、改めて法令の遵守、綱紀の保持に努めるよう指示するとともに、今後、より一層の倫理規範意識の向上を図るべく、職員への教育指導を徹底してまいります。
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