「第19156号 國民新聞 平成22年7月25日(日曜日)7、8月合併盛夏号 日韓併合条約「無効宣言を」 韓国議員が建議書 http://kakutatakaheri.blog73.fc2.com/blog-entry-2321.html 韓国国会(定数二百九十九)の与野党議員七十五人が六月二十三日、 菅直人首相に対し、百年前に結ばれた日韓併合条約を 「当初から無効」と宣言するように求める建議書を発表した。 「一九九五年の村山首相談話を超える、画期的な決断を下されるように望む」とした。」 ------------------------------ 「英の学者ら「日韓併合不法論」支持せず 韓国主張崩れる 2001.11.27 産経新聞 http://sakura4987.exblog.jp/3264568/ 【ソウル26日=黒田勝弘】 日韓の歴史認識問題で大きな争点になっている日韓併合条約 (一九一〇年)について 合法だったか不法だったかの問題をめぐり、 このほど米ハーバード 大で開かれた国際学術会議で 第三者の英国の学者などから合法論が強く出され、 国際 舞台で不法論を確定させようとした韓国側のもくろみは失敗に終わったという。 会議参加者によると、 合法論は国際法専門のJ・クロフォード英ケンブリッジ大教授らから出され 「自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点から その国を取り込むということは当時よくあったことで、 日韓併合条約は国際法上は不法なものでは なかった」と述べた。 また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても 「強制されたか ら不法という議論は第一次世界大戦(一九一四−一八年)以降のもので 当時としては問題 になるものではない」と主張した。 この学術会議は米ハーバード大アジア・センター主催で十六−十七日開かれたが、 韓国政府傘下の国際交流財団が財政的に支援し韓国の学者の主導で準備された。 これまでハワイと東京で二回の討論会を開き、 今回は韓日米のほか英独の学者も加え いわば 結論を出す総合学術会議だった。 日本からは海野福寿・明大教授や笹川紀勝・国際基督教大教授、 原田環・広島女子大教授ら五人が参加したが、 海野教授の「不当だが合法」論や笹川教授の不法論など見解 が分かれた。 韓国側は「条約に国王の署名がない」ことなどを理由に不法論を主導している 李泰鎮・ ソウル大教授はじめ全員が不法論で、会議をリードしようとした。 しかし日本の原田教授は併合条約に先立ち 日本が外交権を掌握し 韓国を保護国にした日韓保護条約(一九〇五年)について、 皇帝(国王)の日記など韓国側資料の「日省録」や 「承政院日記」などを分析し、 高宗皇帝は条約に賛成し 批判的だった大臣たちの意見を却下していた事実を紹介し注目された。 併合条約に国王の署名や批准がなかったことについても、 国際法上必ずしも必要なも のではないとする見解が英国の学者らから出されたという。 日韓併合条約については韓国や北朝鮮からは いまなお執ように不法論が出され謝罪 や補償要求の根拠になってきた。 日韓国交正常化の際も激しく対立したが、合法・不法の 結論は出さず 「今や無効」との表現で国交正常化(一九六五年)にこぎつけた経緯がある。」 --------------------- 以下は、東アジア「反日」トライアングル、古田博司著 文春新書より引用。 日韓の間で歴史をめぐってどんな論争があったかということは、意外と一般には知られていない。 たとえば、韓国側はいまでも日韓併合は不法だったといい、 これを学会では「日韓併合合法不法論争」と評している。 そこでこの問題をめぐって岩波の『世界』誌上で 日韓の学者がかつて争ったことがあったが決着がつかず、 2001年の11月16日に、アメリカのハーバード大学のアジアセンター主催で 国際学術会議が開かれることになった。 これは韓国政府傘下の国際交流財団の財政支援のもとに、 韓国の学者たちの主導で準備されたものだった。 韓国側はもちろん、国際舞台で不法論を確定しようと初めから企図し、 そのために国際学術会議を持ったのであり、 それを謝罪と補償の要求の根拠にしたかったことは明白であった。 そして そこにはアメリカ、イギリス、韓国、それから日本の学者が集まり、 日韓併合の歴史をどう考えるかということで論争が行なわれたのである。 この様子は、当時、『産経新聞』の2001年11月27日の記事ぐらいでしか公表されず、 一般の目にはほとんど触れなかった。 が、これはとても大きな、重要な会議だったのである。 韓国側はまず、いかに日本が不法に朝鮮を併合したかということを主張した。 ところが、国際法の専門家でケンブリッジ大学のJ.クロフォード教授が 強い合法の主張を行なったのである。 それは当時の『産経新聞』の記事によると、 「自分で生きていけない国について 周辺の国が国際秩序の観点からその国を当時取り込むということは 当時よくあったことであって、 日韓併合条約は国際法上は不法なものではなかった」 という主張であった。 当然、韓国側はこれに猛反発し、日本に強制されたということを主張したわけだが、 同教授は、 「強制されたから不法という議論は第一次大戦(1914〜18年)以降のもので、 当時としては問題になるものではない」と、一喝した。 