2009年県立竹田高校で剣道部員が練習中に死亡した事故をめぐり、両親が県や元顧問などに損害賠償を求めた訴訟で、大分地裁は請求を一部認め、県などに4600万円あまりの支払いを命じました。この訴訟は2009年、竹田高校で剣道部の練習中に部員の工藤剣太さんが熱中症で倒れ死亡したのは当時の顧問らが注意義務を怠ったためだとして、両親が県や元顧問などに8600万円あまりの損害賠償を求めたものです。県や元顧問側は「過失はない」として請求棄却を求めていました。大分地裁の中平健裁判長はきょう「早期の救急車の要請や冷却措置を怠った」などとして原告側の請求を一部認め、県と豊後大野市に対し、総額4656万円の支払いを命じました。一方、元顧問ら個人の賠償責任は公務員の立場から認められませんでした。判決後、剣太さんの両親は「顧問ら個人の賠償責任が認められなかったことは残念だ」とコメントしています。