最近【駆除】についての話ばかりしてるので参考文献まとめてみました。
①地域猫に関するサイトより
野良猫問題を解決する方法として、よく聞く方法はこちらです。
これって本当に効果があるのでしょうか?
方法1 野良猫を捕まえてどこかに捨ててくる
猫を捨てたり、どこかに置き去りにしても動物愛護法の「捨て猫犯罪」になります。また、「自分の所が良ければそれで良い」という考えでは、他の地域の迷惑になります。また猫がどこかから来た時は、犯罪をし続けることになります。よって、猫を捨ててはいけません。
[動物の愛護及び管理に関する法律 第44条3項> 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。]
方法2 行政に電話して駆除をお願いする
現在日本では、狂犬病の感染を防ぐため、野良犬は行政が駆除して良い事になっています。しかし、
【猫は駆除して良いという法的根拠がありません。】ですので、行政は猫を引き取ってくれません。
方法3 毒をまいて死なせてしまう
猫を殺したり傷つける事は、動物愛護法により罰金刑または懲役刑になります。
[<動物の愛護及び管理に関する法律 第44条1項> 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。]
②鳥取県の行政が出した
野良猫の捕獲についての見解
東部総合事務所→生活環境局→ペット
→|| 猫の捕獲に関する意見に回答します || ← 下記はこのホームページに公開されている公式見解(文書)の抜粋コピーです。
●県の見解についての疑義が寄せられています。
◆県の見解についての疑義の主な内容は…
野良猫の捕獲を「一般的に違法となりません。」とする見解について…
●野良猫は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等に係る狩猟鳥獣等や駆除対象の害獣に該当しません。
●駆除を目的として、同法の狩猟具等を使用する野良猫の捕獲あるいは狩猟は違法と判断されます。
●動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)に害獣駆除、狩猟、捕獲等の定めのないことは、今回の事態が一般的に合法となる根拠と判断されません。
●県の見解の示す通り、動愛法の管轄官省は、愛護動物の確保(保護または捕獲)時の態様などにより、傷つけ殺す犯罪を犯す恐れのある違法性を教示しています。金属製の用具を仕掛け放置するなどのほか、捕獲後の保管などの態様により、野良猫が用具の中で傷つく事態が容易に想定されることから、違法の可能性を否定できません。爪や鼻を傷つけます。
③野良猫を保健所で処分する行為について
論争にすらならないバカな話です。
「気に入らなければ殺しても良い」「迷惑だと感じる生き物は殺しても良い」そう言ってるのと同じです。
保健所は、どうしても飼えなくなった動物や保護が必要な動物を一時預かり、その動物を生かす道を探す事が業務です。
殺す事が前提だとはだれも言っていない。
勘違いしてはいけません。勘違いさせてもいけません。
駆除行為は法律的にも認められていません。
保健所に持ち込むのも当たり前ではありません。
駆除目的の捕獲も法律的には認められていません。
そしてまず猫は愛護法にもあるように
【愛護動物】です
動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)に害獣駆除、狩猟、捕獲等の規定がありません
*補足
猫を駆除してもよいとか、保健所は合法だとか言ってるサイトや文章は全て、2ちゃんの苦手板の書き込み、野良猫駆除協会かその姉妹サイトのブログ及びコメント、ヤフー知恵袋の野良猫駆除協会特派員及びその仲間と思われるモノの書き込み。
つまり
猫の駆除
なんて言葉を使ってるのは
単なる
【虐待者】か
【野良猫嫌い】