その会議に参加した友人の学者によると、 この結果、韓国側は悄然と肩を落として去っていったという。 韓国側のもくろみは失敗に終わったのだが、 日本では当時この様子はほとんど報道されることがなかった。 -------- そして、この会議に出席した県立広島大学の原田環教授が、、 最近、この点に関して非常に新しい実証的な研究成果を上げられた。 それは、「青丘学術論集」という論文集の2004年の第24集に掲載されたもので、 「第二次日韓協約調印と大韓帝国皇帝高宗」という題の論文である。 この論文によれば、 第二次協約の調印のときに高宗という王と、その周りに5人の大臣たちがいたが、 その5人の大臣たちが、すべて終わった後に王に上奏文を提出した。 その史料はこれまで埋もれていて、研究されたことがあまりなかったのだが、 原田教授はそれを初めて評価され、同協約の締結に関して韓国の高宗皇帝が、 日本側の協約案を修正し調印する方向に、すなわち交渉妥結ということで 一貫した行動をとったということを実証された。 したがって、第二次日韓協約は韓国の高宗皇帝の意図に沿って行なわれたものだった ということが分かってしまったのである。」 -------------- 「韓国併合再検討国際会議 http://blogs.yahoo.co.jp/l2l_haijin_l2l/25966574.html 第3回韓国併合再検討国際会議が2001年11月16,17日 アメリカ マサチューセッツ州 ケンブリッジ市 シェラトン・コマンダーホテルにて ハーヴァード大学全面協力で行われた。 (第一回は同年一月にハワイ、第二回は同年四月に東京多摩市で開催。) これは所謂、日本が行った韓国併合が無効であるという韓国の主張を元に開かれた会議の 3回目の会議である。 韓国の代表論者、李泰鎮の意見は、 「第2次日韓協約(1905)は日本側の強制により韓国側が無理矢理締結させられたものであり, その条約手続きには重大な瑕疵が存在する. 手続き的瑕疵が存在する以上,この条約が無効であることは明らかであり, それ故当然,この条約を前提としてその後到来する韓国併合そのものも無効である。」 という趣旨のもので有り、 その他の理由として,韓国側が挙げているのは, 条約締結時における国内法の規定を根拠として, ・条約に署名した韓国側外務大臣に対する全権委任状が存在しな いこと ・協約に対する国王の批准の欠如 ・締結過程そのものが当時の「大韓帝国国制」に定める手続きを 経ておらず無効. 国際法においては,国家に対する「強制」による条約締結は無効にならない. 代表個人に対してなら,無効の理由とすることができる. それゆえ,高宗に対しての強制が行われたかどうか,が違法性を立証するポイントである。 しかし,会議において李泰鎮氏は引用する文献に対しての疑義に有効な反論を行うことができず, 皇帝に対する強制が存在した事を立証することはできなかった. (要するに怪しい資料を持ち出してきたので,日本側に突っ込まれた)。 これに対する日本側の反論として, ・「大韓帝国国制」に定められた諸規定が, 当時どの程度まで実際に履行されていたかが不明瞭で, それを基に大韓帝国の現実の「国内法」を判断することは不適切である. ・通常,「国際法は国内法に優越する」という国際法と国内法の関係を規定する大原則が存在する. ・当時の条約手続きにおいて, 「何がどの程度まで行われれば,条約の法的効力が否定されるか」 という当時の国際法の状況に関する議論が必要というものであった。 又、この会議に参加したイギリス側の意見は次の様なものであった。 【キャティ氏(イギリス ダービー大学) 「そもそも国際法といえるものが存在したかどうかさえ疑わしい」 帝国主義全盛の時代において, 特定の条約の合法・違法を判断するに足る「法」を発見することは,困難である クロフォード氏(イギリス ケンブリッジ大学) そもそも当時の国際社会においては, 国際法は文明国相互の間にのみ適用されるものであり, この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家に適用されるものではない. 言い換えるなら,文明国と非文明国との関係は, 文明国相互においてと同様に国際法によって規定されるようなものではなく, それ故,前者においては,後者において必要とされるような手続きは 必ずしも必要とされる訳ではない. 極論するなら,通常,そのような文明国と非文明国との関係の一類型として登場する, 植民地化する国と植民地化される国との関係においては, その最終段階−−即ち,植民地化−−そのものにおいて必ずそれが「条約」の形式を必要とする, とさえ言うことができない. 当時において寧ろ重要であったのは,このような特定の文明国と非文明国との関係が, 他の文明国によってどのように受け止められていたかの方であり, 単純化していうなら,植民地化において「法」が存在していたのは,正にそこにおいてのみ, であった. そのような意味において,日本による韓国併合は, それが英米をはじめとする列強に認められている以上, 仮令,どのような大きな手続き的瑕疵があり, また,それが非文明国の主権者の意志にどれほど反していたとしても, 当時の国際法慣例からするならば,「無効」と言うことはできない.】 【クロフォード氏の意見を分かりやすく要約すると, ・当時の国際社会には二つの種類の国々に分類される. 