大阪市西区で2009年に起きた火災で意識不明となった後に死亡した男性の遺族が、出火は布団乾燥機の欠陥が原因だとして、製造物責任法(PL法)に基づき、販売元の電化製品メーカー「テスコム」(東京)に約1億2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。古財英明(こざいえいめい)裁判長は、PL法上の欠陥があったと認定。同社に約9200万円の支払いを命じた。
乾燥機は中国製で、同社は輸入元のグループ会社だが、判決は製品や外箱に「TESCOM」のマークがあることから、PL法上の「製造業者と誤認させるような表示をした者」にあたり、製造物責任を問われる対象になると判断した。原告代理人の弁護士は「輸入した側にPL法上の責任を認めた例は珍しい。被害救済につながる画期的な判決だ」と評価している。
判決によると、火災は09年10月26日朝に発生。40代のナイジェリア人男性の家族が自宅マンションの和室で、布団乾燥機「TFD96」を2時間連続運転の設定で作動させて外出後、和室から出火した。男性はやけどを負って意識不明となり、母国で治療を受けていた11年3月に死亡した。
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朝日新聞社会部