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> No.30[元記事へ]
> > その創価学会が敷いたとかいう布団は、日蓮正宗信徒団体として、
> > 宗門の指示を受けながらしたものである。
> ■宗教者の考えと到底おもえません。
> ご供養に感謝できないものは宗教をかたる資格なし!
> まだ、一般社会の方が数段常識が上です。
まだ御供養の意味が理解できないらしい(爆)
とても大聖人の御法を信仰していたとは思えない恥言である。
御供養に関しては、仏祖三宝尊に対し奉りするのであって、
御僧侶にするのではない。
御僧侶は御本仏様に取り次ぎと御報告を申し上げるだけである。
故に御僧侶方は僧俗から御供養を受け取る時に「有難う御座居ます」ではなく
『【お預かり致します】』と述べられるのである。
そんなことも知らんらしいな。
いかに、破門前に於いて当宗の信徒としての自覚がなかったか、
この発狂1つでも理解できる。
それを一般社会と出家社会を混同して難癖を付ける事自体が的外れなのである。
大体が、創価学会は信徒団体として宗門の指導を受けながら、
布団を敷いてきたが史実であるのに、
あたかも年端も行かぬ子供が己1人でデカくなったかのような、
常識ハズレを喚く事自体が、社会にも通用しない寝言である。
> > 当宗は大聖人の弟子、日興上人の門流である。
> ■目を疑いました。
> いけしゃしゃーと大ウソつくのですね。宗門は!
> 一、冨士の立儀聊かも先師の御弘通に違せざる事。
> 一、御鈔何れも僞書に擬し當門流を毀謗せん者之有るべし。若し加様の悪侶出來せば親近すべからざる事。
> 一、謗法を呵責せずして遊戯雜談の化儀竝びに外道歌道を好むべからざる事。
> 一、檀那の社参物詣を禁ずべし、何に況や其の器にして一見と稱して謗法を致せる惡鬼亂入の寺社に詣ずべけんや。返す返すも口惜しき次第なり。是全く己義に非らず經文御鈔等に任す云云。
> 一、未だ廣宣流布せざる間は身命を捨てゝ隋力弘通を致すべき事。
> 一、身輕法重の行者に於ては下劣の法師爲りと雖も、當如敬佛の道理に任せて信敬を致すべき事。
> 一、下劣の者爲りと雖も我より智勝れたる者をば仰いで師匠とすべき事。
> 一、時の貫首爲りと雖も佛法に相違して己義を構へば之を用ふべからざる事。
> 一、謗法と同座すべからず、與同罪を恐るべき事。
> 一、謗法の供養を請くべからざる事。
> 此の内一箇條に於ても犯す者は日興が末流に有るべからず、仍つて定むる所の條條件の如し。
トコトン嗤わせてくれるではないか。
これのどの箇条が当宗の宗門に該当するのかね? ん? 坊や!
具体的に確たる根拠を示して一箇条ずつ説明してみさない♪
返り討ちにしてズダボロにして進ぜよう(笑)
> ■前法主の断罪例
> 「シアトル」をめぐるデマ事件
> 日顕宗に400万円の賠償命令。東京高裁では日顕本人の責任も認定し、宗門と連帯で賠償命令。学会側の完全勝訴
はて?
創価学会側は『クロウ事件』を捏造するも、
肝心な証拠である当時作成したという調書も出せず、
逆にスプリンクルという元警官を証人として出廷させるも、
このスプリンクルが事件があったとする事件当日は、
空軍に在籍していたことが公文書で明らかになっており、
それを二審で宗門側から指摘されて覆すことができずに、
折角、一審で勝訴したものをわざわざ一審判決を無効となる和解条項に同意して
ムザムザ自ら一審の判決を無効にしたアホが創価学会である。
しかも↓
※第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、
被控訴人らがいずれもこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。
本件訴訟の係属そのものが、控訴人ら及び被控訴人らにおいて、それぞれの教義をひろめ、
儀式行事を行い、信者を教化育成して、その維持、発展を図っていく上で、相応しくなく、
むしろその妨げとなるおそれがあること
そして、控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も、本件訴訟が、
早期に、かつ、できる限り双方の宗教団体としての尊厳を損なわないで、
終息することを希求していると推測されること
本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ
40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ、
その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、
通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、
代理人の努力自体は多とするものの、これ以上事実の解明に努力することが
上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと
第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。
控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。
控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、
意見ないし論評の表明をしない。
控訴人ら及び被控訴人らは、控訴人らと被控訴人らとの間において、
本件に関し、本件和解条項に定める以外に、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
訴訟費用及び和解費用は、第1、2審を通じ、各自弁とする。(以上)
追記 和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為を
しないことを確約する趣旨のものであり、
同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。
この条項を見れば、創価学会が事実として報道した事に関しては、
金輪際、今後一切の報道差し止めを盛り込まれている♪
オカシイ~~~ねえ~~~~
なんで事実を報道したはずの創価学会側が事実上の報道差し止めを盛り込まれた和解条項に
同意しなきならなかたのか。
しかも、当宗側は単純に否定することすら認められた和解条項に。
そもそも、創価学会が機関紙・創価新報において報道したことについて、
宗門側がイチャモンをつけられた格好なのに、
なぜ創価学会は和解条項に同意したんだね?