文明国と非文明国である. ・国際法は文明国にのみ適用され,非文明国には適用されない. ・文明国間において必要とされる国際法上の手続きは, 相手が非文明国である場合は必ずしも必要とされない. ・したがって,植民地化する国とされる国との間には,必ずしも条約は必要とされない. ・植民地化する国とされる国との間の条約よりも, 他の文明国がその植民地化に対して,どのような受け止め方をしていたか, の方が重要であった. ・当時の植民地化に対する「法」とは,そうした文明国間の関係においてのみ,である. ・そのような意味において,日本による韓国併合は, それが英米をはじめとする列強に認められている以上, たとえ,どのような大きな手続き的な問題があっても, また,それが非文明国(大韓帝国)の主権者の意志にどれほど反していたとしても, 当時の国際法慣例からするならば,「無効」と言うことはできない.】 以上の事をまとめると、 *要は欧米列強の文明国がどのように受け止めていたかであり、 日本の韓国併合は国際的に認められていたので、 たとえ手続き的に瑕疵があったとしても無効にはならず、 日韓併合は有効で有り当時の国際法に当てはめても合法で有る。* という事である。 (1910年8月29日、日韓両国は併合条約を公布し、韓国を日本に併合させ、 朝鮮と名称を変えた。 これについて、ロシアをはじめイギリス、ドイツ、アメリカ、フランス、イタリアの諸国も 承認する声明を発した。) (以上、http://kuyou.exblog.jp/1583765/ より抜粋、要約、補足。) 又、李泰鎭教授等の無効論・不成立論に対して、 日本の海野福寿明治大学教授(『韓国併合史の研究』)と 坂本茂樹阪神神戸大学教授(『日韓間の諸条約の問題』)が的確に反論している。 (肩書きはいずれも当時)。 二人の意見をまとめて整理すると次のとおりである。 まず (A) 第二次日韓協約 (1)韓国側条約署名者に全権委任状の発給がないこと 第二次日韓協約の韓国側の記名調印は朴斉純であったが、 彼は外部大臣であるので、内閣総理大臣と共に 国際法上、全権委任無しに条約調印書に記名調印する権限を有しているので合法である。 (2)韓国皇帝の批准(裁可書)が無いこと そもそもこの第二次日韓協約は批准条約ではないので、条約に批准条項が無い。 したがって批准書の交換は行なわれず、両国に批准書が保存されていない。 ちなみに、この条約が批准条約ではないことを示すものとして、 筆者(原田環 氏)が発掘した広島県を中心とする地方紙『芸備日日新聞』 (現在は中国新聞)の明治38(1905)年11月23日付に 「新条約批准不要」という見出しの東京電報の記事がある。 この記事は、第二次日韓条約が批准条約では無かったことを客観的に示すものと言えよう。 日本の新聞を通じて韓国はかなり情報を得ていたので、 もしこの記事が韓国政府にとって問題であれば検討されたはずだがそうした気配は見られない。 (3)条約名が無いこと 条約名が無いケースは広く見られ、条約名が無いからといって、条約が不成立とは言えない。 次に(B)韓国併合条約 (1)寺内正毅統監と李完用内閣総理大臣は それぞれ自国を代表して条約に記名調印する資格が無い 寺内統監は、韓国の外交権行使の代表ではなく、日本政府を代表する外交官であって、 韓国の内閣総理大臣李完用とは同一韓国政府内の上下関係にはないので、 それぞれ日韓両国を代表して条約に条約に記名調印できる。 (2)1910年8月29日に公布した大韓帝国皇帝純宗の勅諭は偽造である。 事実誤認で、偽造されていない。 李泰鎭教授の主張の前提には 国権に関わる条約はすべて正式条約(批准条約)でなければならないという 確固とした考えがある。 そのため批准条項を備えていない条約をすべて欠格条約とする。 しかしながら、条約の形式は条約の内容に連動して固定的に決まっているのではなく、 条約締結時に適宜、関係国間で決定するものである。 もし李泰鎭教授が言うように、条約形式が問題になるならば、 日韓間で条約の有効性が併合問題と絡んで韓国側から提起されたはすである。 これまでこうした問題提起は無く、李泰鎭教授をもって嚆矢とする。 以上から明らかなように、韓国側の主張する無効論・不成立論は完全に否定される。」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以上、メール転載しました。 付け足すことはございません。 |
<< 前記事(2010/07/27) | ブログのトップへ | 後記事(2010/07/28) >> |
タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
---|---|
NHKスペシャルの偏向・捏造歴史放送について
『”NHKスペシャル・プロジェクト・JAPAN シリーズ” 「日本と朝鮮半島」、第4回 解放と分断 在日コリアンの戦後』と題するドキュメント番組が、7月25日、26日の二夜連続で放送された。 ...続きを見る |
風林火山 2010/07/28 22:59 |
内 容 | ニックネーム/日時 |
---|---|
新しい記事とここの記事とごっちゃにしてしまい、対馬のことは同じこと書いてしまいました。 |
源氏 2010/07/29 23:25 |
<< 前記事(2010/07/27) | ブログのトップへ | 後記事(2010/07/28) >> |