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できごと
「除霊で宝くじ当せん」大阪の業者に業務停止 不実告知で消費者庁
2012.11.15 22:10
「除霊すれば宝くじで当せんする」と持ち掛け、高額の祈祷を受けるよう勧誘したのは特定商取引法違反(不実告知など)に当たるとして、消費者庁は15日、「アドクリエイト」(大阪府)など3業者に対し、電話勧誘販売事業などの業務停止を命じた。
消費者庁によると、3業者はいずれもパーフェクトデイズの名称で営業する通信販売、電話勧誘販売業者。業務停止期間はそれぞれ、通信販売事業が3カ月、電話勧誘販売事業が6カ月。
3業者は雑誌広告を見てブレスレットを購入した客に、電話で「これをして宝くじを買うと高額当せんできる」と説明。外れた客から連絡があると、写真鑑定と称してメールで顔写真を送らせ「除霊すれば運気が戻る。みんな(宝くじに)当たっている」と祈祷を勧めていた。客の中には「除霊しないと大変だ。不幸になる」などと言われた人もいたという。
ブレスレットを購入した客の9割以上が、1回当たり25万円から500万円の祈祷を受けていた。消費者庁は3業者で計約4億円を売り上げたとみている。
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