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2013年3月27日(水) 19:03 |
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高松地裁、病院への請求棄却
2005年、高松市香川町で病院の精神科に入院中の男が、担当医の許可を得て外出中に男性を殺害した事件で、被害者の両親が病院などに損害賠償を求めている裁判です。 高松地裁は、病院の管理責任を認めず、病院側への損害賠償請求を棄却しました。
損害賠償を求めているのは、殺害された矢野真木人さんの両親です。 矢野真木人さんは、2005年12月、高松市香川町の駐車場で現場近くにある病院の精神科に入院していた当時36歳の男に刺され殺害されました。 刑事裁判で、男は懲役25年の判決を受け、現在、医療刑務所に服役しています。 矢野さんの両親は、男が入院していた病院の許可を得て外出し、事件を起こしたことから、2006年に、病院を運営する以和貴会と男に対し、合わせて4億3千万円余りの損害賠償を求める民事訴訟を、起こしていました。 27日の判決で、高松地裁の横溝邦彦裁判長は、「人生を突然断絶された無念には察するにあまりある」などとして、男に、1億2千万円余りを支払うよう言い渡しました。 一方、病院側については、「治療上の過失や監督義務違反があったとは認められない」などとして管理責任を認めず、訴えを退けました。 矢野さんの両親は判決を不服として、高松高裁に控訴する方針です。
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