質問
●『全統一労働組合』を野放しの東京都の責任を問う!
- 投稿日時:2013/03/22 19:06
この公益の為の質問は、法曹界の関係者等が犯罪隠隠匿目的にて、当サイトの管理会社に手を回し、参照URL等の書き込みを表記不可能にし、かつ、公 人 である弁護士や検事や警視庁の職員等の氏名及び、公共機関名の文字列に他の文字等を 間にわりこませねば書き込み不可能にする 教唆 を行った故、添付URLを参照の上回答下さい
詳細
http://akrt51.seesaa.net/
ある(A)という人物は、多額の税金の補助を受け天下りの受け皿である ( 財 ) 漁港漁場漁村技術 研究(けんきゅう)所
http://www.jific.or.jp/
の理事長 であった、『福屋 正.嗣』及びその依頼弁護士である東京弁護士会に所属する「銀座法律 事務所」の「赤 羽 宏」弁護士及び、平成 9年度に神田警察署(しょ)長 であった後藤 貞一の 教(きょう)唆 のもと、同署知能犯担(たん)当の警部補であった 榎本 から、前述の財団理事等による税金の不正流用の証拠隠蔽目的の脅迫を 被り つづけた故に
この、「赤羽 宏」弁(べん)護士に対して、前述 の脅迫教唆に加え、検察官「加(か)藤 亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後(ご)藤 貞一」等による公文書の偽造罪を隠蔽する 教(きょう)唆 を行い、実行させた等の 理(り)由 により、東京弁護士会に対して 懲戒審査 を申し立てましたが、東京弁護士会は「赤羽 宏」弁(べん)護士に対する 公正 なる 懲戒審査 を放棄し,東京弁護士会が提出した「赤羽 宏」弁(べん)護士を 懲(ちょう)戒 しないと議決を下した議決書の内容を、東京弁護士会ではなく、「赤(あか)羽 宏」弁(べん)護士自身が用意 作(さく)成 した事実を裏付ける 物理的証拠が発生しました
よって、(A)は『日弁連』及び東京弁護士会を訪れ、前述の物理的証拠について釈明を求める度に、東京弁護士会の綱紀審査会の 望月及び『日弁連』の松本等及び 丸の内警察署の係長の鈴木等は、(A)に対してこれ以上、検(けん)察官 『加藤 亮』 及 び 『赤羽』による刑事犯罪を追及したならば、『警視庁』及び『日弁連』は何としても前述の刑事犯罪を隠蔽する為、(A)に対して何らかの言いがかりの冤罪を着せ逮捕するぞと 脅迫 しております
更に、(A)はレセラ 四ツ谷法律事務所代表の『大竹 夏夫』弁(べん)護士に対して、前述の榎本警部補が犯した刑事事件に関して発生した、ある事件における、神田警察署長であった『後(ご)藤 貞一』及び検(けん)察官『加藤 亮』等による公文書の偽造等を追及する目的にて、前述の犯行に対する追及、告訴を申し立てるよう依頼したが、『大竹』は着手金を受け取ってしまうと、手の平を返し、
前述の犯行を解明する目的の追求、告訴 等も一切おこなわぬ、弁護士法及び弁護士倫理に反する 正犯行為をも重ねた故に、懲戒請求を申立てましたが、
しかし、その懲戒請求を申し立てた後に、「大竹」が(A)に対して、返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の 手続き に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還 してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も『大竹』は行った故、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが、『日弁連』は公務を放棄し犯罪を隠蔽する 故意 にて『大竹』を刑事告発も懲戒もせず
かつ、東京弁護士会の綱紀審査会の 望月及び『日弁連』の松本等及び 丸の内警察署の係長の鈴木等は、(A)に対してこれ以上、検(けん)察官 『加藤 亮』 及 び 『大竹』による刑事犯罪を追及したならば、『警視庁』及び『日弁連』は何としても前述の刑事犯罪を隠蔽する為、(A)に対して何らかの言いがかりの冤罪を着せ逮捕するぞと 脅迫 しております
『赤 羽 宏』弁(べん)護士 (東京弁護士会 )
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階 銀座 法律 事(じ)務所
http://www.ginza-law.jp/
『大竹 夏夫』弁(べん)護士(東京弁護士 会)
