できごと「犯行は手が込んでおり悪質」詐欺罪の北工作員に懲役4年 大阪地裁+(1/2ページ)(2013.3.27 12:49

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できごと

「犯行は手が込んでおり悪質」詐欺罪の北工作員に懲役4年 大阪地裁

2013.3.27 12:49 (1/2ページ)特許・商標・著作権

 中小企業向けの公的融資制度を悪用し、融資金約2500万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた北朝鮮の工作員で運送会社社長、吉田誠一被告(42)の判決公判が27日、大阪地裁で開かれた。杉原崇夫裁判官は「犯行は手が込んでおり悪質で、詐取金も多額に上る」として懲役4年(求刑懲役5年6月)を言い渡した。

 大阪府警などによると、吉田被告は、北朝鮮の工作機関から指示を受けて脱北者の情報を収集するなど、工作員として活動。暗号化ソフトや隠語を使って防衛・軍事関連情報を北側に送っていたとみられる。

 米企業が作成した軍事兵器間のデータ通信技術などを記したリポートを無断でコピーし、第三者にメールで送信したとして、著作権法違反罪でも略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けている。

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