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2013年3月27日(水)付

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解雇規制緩和―「いいとこどり」は困る

雇用ルールの見直しは、働く側が一方的に不利にならないよう十分な目配りが必要だ。正社員でも、きちんとお金を払うことで解雇しやすくする。そのかわり、再就職もしやすい社会にす[記事全文]

水俣病の救済―解決に近づくためには

水俣病の歴史において、政府が「最終解決」の枠組みを打ち出すたびに、新たな紛争が持ち上がってきた。同じことがまた繰り返されようとしている。有機水銀のために、けいれんに苦し[記事全文]

解雇規制緩和―「いいとこどり」は困る

 雇用ルールの見直しは、働く側が一方的に不利にならないよう十分な目配りが必要だ。

 正社員でも、きちんとお金を払うことで解雇しやすくする。そのかわり、再就職もしやすい社会にする――。安倍政権のもと、規制改革や産業競争力をテーマにした会議で、こんな提案が出ている。

 競争力を失った業種から、将来性のある産業へと労働力を移し、経済を活性化する。正社員と非正規雇用との格差を是正する。そんな狙いを掲げる。

 背景には、日本では正社員の解雇規制が厳しいという経営者側の認識がある。

 欧米では特定の仕事を前提に雇われることが多い。その仕事がなくなれば整理解雇はやむをえない、と認識されている。

 だが、日本では大企業を中心に、どんな仕事をさせるか決めずに新卒を一括採用する。その後は会社の都合で仕事を与え、転勤させる。社員側も今の仕事がなくなったら、別の仕事に回ることを期待する。

 こうした実態を踏まえ、日本の裁判所は解雇にあたって、会社側が配転や出向など雇用を続ける努力をどこまで講じたかを問うてきた。

 それは半面、正社員は「何でも屋」として、長時間労働もいとわないのが当たり前という風土をつちかってきた。

 一方、正社員の雇用を安定させる調整弁にされてきたのが非正規の社員だ。正社員が守られてきたのは大企業だけで、中小・零細企業では理不尽な解雇が横行してきた実態もある。

 解雇規制を緩めるなら、二極化した雇用の間で、もっと多様な働き方が必要だ。

 たとえば勤務地や職種が限定された新しい形の正社員を活用する。それなら「雇用に期限はないが、仕事がなくなったら解雇」というルールにも納得がえやすく、会社側が正社員雇用に前向きになるかもしれない。

 さらに、非正規から正規へとステップアップできるルールを整備する。新しい仕事へと移るための職業訓練や、その間の生活保障を充実させる。

 解雇規制の緩和は、そんな仕組みづくりが大前提だ。

 日経連(現・経団連)が95年にまとめた「新時代の日本的経営」では、幹部候補の正社員、雇用柔軟型の非正社員の間に、高度な能力を活用する専門職を位置づけた。

 ところが、能力を生かした働き方は増えず、雇用の不安定化ばかりが進んだ。会社側の「いいとこどり」だけの改革なら、日本再生は望めない。

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水俣病の救済―解決に近づくためには

 水俣病の歴史において、政府が「最終解決」の枠組みを打ち出すたびに、新たな紛争が持ち上がってきた。同じことがまた繰り返されようとしている。

 有機水銀のために、けいれんに苦しんだり、手足がしびれたりする公害病が水俣病だ。

 救済を求める訴えが今なお続いている現実から、政府は目をそむけてはならない。

 最大の被害者団体である水俣病不知火(しらぬい)患者会は、水俣病被害者救済法に基づく救済策で対象外にされた会員らによる裁判を、5月にもおこす方針を決めた。今回の救済策をめぐる訴訟の動きは初めてだ。

 救済法による受け付けは3年前の5月に始まった。被害者と認められると、210万円の一時金や療養手当などが支給される。申請は昨年7月に締め切られ、熊本、鹿児島、新潟の3県で6万5千人を超えた。

 申請した人について各県による検診や判定が続いている。そして、救済の対象外とされる人たちが相次いだ。

 大きな要因は居住歴などで対象者を限る「線引き」だ。

 対象地域外の人たちは、汚染された魚介類の多食を立証して救済を受けようとした。それが認められず、県指定の医療機関での検診もないまま「非該当」とされた人が多いという。民間医師の検診では典型症状があると診断された人たちだ。

 患者会から200人以上が熊本、鹿児島両県に異議を申し立てた。だが「判定は行政不服審査法上の行政処分に当たらず、異議申し立てはできない」とするわかりにくい環境省見解を根拠に、両県は却下した。

 これに対し、新潟県は「行政処分にあたる」と判断し、申し立てを審理する方針を示した。 県によって対応が違う。

 判定に納得できない申請者が現にいて、その疑問をぶつけるすべがないとすれば、それは制度の不備ではないか。

 そもそも救済法は「あたう限りすべて」の被害者を救済すると明記している。立法の精神に立ち返れば、見落としがないかきちんと検診したうえで判断する慎重さが必要だ。

 水俣病の基準を、行政は狭く限定してきた。半世紀で認定患者は約3千人にとどまる。95年の「政治決着」で救済対象となった未認定患者は約1万1千人。そして、今回の「第2の政治決着」である。

 これほど複雑な経緯をたどった根っこには、政府が被害の全容をつかむのを棚上げにしてきたことがある。誠実な判定のほかに解決に近づく道はない。

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