〒102-0083 東京都千代田区麹町6-4麹町ハイツ406
レセラ 四ツ谷 法律 事務所
http://www.lesela.com/
かつ、(A)さんは、神田警察署知能犯担(たん)当警部補であった榎本より、前述の脅迫被害を受けたおりに、
飯田橋に存在する 労働者相談センターの職員であった 『栗原』(現在は池袋労政事務所の普及課配属)に紹介を受けた、東京都の労政事務所が紹介する 労働組合 である
『全統一労働組合』
東京都台東区上野1-1-12
新広小路ビル5階
電話(代表)0.3-3.8.3.6-9.0.6.1
http://www.zwu.or.jp/
の書記長である 『鳥井 一平』に対して、平成9年当時に神田警察署知能犯担」(たん)当警部補であった榎本より、前述の脅迫被害を受け続けておる事実を告発し、ただちに、東京都が紹介する 労働組合の責任として、榎本よる前述の脅迫犯行を 告発し糾弾するよう要求いたしました。
しかし、『鳥井』は(A)さんよりカンパ金及び 月々の組合費を受け取りながら、前述の天下り理事長であった、『福屋 正.嗣』及びその弁(べん)護士である『赤)羽 宏』等に懐柔され 前述の榎本よる脅迫犯行を 告発し糾弾する行為を一切行わなかった事実を確認いたします。
現在、『福屋 正.嗣』が経営する「(株)センク.21」を厳しく糾弾する広島市市会議員である平野博昭のHPです。
http://www.hirano-hiroaki.com/my_thinking/200406 …
よって、この 『鳥井』による刑事犯罪に抵触する『故意』的な犯罪隠蔽の事実を検証すれば、『全統一労働組合』は(A)さんのような、後ろ盾の存在しない個人加入の組合員に関する事案に関しては、今後も不当労働行為等を執り行い続ける経営者等と裏で不当に通謀する危険性が高い故に、
前述の、飯田橋に存在する 労働者相談センターの職員であった 『栗原』は池袋労政事務所に移転になった故に、(A)さんは池袋労政事務所を訪れ、栗原及び、袋労政事務所所長の『西岡』に対して、栗原が公務として紹介した『全統一労働組合』の所業を抗議しましたが、
前述の栗原及び、栗原の上司である池袋労政事務所所長の『西岡』及び、同労政事務所労働相談課職員中野等は、前述の検察官「加(か)藤亮」及び神田警察署(しょ)長であった『後(ご)藤 貞.一』及び同署知能犯(たん)担当警部補であった榎本よる前述の犯行も、更にこれらの犯行を故意的に隠蔽してみせた『全統一労働組合』の書記長である『鳥井 一平』による刑事犯罪に抵触する『故意』的な犯罪隠蔽の事実は十分認識しておるが、だからといって、後ろ盾の存在しない(A)さんに何ができるものかという意味の、国家司法に対する挑戦を意味する言動を重ねた故に、
憲法に保障された、公務員の処分を請願する権利に基づき、(A)さんは内容証明郵便にて、池袋労政事務所に対して、池袋労政事務所所長の『西岡』等に対する処分及び、前述の『全統一労働組合』に対する調査及び指導を、上級監督機関に申し送るよう請願書等を提出した事実を確認いたします
その後、(A)さんは池袋労政事務所におもむき、同所の職員等に前述の目的にて送付した請願書はどうなっておるかを尋ねたところ、同労政事務所労働相談課職員中野等は、確かに、国民には公務員に対して処分を請願する権利はあるが、しかし、後ろ盾の無い(A)さんは別で どう人権を蹂躙しようともかまわないと決めた故、そんな請願書など どこにあるか知ったことではないという意味の言動を述べておる事実を確認したします
池袋労政事務所
〒170-0013豊島区東池袋4-23-9
0.3-5.9.5.4-6.1.1.0(ロードー110番)
更に、前述の弁護士等の関係者たる人物等は、官僚等の不正を問いかける、全くの一般人の『私人』である 人(じん)物 の実名をあげて誹謗中傷する書き込みを 、当サイトを含め、あらゆる サイトにて行っておる故、累々前述したの刑事犯罪を含め、霞ヶ関警視庁本部 捜査2課職員である乙川等を通して、刑(けい)事 告(こく)発 されておるのですが、一切 検(けん)挙 されません
つまり、この人物等が検察ともしっかりつうじておる 事実 が明 ら か となります
霞ヶ関警視庁本部 電話番号0.3.-3..5.8.1.-4..3..2..1
よって、前述の職員等を一人も逃がすことなく、処分させるには如何すればよいでしょうか?
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