産経新聞の記事で名誉を傷つけられたとして、民主党の辻元清美衆院議員が産経新聞社などに3300万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、名誉毀損を認め、同社側に80万円の支払いを命じた。
問題とされたのは、2011年3月16日付と同21日付朝刊の記事。辻元議員が阪神大震災の際に「被災地で反政府ビラをまいた」などと報じた。
判決で斎藤清文裁判長は「記事内容は真実と認められず、真実だと信じる相当の理由もない」と指摘。記事は「災害ボランティア担当の首相補佐官だった辻元議員の社会的評価を低下させるものだった」として名誉毀損の成立を認めた。
産経新聞社の話 主張が認められなかったことは遺憾。
辻元清美衆院議員の話 真摯な反省を求める。
辻元清美、産経新聞社
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