『悪徳・金権政治屋。小沢一郎』(33)
『悪徳・金権政治屋。小沢一郎』(33)
「朝日新聞出版刊『小沢一郎VS特捜検察・20年戦争』朝日新聞編集委員・村山治著」(10)
『第1章 検察VS.小沢事件』 「もう一つの検察によるリターンマッチ」
陸山会事件では、検察が重大な事件の処分を決める際に行う検察首脳会議は開催されなかった。検事総長、次席検事、最高検刑事部長、東京高検検事長。東京地検検事正、次席検事らの処分決裁は持ち回りで行われたのである。
佐久間ら特捜部や決済にかかわった幹部検事の多くは、小沢に対する不起訴処分をすれば、検察審査会に審議請求が出て、検察審査会はかなりの確率で、「起訴相当」か「不起訴不当」の議決をすると考えていた。一般市民から選ばれた検察審査委員が、検察の集めた証拠を見れば、不起訴の結論に不満を持つと見ていたのだ。
検察首脳らは、それを承知のうえで、小沢の不起訴を選択した。首脳の一人は「検察審査会がうちと別の判断をしても不都合はない。それが検察審査会の起訴制度の趣旨だ」と話した。
佐久間や最高検の大鶴らは、検察組織の一員として検察首脳らによる不起訴の決定を受け入れたが、小沢に対する不起訴の決定をした後も、特捜部の集めた証拠で小沢を起訴すれば有罪になる可能性が高いと考えていたと見られる。
ちょうど、09年5月から、検察審査会の起訴制度の運用が始まっていた。
検察審査会は、抽選で選ばれた11人の市民が、市民の視線で検察官が不起訴処分が妥当だったかどうかを審査する仕組みだった。議決は3種類。11人中6人以上が不起訴が妥当と判断すれば「不起訴相当」、6人以上が納得出来ないと判断すれば「不起訴不当」、11人のうち8人以上が起訴すべきと判断したら「起訴相当」となる。
司法制度改革で04年に法改正され「起訴相当」の議決が出た場合、検察がその事件を再捜査し、起訴しなかった場合、再び審査会のメンバーを変えて審査し、改めて11人中8人以上が起訴を求めれば、その被疑者は必ず起訴されることになった。
小沢の事件に対する国民の関心は高かった。小沢を告発した市民団体は、検察の不起訴処分を不満として検察審査会に審査を申し立てた。
東京第五検察審査会の審査には、特捜部の主任検事の木村が出席し、不起訴理由を説明した。4月27日、同検察審査会は小沢について「起訴相当」と議決した。全員一致だった。
議決書は、石川らが収支報告書を提出する前に、小沢に報告・相談し、了承を得たとする供述を重視。「確認することなく、担当者がすべての真実ありのまま記載していると信じていた」とする小沢の供述を極めて不合理・不自然で信用できない」とし、「絶対権力者」で「絶大な指揮命令権限」を持つ小沢に、元秘書らは無断で工作できず、共謀に関する過去の裁判例に照らしても、共謀の認定は可能だと結論づけた。(つづく)
熱海の爺 |
こんにちは。
国民があれほど熱心にそうして有罪と思っていた事件ですが。
今は忘れられています。
つづき・・お願いします。
2013/3/27(水) 午後 1:00
HOSIさん、国民の意思を代弁して「検察審査会」は厳しい条件の中で2度にわたり「起訴議決」しました。そして「小沢裁判」が始まりましたが、裁判結果はご存じの通りです。検察と小沢との20年戦争の詳細が、やがてこの本の中で明らかになります。
2013/3/27(水) 午後 3:09 [ 熱海の爺 ]
『佐久間や最高検の大鶴らは、検察組織の一員として検察首脳らによる不起訴の決定を受け入れたが、小沢に対する不起訴の決定をした後も、特捜部の集めた証拠で小沢を起訴すれば有罪になる可能性が高いと考えていたと見られる。』と云う検察が集めた証拠が検察の捏造と発覚し、検察審査会の委員を騙したと云う事が裁判所に認定されたことに対して、何とも感じ無いのですか。私は小沢一郎の弁護しているのではなく、この様な検察の捏造による司法の公権力の行使を批判しているのです。公権力である検察が捏造した場合検察のの求刑など法治国家の諸外国では全て、違法として裁判そのものが無効になります。それに何の異論を唱えないで、日本は法治国家と云うのはおかしいと言っているのです。理解出来ますか。
2013/3/27(水) 午後 4:50 [ 如月 ]
如月さん、貴方方の主張では「検察が集めた証拠が、検察審査会の判断を誤った方向に導いた」と言いたいのでしょうね。しかし、現実に「東京第五検察審査会」は厳しい条件の中で、2度の渉り「起訴議決」を下しています。この事実を覆すことは出来ません。そして「刑事被告人・小沢一郎」が実現したのです。この現実を直視して下さい。確かに、裁判結果は「無罪」が確定しました。その結果に対し異議を挿んだことは一度もありません。
貴方方が、裁判官を罵倒し、誹謗中傷する行為は、法治国家である日本人として恥ずかしい行為です。当初の、検察審査会の存在すら認めない等は、余りにも感情的で愚かな発言と言えるでしょう。検察の捏造・司法の公権力行使を批判するにも程があります。貴方方が日本国民である限り、日本が世界に冠たる法治国家であると認めることから議論を始めるべきでしょう。
今後も、冷静な議論を交わすためのコメントであれば「承認」して、お相手させて頂きます。「意味不明」な感情論には「削除」を持って応えさせて頂きます。あしからずお了承ください。
2013/3/28(木) 午前 10:58 [ 熱海の爺 ]
熱海の爺さん 小沢氏本人の事件の裁判で、東京地検特捜部の捜査において、不当な威迫、利益誘導等による取調べを行ったり、虚偽の捜査報告書によって検察審査会の判断を誤らせようとするなどの重大な問題があったことが、小沢氏を無罪とした一審の東京地裁判決(大善文夫裁判長)で指摘されただけではなく、最終的には秘書3人を有罪とした一審の東京地裁の公判の過程でも指摘された(検察官調書の証拠却下決定検察官はその後処分された)。事に対して、何の意見も無いのですか。私はこの様な公権力が捏造してまでも市民を誘導している事が危険だと言っているのです。そう思いませんか。小沢一郎を金権政治家と罵る事はご自由ですが、司法の不正や冤罪判決に対してもっと厳しく指摘する事が、本当の世界に冠たる司法国家に成る道と考えています。
2013/3/28(木) 午後 0:46 [ 如月 ]
如月さん、「小沢裁判」に対する視線の違いを感じますね。この裁判は「一市民団体」が告発して、東京第五検察審査会が2度にわたる「起訴議決」を経て行われました。寧ろ検察が不起訴にした事件です。その検察が公権力で証拠を捏造したとしても、検察審査会の判断に影響を及ぼした確証はありませんでした。故に裁判は成立し、1審・2審判決を経て「無罪が確定」したのです。
しかし、陸山会裁判では、3人の元秘書達に1審・2審で有罪判決が下り、間もなく最高裁判決が下るでしょう。裁判官は検察の証拠捏造があったとしても、その証拠を却下し切り捨て、事実を積み上げ判断しています。日本の裁判制度は如何なる場合も正しい判断を下しているといえます。僅かに、冤罪が発生するのも、この裁判制度の運用結果と言えるでしょう。100%冤罪を無くすことは神様でも不可能なことですから・・・・・・。
2013/3/28(木) 午後 2:54 [ 熱海の爺 ]