福島県の除染現場に無許可で作業員を派遣したなどとして、労働者派遣法違反の罪に問われた元指定暴力団住吉会系幹部組員、荒井好憲被告(40)=山形県東根市中央2丁目=の判決が28日、山形地裁であった。矢数昌雄裁判官は、懲役8カ月執行猶予3年(求刑懲役8カ月)を言い渡した。
判決などによると、荒井被告は2011年4月〜12年3月、派遣した男性3人を宮城県亘理町の仮設住宅建設現場などで、同法が禁じる建設業務に従事させ、12年11月〜今年1月には、派遣業の許可がないのに男性7人を山形県内の土木会社に派遣した。7人は福島県伊達市で除染作業にあたっていた。
判決は「(被告は)従業員1人当たりの日当1万2千円ないし1万7千円のうち、2千円ないし6千円を取得していた」と指摘した。抜き取った金額は計480万円以上とみられる。
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。
朝日新聞社会部