引用元: ・高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸★2
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http://okazaki-tomiko.jp/08_1/
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SG20121130.html
【お】 大石 尚子 参議院議員 民主党参議院比例区第11総支部 1 大石 正光 参議院議員 民主党参議院比例区第50総支部 1 正風会 1・2 大江 康弘 参議院議員 フレンドシップ政治フォーラム 2 大串 博志 衆議院議員 大串博志後援会 1・2 大串 正樹 衆議院議員 政策創造研究会 1・2 大口 善德 衆議院議員 公明党衆議院比例区東海第1総支部 1 大口よしのり後援会 1・2 大久保 潔重 参議院議員 大久保ゆきしげ政治活動東京後援会 1・2 炎のチャレンジャー 2 大島 九州男 参議院議員 民主党参議院比例区第37総支部 1 一票一心の会 1・2 大島 理森 衆議院議員 大島理森政経会 1・2 大髙 衛 参議院議員 大衛研 1 大谷 信雪 衆議院議員 大谷信盛後援会 2 大塚 珠代 参議院議員 丸川珠代の会 1・2 大西 健介 衆議院議員 健政会(大西 健介) 1・2 大野 功統 衆議院議員 新世代の会 1・2 大畠 章宏 衆議院議員 地球エネルギー環境経済研究会 1・2 大山 昌宏 衆議院議員 民主党衆議院東海ブロック比例区第7総支部 1 大山会 1・2 岡下 信子 衆議院議員 岡下政経研究会 1・2 岡島 一正 衆議院議員 燦正会 2 岡田 克也 衆議院議員 岡田かつや後援会 1・2 岡田 康裕 衆議院議員 岡田康裕を支援する会 1・2 岡本 芳郎 衆議院議員 眉山芳友会 1・2 小川 惠里子 参議院議員 自由民主党東京都参議院比例区第八十四支部 1 21世紀の会 1・2 小川 淳也 衆議院議員 淳心会 2 東京小川淳也後援会 2 奥田 建 衆議院議員 創世会(奥田 建) 1・2 奥野 信亮 衆議院議員 宏信会 1・2 関西奥野会 2 小熊 慎司 参議院議員 みんなの党参議院比例第3支部 1 奥村 展三 衆議院議員 飛翔会 1・2 小此木 八郎 衆議院議員 京浜政経調査会 1・2 小里 泰弘 衆議院議員 全国泰山会 1・2 小沢 一郎 衆議院議員 陸山会(1/2)
陸山会(2/2)1・2 小沢一郎政経研究会 2 小沢一郎東京後援会 2 小沢 鋭仁 衆議院議員 小沢さきひとを育てる会 1・2 尾辻 秀久 参議院議員 自由民主党鹿児島県参議院比例区第五十一支部 1 小野 次郎 参議院議員 みんなの党参議院比例風林火山支部 1 小野次郎同志会 1・2 新世紀改革研究会 2 小野寺 五典 衆議院議員 事の会 1・2 小原 舞 衆議院議員 森・里・海の永久物語 1・2 小渕 優子 衆議院議員 未来産業研究会
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/senkyo/shuushi-23kokkaigiin.html
民主党参議院選挙区第二総支部 (平成23年)
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/116545.pdf
岡崎トミ子の会 (平成23年)
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/116545.pdf
仙台中央音楽センター
http://scmct.com/index.php?%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81
会社概要
会社名
勅使河原ビル株式会社
代表 代表取締役社長 庄司 美知子
所在地
〒980-0021 仙台市青葉区中央4-4-4}
連絡先
勅使河原ビル 022-227-6006
仙台中央音楽センター 022-264-1846
ホームページ
http://www.scmct.com/
メールアドレス
rental@scmct.com
事業内容
アパートマネージメント・音楽教室・レンタルスタジオ?・コンサート企画
