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買い占め自粛、首相が要請 災害対策基本法改正案

2013/3/21 2:00
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 地震や豪雨などの被害予防から復旧までの手順を定めた災害対策基本法改正案の全容が20日、明らかになった。巨大地震など被害が甚大で「災害緊急事態」を布告した場合、政府は経済維持など対処基本方針を決定し、生活物資を買い占めないよう首相が国民に協力を求めることができると明記した。

 被災し業務が継続できなくなった自治体に代わり、避難者の受け入れ先を国が別の自治体と協議して決める仕組みも整える。東日本大震災を教訓とする大幅な同法改正は2回目で、4月中に閣議決定する。今後想定される南海トラフ巨大地震や首都直下地震で、食料や水、燃料の買い占めなどを防ぐ狙いがある。

 現行法では、国民生活や経済に重大な影響が及ぶ場合に首相が災害緊急事態を布告した後、政令で生活物資の販売制限、物価統制ができる。だが強制的な制限は国民の権利に抵触する恐れがあり、布告した例はない。

 改正案では緊急事態布告後、応急対策や経済維持に関する対処基本方針を閣議決定。政令で物価統制するより緩やかな手段として、首相が生活必需品の買い占めをしないよう国民に呼び掛ける規定を新たに設けた。国民には要請に応じる努力義務を課すが、罰則規定はない。

 避難所や医療施設が不足した場合に備え、安全確保のための設置基準を特例で緩和。臨時設営が滞らないようにする。

 被災者援護をスムーズに進めるため、災害による住宅などの被害状況を示す罹災(りさい)証明書も法制化し、市町村が遅れずに交付すると明示。被災者ごとの支援状況が確認できる台帳もつくる。

 広域避難では、国や都道府県の関与を強化した昨年6月の同法改正からさらに踏み込み、国が被災自治体に代わって避難者の受け入れ先を別の自治体と協議できるようにした。

 災害予防では、市町村は、緊急に逃げる避難場所と、被災者が一定期間滞在する避難所を区別し、それぞれ安全基準を満たす場所を指定。高齢者ら自力避難が難しい人の名簿も準備し、警察や消防に提供しておく。市町村単位の防災計画より小さな地区防災計画を導入し、住民参加型のきめ細かな活動を促す。〔共同〕

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