広島高裁が衆院選「無効」判決 戦後初3月25日 16時17分
去年12月の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、広島高等裁判所は、一部の選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。
国政選挙を無効とする判決が言い渡されたのは戦後初めてです。
去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の格差が最大で2.43倍と、前回、4年前よりもさらに広がり、弁護士などの2つのグループが「国民の意思を反映した正当な選挙と言えない」などと主張して、全国で選挙の無効を求める裁判を起こしています。
このうち広島1区と2区を対象にした裁判の判決が、広島高等裁判所で言い渡され、筏津順子裁判長は、2つの選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。
そのうえで、この判決の効力は、ことしの11月26日の経過をもって発生するという条件をつけました。
国政選挙を無効とする判決が言い渡されるのは戦後初めてです。
選挙管理委員会側が上告すれば裁判が続くため、今回の判決によって直ちに選挙が無効になるわけではありませんが、判決が確定すれば、無効になった選挙区では議員の当選が取り消されて、選挙がやり直されることになります。
衆議院選挙について、国会は去年、格差を是正するために小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律を解散当日に成立させましたが、選挙は、最高裁判所が「憲法違反の状態」と判断した4年前の選挙と同じ区割りで行われていました。
これについて、東京と札幌など5つの高等裁判所が「十分な時間があったのに、1票の価値の格差を是正しなかった」などとして、「憲法違反」の判断を示しましたが、選挙を無効にすることまでは認めていませんでした。
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