それも折角勝ち取った一審の判決をムザムザ、フイにしてまで。 ん~~? 坊や!
その同意こそが、公判に於いて偽証人をデッチ上げて仕立て上げ、
それがバレそうになったことに加え、
事件の具体的客観的確たる根拠である公文書も出せないということが、
創価学会が和解条項に同意した本当の理由である。
更に、当のアメリカの裁判では裁判官・陪審員全員一致で『門前払い』の棄却敗訴。
ましてや、当のクロウ本人は係争中で他界。
これが仏法上、大きな意味があることを狂った創価学会員は理解できないのである。
仏法に偶然はない。
少しは目を覚ませ。
更に「賠償金400万」というのは、
それこそ創価学会側が偽造写真を機関紙に掲載して捏造報道した裁判である。
その中で
平成12年12月5日、東京高等裁判所第十六民事部での判決文で鬼頭季郎裁判長は、
創価学会の報道について↓
●『客観的な報道ということはできず、修正の限度を越えている』
として、東京地方裁判所の判決を踏襲し、また創価新報の記事についても
●『正当な言論や評論の域を越え、単に阿部日顕を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、
【 違 法 性 を 有 す る 】ものというべきである』
と創価学会の報道に違法性があることを認定した♪
どこが完全勝訴なのか♪
実質惨敗してるではいなか。
当宗側が敗訴したのは、当人である御隠尊日顕上人が名を連ねていなかった、
この点を創価学会側突いたにすぎない、創価学会の事実上の完全敗北。
当宗は400万を支払ったが、
それ以上の成果、完全勝利を得ているのである。
> 一、謗法を呵責せずして遊戯雜談の化儀竝びに外道歌道を好むべからざる事。
> に違背認定により日興門流を語る意味なし!
はいはい残念♪
この箇条の冒頭にて『謗法を呵責せずして』とシッカリ仰せである。
これと類文として大聖人の
@受けがたき人身を得て、適出家せる者も、仏法を学し謗法の者を責めずして、
徒に遊戯雑談のみして明かし暮らさん者は、法師の皮を著たる畜生なり。
と御教示あそばされているが、よ~~~く読め♪
『【仏法を学し謗法の者を責めずして】』
『遊戯雑談【 の み 】して明かし暮らさん者』
とこれまた明確に仰せである。
この大聖人の御金言がこの箇条の原型になってるのは一目瞭然!
全く宗門が興尊の遺誡の上記箇条に該当しないは明白♪
創価学会流の迷狂釈が本家本元の当宗に通用すると思うでないわ!(嘲笑)
> さっさと「日顕宗」に改名すべし!
サッサと『池田大作崇拝食い扶持構成員クラブ』と改名しろ!(爆)
> 賢い学会員はあなたのような話のできないものは相手にする必要はないでしょう。
> 脳の仕組みがちがうので!
そらそうだ♪
『池田大作崇拝食い扶持構成員クラブ』の会員君たちは、
別名『思考停止硬直化サイコパス洗脳創価脳池田食い扶持構成員』とも呼ばれて、
創価学会患部から創価ОSをインストールされてセットアップされると、
創価脳が創価脳にしか適用しない情報や知識しかインストールしなくなる(爆)
その思考が世間から嫌われる一因となってることも気付けずにな♪(嘲笑)
何も知らずそのまま一闡提人にされた
『思考停止硬直化サイコパス洗脳創価脳池田食い扶持構成員』は、
大聖人が仰せのとおり無間駄地獄必定である。
カワイソーに♪
これで創価学会員の『負け犬断末魔の発狂』を破折反駁し畢んぬ ♪
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