商号が似ているとして、鉄道車両メーカー「日本車輌製造」(名古屋市、中川彰社長)が、鉄道車両解体会社「日本車両リサイクル」(高岡市伏木、高倉康氏社長)に社名の使用差し止めと登記抹消を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は28日、原告敗訴の一審東京地裁判決を取り消し、請求を認めた。
土肥章大裁判長は、日本車輌製造が創業100年以上で国内最大手だとした上で(1)製造した車両に「日本車両」と表記されたプレートが取り付けられている(2)常用漢字の「両」で表記された新聞記事が多数ある―などの理由を列挙。
その上で「『日本車両』は日本車輌製造の営業表示として一般に広く認識されている。両社の業務内容に関連性もあり、系列会社と誤認される恐れがある」と判断した。
日本車両リサイクル側は「全く違う業務であり、判決には不満だ。内容を精査して今後の対応を検討する」とコメントした。
同社は環境関連事業の豊富産業(滑川市下梅沢)のグループ会社。昨年10月、高岡市伏木の日本製紙伏木工場跡地で、鉄道やバスの車両解体などを行う工場を完成させた。昨年末から解体作業などを進めている。