取引銀行
七十七銀行
特定非営利活動法人みやぎ県子ども・おやこ劇場
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スペシャル講師 勅使河原安夫弁護士勅使河原先生は、当事務所のオーナーであると共に
戦後から仙台の復興と人権活動の先頭に 立っておられ現在も日本の平和と憲法を活かす
草の根民主主義の浸透にご尽力中です。
勅使河原協同法律事務所
http://www.teshi-law.com/profile.html
弁護士 勅使河原 安夫
昭和26年弁護士登録
仙台市弁護士会会長、日本弁護士連副会長、東北弁護士連合会長、
日弁連司法問題対策委員長を歴任し、現在東北弁護士会連合会顧問。
昭和26年4月から、仙台で弁護士を開業。
弁護士50年の表彰を、平成13年に受けている。
東北学院大学法学部第一期、第二期の刑法ゼミナール講師。
著名事件歴:
松川事件、仙台市長選挙無効事件、岩手靖国訴訟違憲判決弁護団長、自衛隊の国民監視差止訴訟弁護団長、
さくら野百貨店再生事件、その他、民事再生事件や一般民事企業事件等多岐に亘る。
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顧問先:
(株)七十七銀行、杜の都信用金庫、東北労働金庫、(株)バイタルネット、東北薬科大学、
その他多数
弁護士勅使河原先生は、当事務所のオーナーであると共に
戦後から仙台の復興と人権活動の先頭に立っておられ現在も
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許可取り消し撤回求め提訴 金剛山歌劇団の会館使用で
朝鮮民族舞踊の「金剛山歌劇団」(東京)の仙台公演をめぐり、
仙台市が会場の市民会館の使用許可を取り消した問題で、
同公演実行委員会は2日、梅原克彦市長に対し、取り消し処分の撤回を求め
仙台地裁に提訴するとともに、処分の執行停止を求める仮処分を申請した。
訴状によると、実行委は9月の公演を目指して3月、会館の指定管理者である
民間企業に使用許可を申請、認められた。
しかし市は6月5日付で「昨年の妨害活動や国際政治情勢などを踏まえると、
周辺に混乱が生じる」などとして許可を取り消した。
勅使河原安夫弁護団長は「表現の自由など憲法にかかわる重大な問題。
どこの国であろうと文化交流は政治と関係ない」と訴え、
実行委の朴広基さんは「市が妨害を排除するのではなく、市民側を排除したのは残念」と話した。
2007/07/02 10:08 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200707/CN2007070201000555.html
金剛山歌劇団
http://www.kot-jp.com/about_1.htm
分類
在日コリアン総合アーティスト集団
団長
李 龍秀
住所
〒187-0023 東京都小平市上水新町2-3-9
info@kot-jp.com
URL
http://www.kot-jp.com/
日本で生まれ育った在日コリアンたちによって結成された総合アーティスト集団です。
歌劇団の前身である在日朝鮮中央芸術団は1955年6月6日に創立され、
1974年に「金剛山歌劇団」に改名しました。
創立当時18名の団員で出発した中央芸術団は在日同胞及び、
日本の皆様の支持声援によって発展の一途をたどり、
現在では団員70名を擁する総合アーティスト集団に成長しました。
1974年の歌劇《金剛山のうた》公演を機に1974年8月29日、
金剛山歌劇団として改名しました。こうして本歌劇団は、創立以来今日まで
北は北海道から南は沖縄にいたる日本各地でオペラやアンサンブル公演など
様々な公演を精力的にくりひろげ、7000余回の公演記録を達成しました。
またベルリン(ドイツ)、モスクワ(旧ソ連)、中国(5都市)、ニューヨーク(米国)、
ソウル、全州、釜山、光州、水原などでも公演し絶賛を博しました。
日本在住の朝鮮人の国籍 - 仙台高等裁判所第二部昭和32(う)566:刑事控訴事件
主文
本件控訴を棄却する。
本件控訴趣意は、弁護人勅使河原安夫および同高橋万五郎名義の各控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。
