大阪府警察方面本部運営規程

平成3年3月5日
本部訓令第5号

(趣旨)
第1条 この訓令は、方面本部の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 大阪府警察組織規則(平成6年大阪府公安委員会規則第19号)第95条第3項に規定する方面本部の具体的な任務は、次のとおりとする。
(1) 人事管理及び業務管理に関する指導・連絡調整に関すること。
(2) 監察及び表彰(監察室の所掌事務に属するものを除く。)に関すること。
(3) 警衛、警護及び警備実施に関する連絡調整並びに特に必要と認められる警衛、警護及び警備実施の指揮に関すること。
(4) 特命に関すること。
(資料等の要求)
第3条 方面本部長は、前条の任務に関し必要があると認めるときは、警察本部(以下「本部」という。)の所属長又は担当方面区内の警察署長に対し、資料の提出又は報告を求めることができる。
(方面本部長会議)
第4条 本部の各部と方面本部との間及び方面本部相互間の連絡調整等に関する事項について討議するため、原則として毎月の第4火曜日に方面本部長会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、各部長(総務部長及び警務部長を除く。)が輪番により主宰する。
3 会議の出席者は、次のとおりとする。
(1) 各方面本部長
(2) 総務課長
(3) 警務課長
(4) 監察室長
(5) 会議を主宰する部長が指名する者
4 会議の庶務は、各部(総務部及び警務部を除く。)の庶務担当課において輪番により行う。
(方面区内警察署長会議等)
第5条 方面本部長は、必要があると認めるときは警務部長の承認を得て、担当方面区内の警察署長等を招集し、方面区内警察署長会議等を開催することができる。
2 方面本部長は、方面区内警察署長会議等に、必要により本部の所属長等を出席させることができる。
3 方面本部長は、第1項の規定に基づき方面区内警察署長会議を開催した場合は、速やかにその結果を文書又は口頭により警務部長及び関係部長に報告するものとする。
(留意事項)
第6条 方面本部長は、任務の遂行に当たっては、本部と警察署との間、警察署相互間及び方面本部相互間の有機的連携を図るとともに、担当方面区内の警察署に対するきめ細かい指導・調整等に努め、警察業務のより一層の適正かつ効率的な遂行に配意するものとする。
(細則)
第7条 方面本部長は、警務部長の承認を得て、この訓令の施行について必要な細則を定めることができる。