回答受付中のQ&A
ヤフオクを利用して、ps2に入札しました。 落札できなかったのですが、後日最高...
ヤフオクを利用して、ps2に入札しました。
落札できなかったのですが、後日最高入札者が削除されたため次点に選ばれましたと通知がきて、落札に同意しました。
しかし、その後気づいた
のですが、ps本体ではなく、ps用のコードのみの商品でした。
カテゴリーは本体出品になっており、相場も本体と同じ位の相場。
写真には本体付属品とも写してあり、説明文に一文字コードの出品ですと書かれていました。
取り引き連絡にて中止をお願いしたのですが、こちらが間違えたと悪意しか感じません。
マイナス評価をつけたくないので、お願いすると出品システム料金を請求されました。
こんなのに1円でも払いたくないですし、マイナス評価もつけたくないのですが何かいい方法ないでしょうか?
- 補足
- http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f126325447
こちらがそのページです
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしています。
(ほかの方からの回答を制限するものではありません)
-
- 質問日時:
- 2013/3/22 15:10:09
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 補足日時:
- 2013/3/22 16:59:32
-
- 回答数:
- 3
-
- 閲覧数:
- 68
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(3件中1〜3件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
本来なら、
「カテゴリー:おもちゃ、ゲーム > ゲーム > テレビゲーム > プレイステーション2 >
本体、アクセサリー > アクセサリ、周辺機器」
として出品するべきものですね。
しかも、写真にわざわざ本体まで一緒に写しているとは、わざと勘違いさせて高額落札させる意図があったのでしょう。
先の最高入札者もそれが理由で削除になったのではないですかね。
カテゴリ違いはガイドライン違反でもあるので、勘違いさせた誤りの出品方法であるということを盾に取引を断りましょう。
当然出品者は「落札者都合で削除」してくるでしょうが、
「カテゴリは「PS2本体」の出品にしてあり写真も本体を写しているのに、本当は「アクセサリ、周辺機器」である「コード」のみという作為のある出品をしてました。
私は「PS2本体」を探していたのです。
「PS2本体」で検索すれば当然出てきてしまいます。
しかも本体の写真まで載せていれば、わざと勘違いさせているようにも感じられました。
明らかなガイドライン違反です。」
とコメントを返しておきましょう。
そうすれば、出品者が悪いことが第三者から見てもわかります。
悪評価を付けられたとしても、大事なのはその理由です。
長くオークションをしていれば、いつかは付いてしまうものです。
悪評価を気にせずに取引は突っぱねましょう。
削除すれば落札手数料は課金されません。
ガイドラインに、
「Yahoo!オークションガイドラインにより、出品者が落札者に対して、落札価格以外に消費税を要求することは禁止しています(※オークションストア除く)。システム利用料や、社会通念から相当と考えられる額を超えた送料や手数料を落札者に負担させることも禁止しています。」
となっています。
「システム料金」を請求する行為は「ガイドライン違反」ですので、支払う必要はありません。
「Yahoo!オークション - お問い合わせフォーム」にも連絡して、悪評価の取り消しを依頼してみてはどうでしょう。
理不尽な評価はヤフーより取り消してもらっている方もいらっしゃいます。
http://ms.yahoo.co.jp/bin/auctions-ms/feedback
「ガイドラインに違反すると思われるオークション報告フォーム 」にも報告しておきましょうね。
http://auctions.yahoo.co.jp/html/check.html
補足
「Yahoo!オークション - お問い合わせフォーム」に評価の取消しを依頼する時に、
「出品システム料金を請求されました」
とも言っておきましょう。
- 違反報告
- 編集日時:2013/3/22 17:36:10
- 回答日時:2013/3/22 16:41:16
写真に写っている中のコードのみって事ですよね?
で、説明にも「コードの出品です」と書かれていたんですね?
これだと、説明を読まなかった方が悪いですし、オークションのシステムで、落札されたら出品者は金額の5.25%をYahooに支払わなければなりません。
貴方が落札した時点でキャンセルするという事は、出品者は5.25%分の金額を損する事になります。
なので、その分の支払い義務は当然貴方にあります。
最高落札者のように、落札決定前に棄権すれば良かったのにね
- 違反報告
- 回答日時:2013/3/22 15:28:26