控訴趣意に対する当裁判所の判断は、次のとおりである。
勅使河原弁護人の控訴趣意第三点および高橋弁護人の控訴趣意第一点について、
論旨は、被告人は大正一一年に当時日本人であつた朝鮮人を父として出生したもので、
国籍法上日本人であり、その後日本人たる国籍を喪失した事実がないから、
被告人に対しては外国人登録法の適用がない、というに帰する。
明治四三年の韓国併合条約により朝鮮(韓国)は日本の領土となり、同時に朝鮮人
(韓国人)はすべて日本人となつた。しかしながら、朝鮮は統治上別箇の法域とされ(共通法参照)、
旧国籍法は内地のほか台湾、樺太のみに施行されて朝鮮にはついに施行されなかつた
(明治三二年勅令第二八九号国籍法を台湾に施行するの件、大正一三年勅令第八八号国籍法を樺太に施行するの件参照)。
而して旧国籍法の解釈としては、同法によつて得喪される日本の国籍は、
固有の日本人である内地人、台湾人、樺太土人たる身分であり、朝鮮人たる身分の
得喪したがつてその結果としての日本の国籍の得喪は、慣習と条理によつて
決せらるべきものとされていた。終戦後の昭和二五年七月一日新国籍法が施行され、
同時に旧国籍法は廃止されたが、叙上のような日本法制の建前から考え、
終戦後新に発生した政治上の事態に即応する観点に立てば、新国籍法によつて
得喪される日本の国籍は、固有の日本人たる身分であつて、朝鮮人、台湾人、
樺太土人たる身分の得喪は、同法の律するところではないと解すべきである。
以上の見解にしたがえば、被告人の検察官に対する供述調書により明らかであるとおり
被告人は大正一一年三月四日朝鮮人Aを父として出生したものであるから、
当時の慣習および条理により朝鮮人たる身分を取得し、したがつてその結果として
日本の国籍を取得したが、所論のように旧国籍法によつて日本の国籍を取得したものではなく、
また、新国籍法によつてあらためて日本の国籍を取得したものでもないのである。
ところで、昭和一八年一一月二七日のカイロ宣言は、朝鮮民族の要請に応えてその
独立回復の条項を規定し、昭和二〇年七月二六日のポツダム宣言は、これを再確認した。
日本は、同年八月一〇日のポツダム宣言受諾の申入ならびに同年九月二日の降伏文書に
よつて右条項の履行を約し、ついで、昭和二七年四月二八日発効の平和条約第2条(a)に
おいて正式に朝鮮の独立を承認し、朝鮮およびその附属諸島に対する一切の主権を放棄した。
国家の領土の一部がその領有国の支配を離れて独立した場合に、それに伴つて
一部の住民につき国籍の変更を生ずる。その独立によつて、独立した領域に居住する
その領域出身者の国籍に変更を生ずるのが普通であるが、旧領有国内に居住する
独立した領域出身者の国籍が当然に変更されるということはない。
この点については、国際法上確立した原則はないのであつて、いかなる範囲の住民について
国籍の変更を生ずるかは、当事国間の条約によつて決定されるのが通常である。
ところが、論旨もいうとおり、日本と朝鮮(大韓民国もしくは北鮮人民共和国)との間に
国籍の問題に関する条約は、今日に至るもまだ成立していないのである。
しかしながら、日本が平和条約の前記条項において朝鮮の独立を承認したのは、
かつての独立の民族国家朝鮮が日韓合併により喪失したその独立を回復する事実を
承認したことに外ならないから、日本は、右独立の承認によつて、朝鮮人については
現に朝鮮に居住する者であると日本に在住する者であるとにかかわりなく、
日韓合併当時韓国籍を有していた者および右合併がなかつたならば当然韓国籍を
取得したであろうと認められる者のすべ<要旨>てが日本の国籍を離脱することを
承認したものと解すべきである。
したがつて、平和条約発効後においては、朝鮮人の国籍に関する関係国間の条約の
締結をまつまでもなく、すべての朝鮮人は、少くとも日本の国内法の関係では日本の国籍を
喪失し、外国人たる身分を取得したものといわなければならない。
されば、原判決が被告人を外国人登録法にいわゆる外国人と認め、
その判示する同法違反の行為に対してその摘示の法条を適用処断したのは正当であつて、
所論のように事実を誤認したものまたは法令の解釈適用を誤つたものということはできない。
論旨は理由がない。 勅使河原弁護人の控訴趣意第二点について、
