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第3回 大阪市営住宅入居監理委員会

[2011年8月1日]

1. 日時


平成18年12月20日(水) 15時~16時45分

 

2. 場所


本庁舎B1階 第9共通会議室

 

3. 出席者

 

(委員)
三輪委員、渡部委員、小山委員

(大阪市住宅局)
平田管理部長、錦織管理部管理課長、坂本管理部住宅管理企画担当課長、黒川管理部梅田住宅管理センター担当課長、本家管理部阿倍野住宅管理センター担当課長、内田管理部管理課長代理

 

4. 会議の議題

  • 第2回入居監理委員会において決定した検討事項について
  • その他

5. 議事要旨


(1) 本市より資料1・2の提案説明を行い、承認。

 

(2) 本委員会の公開について

本日の委員会については案件の内容から公開とする取扱いを可決

 

(3) 本市より資料3の説明を行った。

委員からの意見等の概要は次のとおり。

  • 迷惑行為発生後の対応措置について、当委員会に付議されることになるが、措置手順をはっきりすること。
  • 迷惑行為は地域社会に対するものだけでなく、環境を侵すということもあるが、二つを含めることはできないか。
  • 動物飼育が近隣に迷惑を及ぼすかの判断は難しい。民間マンションでは、飼ってもいいか、一切飼ってはいけないかである。市の方針としては、飼育は仕方ないということか。
  • 動物飼育を迷惑行為として取り扱うことは難しいので、動物飼育そのものを禁止したり、棟ごとの住み分けはできないか。
  • 迷惑行為への対応措置については、本日委員から出された意見を参考に事務局で検討のうえ、次回委員会で再度審議する。

本市からは次のような説明を行った。

  • P2の「迷惑行為発生後の措置」の1~3を前段として委員会に諮るまでに、原因者を指導・警告し、4で委員会で審議し、5から以降の法的措置を行うことと考えている。
  • 環境についての規定は難しい。迷惑行為対策は神戸市に先行事例があり、対応措置案や、今後の要綱案についても神戸市を参考に作成予定。
  • 平成8年度の条例改正の際に、一律にペット飼育禁止ができないか検討したが難しく、市営住宅条例第32条において迷惑行為禁止に含めるものとした。条例でペット飼育のみを禁止することは困難と考えている。
  • 動物飼育だけをもって、良い・悪いは言えないが、動物飼育が近隣迷惑に及ぼす蓋然性が高いので、迷惑行為の定義に入れている。

 

(4) 本市より資料4・5・6の説明を行った。

委員からの意見等の概要は次のとおり。

  • DV被害者・破産者に対して応募手続き面で住民票免除の措置をすることは重要。
  • 大阪市営住宅に希望者が集中することも予想され、住宅の提供と同時にサポートが必要。
  • 事故住宅のようなデッドストックも活用していくことなので、さらに事務局で検討し、次回提案してほしい。

本市からは次のような説明を行った。

  • DV被害者の一時保護は市民局その他福祉関係機関で行っており、申込み条件は実態として、市内に居住していることとしている。
  • 定期募集に加え、毎年5月の福祉向け住宅募集の母子世帯向け募集においても、DV被害女性と子の世帯の申込みを可能にしている。

 

(5) 本市より資料7の説明を行った。

委員からの意見等の概要は次のとおり。

  • 個人情報保護のため、審議の過程における個人情報の取扱いは慎重にしてほしい。      本市からは次のような説明を行った。
  • 個人情報を取り扱うため、その部分の議事については非公開とする。

 

6. 配布資料


第3回 大阪市営住宅入居監理委員会への別ルート

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