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2児衰弱死 母親の懲役30年確定へ
3月27日 15時31分

大阪で幼い子ども2人を自宅に残して長期間外出し、衰弱死させたとして殺人の罪に問われた母親の裁判で、最高裁判所は、被告側の上告を退ける決定をし、懲役30年の判決が確定することになりました。

3年前、大阪・西区のマンションの部屋で3歳と1歳のきょうだいが、食べ物がないまま衰弱して死亡し、母親の旧姓・下村、中村早苗被告(25)が長期間外出して育児を放棄し、死亡させたとして、殺人の罪に問われました。
中村被告は、「殺意はなかった」と主張しましたが、1審と2審は、「死亡する危険性は十分、認識できた」と指摘したうえで、「きょうだいは飢えや絶望にさいなまれながら命を奪われた」などとして、懲役30年を言い渡していました。最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、27日までに被告側の上告を退ける決定をし、中村被告の懲役30年の判決が確定することになりました。

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