憲法39条の何人も実行の時に適法であつた行為については刑事上の責任を問われない
との規定は、実行の時の法によつて処罰の対象とされなかつた行為について、
その行為の行われた後にこれを罪とする法律を制定することおよびかような法律によつて
刑罰を科することを禁止する趣旨であつて、通例事後立法の禁止または刑罰法不遡及と
呼ばれる原則を定めたものである。したがつて、日本が朝鮮の独立を承認したことにより
朝鮮人が日本の国籍を喪失したがゆえに、これを外国人として取り扱うことは、
憲法の右規定と全くかかわりのないことである。
また、昭和三一年法律第96号による改正前の外国人登録法11条2項および右改正後の
同法一一条一項は日本に在留する外国人に対し外国人登録証11条1項明書の
切換交付の申請手続を定め、右改正前後の同法18条1項2号は、右切換交付の申請に関し
虚偽の申請をした者等に対する刑罰の制裁を規定したものである。
而して、右罰則は、同法の施行日(平和条約発効の日)以後に行われた右違法行為に
適用さるべき筋合のもので、その施行日前の朝鮮人が日本人であつた当時における
なんらかの適法行為を処罰の対象とする趣旨を含むものではないから、
憲法の定める前掲原則と抵触するものでないことはいうまでもない。
論旨は独自の見解に基く主張で、採るに足らない。
勅使河原弁護人の控訴趣意第一点および高橋弁護人の控訴趣意第二点について、
被告人の経歴、境遇、犯行の動機等において憫諒すべき点のあることは、
所論のとおりである。されば原判決もまたそれらの点を斟酌して被告人を
偽造公文書行使罪の法定刑中最低の懲役一年の刑に処し、
二年間その執行を猶予する旨の言渡をしたものと思料されるのであつて、
その他記録に現われた諸般の情状を検討しても、更に刑を軽滅すべき事由を
発見することができない。論旨は理由がない。
よつて、刑訴法396条により本件控訴を棄却すべきものとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 門田実 裁判官 斎藤勝雄 裁判官 有路不二男)
http://thoz.org/hanrei/仙台高等裁判所第二部/昭和32(う)566/1
民主党北海道総支部連合会 (平成20年) 14ページ目に注目なwww
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/090930_kt/000016631.pdf
総連札幌支部
http://www.chongryon.com/j/cr/map/map_1_hokkaidou.html
北海道本部
060-0031
北海道札幌市中央区北一条東8-84
011-241-5371
札幌支部
060-0031
北海道札幌市中央区北一条東8-84-2
011-241-2584
仙台弁護士会
http://senben.org/kenpou05
12 2008年3月12日(第12回)
(1)表現の自由が危ない!
…集会への会場使用拒否や国民監視活動による表現の自由の危機
・坂野智憲弁護士-金剛山歌劇団事件、日教組全国集会拒否事件等
・舟木友比古弁護士-自衛隊の国民監視活動に対する会長声明等
http://senben.org/kensaku/sys/front.cgi?mt=show&ac=initial&id=224
勅使河原安夫 仙台弁護士会に所属
「九条の会」賛同者・賛同メッセージ 898名リスト
http://www.9-jo.jp/message.html
吉永小百合 被爆65年の広島・長崎
初回放送日:2010年8月6日 放送時間:73分
NHKオンデマンド
吉永小百合さんは20年以上、原爆詩の朗読を続けてきた。
2010年、これまでの活動の集大成としてNHKホールで詩を朗読し、原爆の悲惨さを語り継ぐ会を開催した。
それに先立ち吉永さんは、広島・長崎を訪れ、原爆詩にゆかりの深い人達に会った。
被爆から65年、吉永さんの活動と思いをドキュメントする。
http://www.nhk.or.jp/peace/library/program/20100806_01.html
「彼らが日本を滅ぼす」(幻冬舎)
菅内閣時代に刊行された本書は、仙谷・岡崎・菅他、民主党議員がいかにクソかがよくわかる本。